• ベストアンサー

井戸を壊さない事を条件に、土地を購入しましたが、井戸自体が地中障害となってしまいました

土地を購入しました 購入した土地は全面が私道に面しており、その私道の通行権や掘削権を付けた形で購入しました 私道の持ち主は、通行権・掘削権等をくれる条件として、購入した土地の一角にある井戸を壊さないこと、と指定し、こちらはそれを受け入れたのです そして先日工事が始まりました 地盤改良の為、杭を十数本打つ必要があり、まずはその工事から始まったのですが・・・ 土地の一角にポンプがある井戸の大元?(昭和初期以前の井戸で、その仕組みがよく分からないのですが・・・)が杭を打たなければならない場所にあり、井戸そのものが地中障害となってしまったのです 狭小土地の為、図面や杭位置の変更は出来ない状況です 私道の持ち主は「井戸は長年付近の人が生活の為使っているから・・・」という理由で権利をくれる条件として「井戸の保存」を指定しました 条件を変えて権利を再度くれるようお願い出来ればいいのですが、権利を頂くのに相当大変だったそう(不動産屋さん曰く)ですので、それも難しそうです 現在工事はストップしています この場合、 (1)建物が建てられない、もしくは地中障害は「瑕疵担保責任」?ということで、土地の売買契約を破棄し売主より土地代金を返還してもらえるのでしょうか? (2)井戸がどーしても邪魔になるなら、その保存を条件として権利を与えることはいけない、という事で行政などが私道の持ち主にその条件はつけてはいけません、という指導や通達がなされたりすることはないのでしょうか? こちらとしては、出来れば私道の持ち主に井戸の保存の条件を無くしてもらいたいのですが・・ それでダメであれば、売主との契約を白紙に戻したいのですが・・・ 法律的な要素と建築関連の決まりが複雑で、困っています どなたかアドヴァイスをお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#39684
noname#39684
回答No.4

■やはり最もよい解決法は建物に影響しない場所に井戸を掘ることだと考えます。周辺住民は井戸の存在(災害時など)が必要と考えているわけですから、その場所の井戸に固執するものではないでしょう。新しい井戸設備にしておけば井戸水の汚染などの問題も少なくなります。 ■裁判や交渉の費用や精神的苦労を考えると井戸を1つ掘るほうがどれだけ安上がりかわかりません。周辺住民には「井戸を新しくし防災井戸として設置しておく」とすればむしろ喜んでくれるのではないでしょうか。周辺住民に説明をしなくてはなりませんが、理解が得られる可能性は高いでしょう。費用も数十万でしょうから安いものです。 ■白紙撤回や、井戸の保全義務の放棄そのほか契約の変更には新しい井戸を掘る以上の出費と時間、諸々の損失が生じる危険が高いと考えます。

kissyumi
質問者

お礼

おっしゃる通り、この井戸は飲用ではなく、あくまでも防災用の意味合いの強いものです 確かに、井戸を新しく掘るほうがいろいろな意味でリスクが少なく、もっとも穏便に解決する方法かもしれません ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • no009
  • ベストアンサー率40% (109/269)
回答No.5

>土地を購入しました。 >掘削権? >権利を頂くのに相当大変だった? 井戸および周辺の土地の所有権は貴殿が所有しているのですか? 井戸の件を条件に土地の借地権を購入したとすれば、だいたい話は通じますが、・・・。 ということを前提にします。 設計事務所に井戸の件を設計条件にしたのでしょうか?どちらにしても、工事ストップに対する最終的な責任は貴殿にあると思います。私道の持ち主になんら瑕疵責任はないようです。しかし、質問内容では、貴殿の過失は棚に上げて、私道の持ち主の責任ばかり追求しているように見受けられます。 皆さんの提案のように代替の井戸を掘る案がよさそうですが、私道の持ち主の対応しだいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#16967
noname#16967
回答No.3

不動産屋と建物が建てられない場合は・・・と言う契約を交わしませんでしたか? 銀行との契約時にもそう契約していませんか?

kissyumi
質問者

補足

今回融資は受けませんでしたので、銀行やその他の金融機関とは契約は交わしませんでした 不動産業者との契約はあいまいなので、契約書を見直してみます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

建築のじゃまにならない場所に新たに井戸を掘ればいいのではないでしょうか? 昔からの井戸であれば、それほど深く掘らなくても水は出ると思います。 浅ければ20万程度で掘れるのではないでしょうか? 水が出る場所と、井戸の場所は離れても差し支えありません。配管でつなぎますから。

kissyumi
質問者

お礼

なるほど! そのような方法がありますね 目から鱗です 井戸を掘る、というのは考えに全くありませんでした ありがとうございます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

(1)についですが、 ご質問の場合は非常に問題のある話です。 建物プランを変更すれば(建物は更に狭くなるけど)建てられないわけではなく、土地売買時に井戸保存を約束していますので、売買を白紙解約できるかというと単純には難しいです。 地盤については重要事項説明義務もなくまた保証もしないのが通例だし、土地売買契約時に建てる建物の位置や形状を売主に告知しているわけでもないので、売主側に問題があるわけでもありません。 ひとえに建物プラン上もともと制約のある土地の購入ということになるので、多分その分相場よりは安い価格での販売であったと思います。 つまり今回の話のリスクは基本的にはご質問者が背負っていたといえるのです。 弁護士と善後策を相談しなければならないような難しい話です。 >(2)行政などが私道の持ち主にその条件はつけてはいけません、という指導や通達がなされたりする そういうものはありません。

kissyumi
質問者

お礼

なるほど・・・やはり難しいことなのですね 取りあえず、契約自体を白紙にというのは最後の決断と思っていましたが・・・ 井戸を残す方向で考えて行った方がよさそうですね ありがとうございます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進んでいます

    地中埋設物(井戸)を撤去せずに新築工事が進んでいます 正直困っています。まず経緯を記します。 1. 昨年に土地を購入。売主(不動産会社)からは、井戸跡(土地からパイプのみが出ている状態)がある点、現況にて引渡す点、契約書に記載あり。口頭では「まだ修理すれば使えるらしい」という点説明あり 2. 昨年末に建築会社と契約。地盤調査実施。特に地中埋設物については報告なし。多少強度が弱く地盤補強(柱状改良杭)をすることに決定 3. 今月着工開始。地盤補強工事のため土地を掘った際に井戸跡内部に大きな空洞(幅2-3m、深さ不明)があることが判明。また地中埋設物(井戸管)も発見。説明はなかったが施主が現場に行った際に発見 4. 現場の職人に対して井戸の処理方法をヒアリング。「山砂で埋める。障害物は撤去する」と回答あり 5. 工事管理者と電話にて井戸跡の処理方法について確認。「基礎にかかる(井戸は土地の東中央の端にあり、若干基礎にかかる形です)ため埋めるしかない。」と回答あり。「それならば息抜きはして、お祓いなど最大限の配慮をお願いします。」とお願い 6. 後日現場に言った際に、既に井戸が埋められており、砕石地業の作業中。その後配筋作業を開始 7.工事管理者に連絡し井戸跡の処理方法について確認。「山砂で水締めした。息抜き及びお祓いはしておいた。但し、埋設物はそのままで埋めた」と回答あり。「強度は大丈夫か?」という問いに対して「問題ない。柱状改良も通常より密に実施」ということ 8. 明日基礎配筋検査に立会い、第三者に問い合わせてみる予定 という状況です。 どんどん工事が進んでいる中で、 A このまま工事を継続 B 一旦中止をして、埋設物の撤去を依頼 のどちらがいいのかを迷っています。 本当に建築上の強度的に問題がないならば、手戻りがかなり発生し、引渡し時期が遅れるためAで進めたい気もしますし、将来的に土地を手放す際の障害になる恐れがあることからBにすべきか悩んでいます。 その間にもどんどん工事が進行するので、正直困っています。 またもし撤去する際にはその費用負担者が誰なのかも問題です。 質問は、 (1)継続すべきか、工事を停止して撤去すべきか (2)井戸のような埋設物を地中に残したまま建築すること自体には問題はないのか (3)撤去する際の費用負担はどうなるのか? ・撤去費用は売主負担? ・工事再実施費用は建築会社負担? 以上、長文駄文で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと大変助かります。

  • 土地購入時の地中埋設物に対する責任の所在について

    先月住宅用の土地を購入しました。 契約前は古家があり、契約書には建物を取り壊し、更地にて引渡しを行う旨の特約を入れました。 引渡しが終了し、帰り際に売主側の不動産屋から「解体してみたら地中にに杭があったが近隣への地盤の影響を考えて撤去しなかった」ことを伝えられました。 さらにその後、私たち(買主)の負担で地盤調査をしたところ、土地の中央付近一帯の地中にコンクリート片が埋まっていることが新たに判明しました。 コンクリート片は、解体の際に埋めたものか、それとも以前から埋まっていたものかはまだはっきりとしていません。 そこで質問なのですが、 (1)杭およびコンクリート片は、「隠れたる瑕疵」にあたり、民法第570条「瑕疵担保責任」による損害賠償の請求にあてはまりますか。 (2)土地の引渡し前に杭の存在を知っていたにもかかわらず、引渡し後に伝えてきた売主側不動産屋に何か追及できるものはありますか。 (3)「更地渡し」という解釈には地中の障害物(この場合杭、ガラ)の撤去というところまでは含まれないのですか。 (4)売主側へ責任を問えるとした場合でも、地中障害物による建築費の追加費用をその都度請求することは難しく、現段階でよく下調べをし、一括で予想額を請求するのが良いのではないかと私たち側の不動産屋は言っています。請求方法や注意点などについてアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 私道持分有の土地購入検討中ですが問題があります…

    まず、最初に、ほぼ無知なうえに説明が下手なので分かりにくいとは思いますが、お許しください。 私道に隣接している土地を購入検討中で、その土地には私道持分があります。 現在、その土地には上下水道・ガスなどのライフラインがきていなくて、 隣接する私道からつなぐ必要があります。 しかし、その私道の持ち主が複数いらっしゃるようで、一部持ち主が不明です。 また、購入予定の土地のお隣さんのお隣にお住まいの方がその土地の売主ですが、 その方のお話では、そこに家が建つと日当たりが悪くなることを理由に、 なにかの承諾を頂くときに、少しもめたと聞きました。 ライフラインをつなぐ工事が必要なため、私道の持ち主全員から承諾を貰う必要があると不動産の方から聞いていますが… 持ち主不明分はどうなるのでしょうか? 日当たりを気にしてる方からの承諾がもらえない可能性もあります。 この状況から言うと、この土地を購入しても家は建てられないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 42条2項道路 掘削・通行承諾書

    現在、私道(42条2項道路)を通って、行き止まりにある土地の購入を検討しています。 詳細: ・当土地の私道持分が1平米位しかない、もしくは全く無い。 ・当土地に関わる私道の所有者は数名いる。 ・測量図は古いものしかない。 ・測量は購入後売主負担で行う。(その際に道路の持分も分かるとのこと。) ・該当私道の掘削・通行承諾書については売主が貰うことはしない。  何故なら売主のお爺ちゃんの代から持っている土地で、売主はその土地に馴染みが無い。  今更ご近所を尋ねることはしたくないとのこと。 このような土地で掘削・通行承諾書を入手しないで、 購入の契約をしていいものなのでしょうか? 42条2項道路は建築出来る道路なので、本来は許可がいらないと、 不動産仲介業者からは聞いています。 しかしながら、承諾書をかわさないと後々トラブルになったり、 売却が難しくなるのでかわすべきとネットで多く書かれています。 不動産業者に承諾書を取ってもらえないか聞いたところ、 「承諾書は測量の際に取るように努力をするが、それがマストであれば売れない」とのこと。 また、承諾書が入手出来ない際の白紙条件について聞くと、 「そういった条件は入れられない、それだったら買わなくていい」 というようなことを言われます。 そういうものなのでしょうか? それとも、こういう土地には手を出さない方がいいのでしょうか? もし何かお分かりになるようでしたら、 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 新築購入した土地に井戸があった

    家を新築購入するために、地元の不動産屋から土地を購入しました。 先日地鎮祭を済ませ、着工を作業が進められている最中です。 基礎工事作業がされている中、差し入れを持って行ったのですが、あいにく工事が休みだったようで土地を眺めていると、地主さんに声をかけられました。 話は様々と長かったのですが、私の土地に以前井戸があったことを耳にしました。 その井戸は枯れてしまっていたそうです。 しかし、土地を購入した時に不動産屋からそのような説明はありませんでした。 また、敷地調査報告書にも井戸無と記載があります。 購入前に井戸があったと知っていればその土地は買わなかったと思います。 例え枯れていて、更地の状態で目に見えなかったとしても井戸があったことには変わりありませんし、その上に家を建てようとは考えません。 相当前に井戸を埋めいない限り地盤沈下は避けられないと聞きます。 また、精神的にも気に掛って止みません。 井戸のあった場所は敷地内に掛っています(和室部分)。 この場合、改めて土地の補強は検討しなおした方がよいのでしょうか? また、不動産屋は虚偽の報告書で売買をしたことになりますか? 契約不履行、賠償など請求はできるのでしょうか? 実際は不可能でしょうが、契約自体を破棄にしたいくらいです。 ちなみに、この不動産屋は信頼のおけるところと認識しております。 どうぞ、宜しくお願いいたします。

  • 井戸を埋めた土地

    ここ2年ほど、土地をさがしていて、結構いいなぁ・・・と思う地区があるのですが、その地区は、歴史の古い地区で、ほとんどの家に井戸を埋めた跡があります。 せっかく、土地が出ても、セメントで閉じられた井戸の跡があり、どうも気になるのです。 ただ、セメントで、まっ平らに閉じてある所もあれば、四隅に高さ8センチくらいの杭を打ってあり、なんか祭ってあるような感じの所もあります。 不動産屋さんは、「昔は、みんな、井戸から水を汲んでいましたからねェ・・・、もう埋めてありますから・・・」と、特に気にする風でもありません。 過去ログを見ると、埋め方を慎重に、竹やパイプを通して、空気の抜け道を作っておかないと・・・とか、川じゃりをつめてから、閉じないと・・・とか、鬼門の井戸は、家族に不運をもたらす・・・など。 迷信は、信じたくないですが、科学的根拠のあるものは、参考にしたいです。 もちろん、その土地を購入しても、井戸の跡の上に家を建てるのは避けようと思います。(万が一、湿気が上がってきたらイヤなので) でも、井戸ほどの深さを掘ったものが、敷地内になるのって、地盤強度も下がらないのかなァ・・・というのも気になります。 もうすでに埋められた井戸で、どういうふうに埋められたかわからない井戸のあった土地というのは、手をつけない方がいいのでしょうか?

  • 位置指定道路に対する権利について

    現在、中古戸建ての購入を検討しています。 気になっている物件があるのですが、その物件は私道(位置指定道路)に接しています。 私道の共有持分はあるのですが、通行承諾書や掘削承諾書は無いようです。 私道の共有者が多いため、今回の取引にあたって通行承諾書や掘削承諾書を売主が用意することもできないということです。 私道の共有持分があれば、通行承諾書や掘削承諾書が無くてもトラブルになるリスクは小さいのでしょうか。 例えば将来建替等することになった場合、共有持分を持っていれば、掘削承諾書が無くても工事して良いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 土地購入

    土地を購入しようと思っています。土地に接する道路が、私道でした。私道には、地役権(通行など)が設定されています。分譲の会社のかたは、地役権が設定されているので大丈夫とのことでしたが、土地(要役地)を購入すると、自動的に私道(承役地)の地役権も取得できるのでしょうか。

  • 土地を購入予定でトラブル

    土地を買おうと契約をし、手付金を払いました。 残りを来月払う予定でいたら、 隣の土地が掘削工事を始め、境界の塀を壊し、 購入予定の土地まで少し掘削してしまいました。 私にはまだ権利がないので文句が言えません。 契約先の不動産会社も、ちゃんとした対応をしてくれません。 こういう場合、誰に相談すればいいのでしょうか? 素人なので、よろしくお願いします。

  • 住宅用土地を購入したのですが、困っています。

    住宅を建てようと思い土地を購入したのですが、飲用水用の井戸のことで困っています。 土地は不動産会社から購入したのですが、購入の参考にする際に見たパンフレット(チラシ)には井戸と明記してありました。また、本契約の際に説明を受けた重要事項説明書にも飲用水の供給施設の説明のところに、直ちに利用可能な施設として井戸と書かれてありました。 しかし、実際に住宅を建設する際に水質検査をしようとした時点で、井戸が隣のお宅との共用だということがわかりました。ポンプは別に設置をしますが、井戸は一つで井戸の所有権は隣の敷地の地中にある為、隣のお宅の物になるとのことでした。 井戸を共用しているということは、隣のお宅も私が購入した土地の売主も知らなかったようです。 家を建ててもらう工務店で調べてもらったところ、三十年以上前に土地を分譲した住宅会社がこのような形にしたとのことでした。 隣のお宅との話し合いで今までと同じように共用で使用するということになりましたが、今後の水質検査や井戸にトラブルがあった場合の費用などに備えて覚書を作成することになりました。しかし私が建てる住宅は二階にトイレをつける予定で、二階までの水圧があるのかなど不安な部分があります。 現在基礎の工事まで進んでいますが、いまいち納得できません。 土地を扱った不動産会社で確認すべき事項なのではないのでしょうか? 不動産会社に抗議等はしていませんが、もし、抗議した場合こちらに正当性はあるのでしょうか? うまく説明できているかわかりませんが、おわかりになる方がいましたら教えてください。 (土地を購入した不動産会社と家を建てる工務店は別会社です)