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商法512条と海外関係の売買

 私はヤフーオークションで国際企業T社から、海外に現在ある商品を買い、T社日本支社に代金を支払いました。その際「稀に関税等が掛かってしまう場合がございますが、関税等はご落札者様ご負担とさせて頂いております」との合意がなされました。  T社が配送を委託したと思われるフェデックス社が商品を私に配達してきました。ところが数日後、フェデックス社は私に消費税X円、手数料Y円の合計Z円を書面で請求してきました。私はフェデックス社とは契約関係になく、請求の趣旨が不明であり、特に手数料Y円は契約当事者ではない私に請求不可能であるとして支払いを留保しましたが、これに対しフェデックス社はY円の支払い根拠として商法512条をちらつかせてきています。 (ヤフーオークションのルール・慣習)  ヤフーオークションでは、落札金額=売買代金というのが原則です。オークションストアに限り、消費税を別途徴収できるのですが、その場合は出品ページに記載するのが慣習となっています。  フェデックスが趣旨も理解していない(なんで持ち出すのか尋ねたが回答が得られなかった)商法512条を持ち出したのは、たぶんこの条文を文字通り「商人が誰かのために行為したら報酬を請求できる」と読んだためと思われます。しかしこの条文の趣旨は、商人が誰かから依頼を受けて仕事を行った場合、報酬についての合意がなくても報酬を請求できる、という風に私は解釈しています。フェデックスの解釈では、商人が第三者のために勝手に仕事をすれば報酬請求権が発生することになってしまいそうです。  私とフェデックス社と、どちらの解釈が正しいのでしょうか?  また、私は「消費税X円」をフェデックス社に支払う義務を負うのでしょうか?合意してある「関税等」に消費税が含まれるかどうかの問題と思われますが…。  以上、よろしくお願い致します。

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回答No.2

フェデックスの担当者の説明が悪すぎますね。 結論から言えば、あなたがその商品を引き取りたければ、支払うのが賢明でしょう。 理由を述べます。 まず、あなたが海外から商品を購入する行為は、一般に、「輸入」と呼ばれる行為です。 関税法では、貨物を輸入するには税関に申告し有税品については関税を納付した後、その許可を受けなければならないとされており、その申告義務者は「貨物を輸入する者」です。 また、消費税法上、保税地域から貨物を引き取る際には、その貨物の価格+関税を課税標準として、消費税も課せられることになっています。 つまり有税品を輸入すると、関税と消費税の両方が、その引取りの際に課せられることとなります。 フェデックスは、関税法に言う、申告義務者であるあなたの代行をあなたの承認を受けずに行ったわけですから、厳密に言えば、支払う義務はないと言えます。 しかしながら、あなたが貨物を入手するには、法律上は、税関に申告し、消費税を支払い(消費税しか課せられていないのであれば、関税無税品と思われます)、税関の許可を受ける必要があるわけで、フェデックスへの依頼行為がないことをもって支払いを拒否するなら、フェデックスはこの輸入申告を撤回し、貨物を積み戻すことになります。 結果、あなたと海外の購入先との間で契約不履行の争いが惹起されることになりますね。 個人輸入の場合、フェデックスや、ヤマトUPSなど、間に小口貨物運送業者が入るのは常であり、(EMSなら郵便局がその役割を果たします)それらの業者は、輸入手続代行を行うことを業としているわけですから、必要経費と割り切られてはいかがでしょうか。 どうしても納得いかなければ、申告撤回してもらい、ご自分で輸入通関手続きをやってみることをオススメします。税関の相談窓口に問合せれば、丁寧に教えてくれると思います。そのとき初めて、Y円が、いかに安いかを体感できることと思います。

noname#41546
質問者

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 ご回答、ありがとうございます。  T社に求償できるのなら、フェデックスに請求全額を支払ってもよいと思います。問題はT社と合意した「関税等」の負担に、消費税が含まれるかです。含まれないのなら、輸送にかかるコストとして、最終的にはT社が負担すべきですよね?

その他の回答 (4)

回答No.5

>しかし一点だけ、「当然に、Z円ですね。」の部分だけ、理解不能です。 あなたが、本件取引において、輸入者であり、納税義務者であることは、お分かりいただけたと思います。 しかし、あなたは、輸入申告その他の通関手続きは行っていない。にもかかわらず、その成果物としての貨物はすでにお手元にある。 お手元にある貨物を積み戻すのであれば、手数料を払わないという理屈もありですが、「貨物は戻さない、お宅が勝手に通関しただけやん、私はあなたと契約した覚えがない、だから払わない」というのは、一般社会人としてどうでしょうか・・・。 フェデックスはT社の代理人ではありません。T社との契約関係によるものでもありません。輸入者であり納税義務者であるあなたの代理人として通関手続きを行ったものです。フェデックスの行為による受益者は誰でしょう?貨物を手にしたほかならぬあなたではないですか? 手数料の受益者負担。これを払わなくて責められることはあっても、払うことで何の実害があるでしょうか? あなたは、現に貨物を手にしている。 フェデックスの通関手続きがなければ、その貨物はお手元にはありませんよ。 私が言っているのは、あなたがフェデックスに払わない言って戦うのは正しい形ではなく、フェデックスに支払った後、T社と「もともとこれは契約上T社さんが負担すべきもの。私に支払ってください」と争うべきものだということです。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。おおよそのことは分かりましたので、そろそろこの質問を締めようかと思います。  手数料というのはフェデックス社が勝手に設定した、いわば「料金」ですよね?自分が設定した料金を、契約関係もない第三者に、しかも荷物の配達完了後に請求するフェデックス社の姿勢だけは、断じて許す事が出来ません。  フェデックス社は、誰に頼まれて通関手続きを代行したかと言えば、間違えなくT社であって、私は頼んでなどいないのです。手数料をとられるくらいなら、自分で手続きをしますよ。

回答No.4

順番に行きましょう。 >結局、貴殿の論では、私がフェデックス社に支払うでき金額は、X円なのかZ円なのかどちらでしょうか? 当然に、Z円ですね。 >私としてはX円は最悪致し方ないにしても、Z円はフェデックス社と契約関係にない以上支払うつもりはありません。 そういうおつもりなのであれば、いまさらここで議論といいますか、あなたご自身が質問なさる意味がないと思うのですが・・・。支払わなければいいだけのことですよね。 あなたが支払わないことへの追認が欲しくてご質問されたのであれば、以下は読み飛ばしていただきたく。 あくまでも多少貿易をかじっている私から見ると、あなたの主張は少々奇異に感じられたので回答させていただいております。 >離地者間の売買においては、売主が商品を買主の元まで届ける債務を負担します(持参債務の原則)。 これは、あなたと売主との契約においては、あなたが当事者でそうお決めになったのですから、おっしゃるとおりですね。 といいますか、   インコタームズ   =International Commercial Terms   =国際商業(貿易)取引条件 で言うところの、C&F(CFR)若しくはCIFですね。 しかし、価格の取り決め方には、FOBやEX.WORKSなど、売り手側の責任が買主に届けるまでとなっていないものもありますよ。 http://law.rikkyo.ac.jp/97zemi/970623.htm 仮にC&Fであっても、通関費用は買主(輸入者)負担です。 >通関の際にコストがかかるなら、それは本来、売主の債務の履行にかかる費用だと思うのですが…。 これは、あなたのお考えであって、通常の貿易における考え方とは乖離していると思います。 あなたの常識と売主側の常識、貿易における常識、すべてをつきあわせてみる必要があるのではないでしょうか。 通関費用は運賃には含まれません。 >また、消費税については対価の一部という考え方が定着していて、明示されていない限り、消費者(買手)が負担する(T社に求償できない)のはおかしくないですか? 明示されています。 消費税法第4条(課税の対象) 第2項 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 同第5条(納税義務者) 第2項 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 この場合、引き取ったのはフェデックスであって私ではないとおっしゃるかもしれませんが、輸入申告上は輸入者はあなた、フェデックスは通関業者(代理人)です。 このことと、T社に求償できないかどうかは別の問題ですよ。求償できないとは言っておりません。 法律上の納税義務者はあなたですから、対税関に対してフェデックスに対して抗弁することはできませんので支払う以外に方法はありませんが、買主との契約において、買主が負担することになっているのであれば、これはあなたとT社との民事上の問題であるということです。 >関税と消費税は大きく性質の異なるものであり、そもそも「関税等」に消費税を含ませる解釈自体、疑問です。 これもあなた個人のお考えであって、輸入行為におけるシステムをご理解されていらっしゃらないことによるものではないでしょうか。 輸入時に、その貨物にかかる関税および消費税を輸入者が負担することは当然です。 >さらに言えば、私が輸入者というのも、充分には納得がいきません。 当初の回答で「フェデックスの説明が悪い」と言ったのはそういうことです。もっと言うなら、T社の説明も足りていないのでしょうね。そういう意味で、T社に求償するというのは別の問題であると申し上げました。 あなたの認識では、あくまでも「国内取引」であると思っていた。しかし、実際にはあなたの知らないところであなたを買主とする「輸入取引」が成立しており、フェデックスはその取引の事情を知らぬまま、貨物とそれに付随するインボイスなどの関係書類から輸入手続を行ったということですね。ただ、後に述べますが、当初からあなたの思い込みがあったことも見受けられます。 >商品は日本のヤフーオークションを通して購入し、代金もT社日本支社に支払いました。ということは商品が海外にあるだけであって、T社日本支社との国内取引(デパートで海外の商品を取り寄せてもらうようなもの)、つまりT社が本社から日本支社に商品を移し、その後私に届けるのを面倒なので一括して輸送しただけのことではないでしょうか。 そうではありません。ご質問のケースであなたが購入したのは、「海外に現在ある商品」ですよね?つまりこの取引は、決済が国内において行われただけの輸入取引です。 売主は、「稀に関税等が掛かってしまう場合がございますが、関税等はご落札者様ご負担とさせて頂いております」のエキュスキューズも入れております。 従いまして、あなたの言う「デパートで海外の商品を取り寄せてもらうようなもの」はこの取引の場合あたらないと思われます。 どうしてもご納得いかなければ、最寄の税関相談官にご相談されてはいかがでしょうか?電話料金以外無料です。 http://www.narita-airport-customs.go.jp/toiawase/tel.html

noname#41546
質問者

お礼

 度重なるお手数、感謝致します。かなり専門的な知識をお持ちなのですね。ほとんどの点は、実に論理明瞭に説明されています。しかし一点だけ、「当然に、Z円ですね。」の部分だけ、理解不能です。  Z円のうちY円は、フェデックス社とT社の間の契約により生じた債務であり、なぜ当方がフェデックス社に支払わなければならないのでしょうか?私はそのような点は、了解はしていません。租税は私が納める義務を負うとしても、なぜフェデックスと契約関係にない私がフェデックスに手数料を支払わなければならないのでしょうか?  貴殿のご回答を踏まえ、暫定的な交渉方針としては、フェデックス社に対し、全額支払う意思は無いことを明示し、支払い金額をX円に負けさせるということでいこうかと考えています。

回答No.3

#2です。 >問題はT社と合意した「関税等」の負担に、消費税が含まれるかです。 含まれます。 あなたの認識の中にはなかったのかもしれませんが、輸入品を国内に引き取る場合、関税有税品なら関税と消費税、関税無税品でも消費税、この租税を負担すべきことは、貿易のあるべき姿です。 回答を拝見しますと、貨物はすでに引き取られていらっしゃるとのこと。となれば、少なくとも商品を返品し申告撤回をフェデックスに申し入れない限り、フェデックスへの支払い義務は免れえません。 その支払額を、T社に求償するかどうかは、また別問題でしょう。(あなたがその行動を起こすかどうかです) ただ、T社との合意があるにせよないにせよ、貨物の輸入者が、「輸入国における輸入にかかる費用」を負担するのは、世界的スタンダードです。 通関に要する費用は、残念ながらあなたの言う「輸送にかかるコスト」ではありません。「輸入にかかるコスト」です。 私の経験からすると、あなたの方が分が悪いように思えます。

noname#41546
質問者

お礼

 再度のご回答、ありがとうございます。  結局、貴殿の論では、私がフェデックス社に支払うでき金額は、X円なのかZ円なのかどちらでしょうか?私としてはX円は最悪致し方ないにしても、Z円はフェデックス社と契約関係にない以上支払うつもりはありません。  離地者間の売買においては、売主が商品を買主の元まで届ける債務を負担します(持参債務の原則)。通関の際にコストがかかるなら、それは本来、売主の債務の履行にかかる費用だと思うのですが…。  また、消費税については対価の一部という考え方が定着していて、明示されていない限り、消費者(買手)が負担する(T社に求償できない)のはおかしくないですか?関税と消費税は大きく性質の異なるものであり、そもそも「関税等」に消費税を含ませる解釈自体、疑問です。  さらに言えば、私が輸入者というのも、充分には納得がいきません。商品は日本のヤフーオークションを通して購入し、代金もT社日本支社に支払いました。ということは商品が海外にあるだけであって、T社日本支社との国内取引(デパートで海外の商品を取り寄せてもらうようなもの)、つまりT社が本社から日本支社に商品を移し、その後私に届けるのを面倒なので一括して輸送しただけのことではないでしょうか。

noname#70707
noname#70707
回答No.1

関税:消費税 関税は、輸入品には全て関税の対象になります。通関時に支払う税。 消費税は、国内で流通又は消費される商品は消費税の課税対象になります。従って本税を支払わないと、税関からは取り出せません。 T社日本支社との交渉に中で、あなたの対象となった商品に関しては、諸費用の明細はありませんでしたか。無いとすれば大変不親切です。 さて、それでは通関ですが、T社ではなくて、Fedex社の責任で通関がなされたとした場合は、あなたはF社にその通関諸掛を支払う義務があり、それを拒否すると、商品の受け取りは当然ながら拒否されます。 T社は通関業務は行っていないからです。 このことは、T社からは説明がありませんでしたか。 T社がF社に通関の委託したわけではないと思いますが、通常運送業者が通関の業務を兼任していることが多いと思います。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。  商品は、既に受け取っているのです。だから受取拒否にはならないと思います(買った商品なので返しません!)。その配達時には何も説明がなかったのに、数日たってから突然フェデックスから請求を突きつけられたので、困惑しているのです。  T社とは「関税等」について私の負担とする旨合意しているわけですが、「関税等」に消費税は含まれるのですか?含まれないのだとしたら、消費税分は輸送の際にかかるコストとして、T社が負担すべきですよね?

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