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商法510条の物品保管義務について理解できません。
商法510条の物品保管義務について理解できません。 条文中、「申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。」とありますが、これの具体的なイメージが全く想像できません。お分かりになる方、具体的に教えてください。よろしくお願いいたします。 .
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。おかげ様で良く理解できました。が、「保管の費用が目的物よりも高かった場合」でも費用負担は乙がするわけですよね。だとすると、甲の負担ではないので甲としてはなんら(保管しても)問題ないのではないのでしょうか?