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保険金は担保としても 法的には 問題ありませんか?
保険金は担保としても 法的には 問題ありませんか? 貸金の回収にあたり 11年もほとんど返さない 人間から 300万円以上のお金を 一度で回収できないのでは?とおもっています。 住宅は息子の名義にしてあって これは 無理とおもいます。 お金を貸す三カ月前に登記してありました。もしならないとしたら 何か良い担保になりそうなものは ありますか?
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- watch-lot
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#2です。 >裁判で支払い命令は だされていますが 去年11万円 返してくれただけで??。・・・・・ 詐欺で訴えることも検討してますが? ●詐欺罪は成立しません(告訴しても受理されません)。理由は完璧な民事事件だからです。 さて、去年に一部支払があったことから時効は中断されていますが、このことを証明できないと10年の消滅時効を援用されかねませんのでご注意ください。 支払い命令が出ているということであれば強制執行ができます。つまり相手(息子さんはダメ)の資産や給与、売り掛けなどを差し押さえることができます。 このような強制執行も時効を中断させることができるので、詳細について弁護士さんと相談なさってください。
- kuroneko3
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保険金請求権は、法律上差押禁止債権にはなっていませんので、債権の担保として質権を設定したり、あるいは譲渡担保契約を行うことも可能です。ただし、保険金請求権は、将来の保険事故が発生した場合にのみ具体的請求権が発生するものであり、その前に保険契約者が保険を解約してしまう可能性などもありますので、借金の担保としてはあまり頼りになりません。 なお、住宅が借主の息子名義になっていても、その息子の同意があれば、その住宅に抵当権を設定することは可能です。その他、一般的に債権の担保ないし回収手段として狙いを付ける財産としては、預貯金や給料債権、債務者が自営業の方なら売掛金債権といったところでしょうか。 ちなみに、他の方の回答で債権の時効消滅を問題にされているものがありましたが、その11年間の間に債務の弁済期が到来し、その後10年以上全く弁済されていないのであれば、そもそも債権が時効で消滅してしまい、法律上返還請求ができない状態になってしまっている可能性があります。ただし、その間に少しでも債務の弁済を受けたのであれば、その行為は債務の承認とみなされ、時効の中断事由となります。 債権回収を諦めるのでなければ、早めに弁護士に相談した方がよい事案と思われます。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 >11年もほとんど返さない 11年経ってると「時効が援用できる」のですが、相手がそれを知らず、返済の意思を示した場合、時効は中断し、援用出来なくなります。 ま、相手が時効を知らない筈はないし、ほぼ「貸し損」は間違いないでしょう。
- watch-lot
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担保ですか? 既にお金を貸してるのですから今さら担保を提供してくれる訳がないでしょう。 もし今でも担保提供してくれるのなら、登記した日や登記名義人に関係なく、登記名義人が息子さんでも担保提供に同意さえしてもらえば可能ですし、今からでも連帯保証人になってもらえばいいのです。 そうではなく、差し押さえることが出来るような資産がないかというご質問ではないですか? 差押えするには、強制執行のための債務名義が必要となりますが、それ以前の問題として11年も返されていないということは時効(消滅時効は10年)を援用されれば何も回収できなくなりますよ。 一度弁護士さんにご相談されたらいかがでしょうか。
お礼
有難うございます。 裁判で支払い命令は だされていますが 去年11万円 返してくれただけで??。・・・・・ 詐欺で訴えることも検討してますが?
- chie65536(@chie65535)
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>保険金は担保としても 法的には 問題ありませんか? 銀行で不動産ローンを組む時に「この生命保険に加入して頂くのが条件です。何かあったら保険金で賄います」って言われて保険加入した事があるんで、問題無いのでは?
お礼
ありがとうございます。 近いうちに 回収にいくつもりです。 あいてはかなりしたたかですが ご回答を参考にがんばるつもりです。 最後には 詐欺で訴えることも 考えています。 その時はまた 質問しますので その時は よろしく おねがいします。