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友人から借金の担保で受け取った車がローン会社名義のローン支払い中の車でした・・・
友人個人に200万を貸しました。 その際に車を担保として一筆を書いて受け取ったのですが、 車検証には名義はローン会社とありました。 ローン契約者は友人個人ではなく、友人が代表を務める法人名義でした。 残りのローンは300万です。 その後、友人は、私への返済も・車のローンも支払わない状況になっています。 さらにローン会社は債権回収機構へこの債権を売りました。 車を保有している私には債権回収機構からは今のところ連絡はないのですが、今後どのように対応すべきかどうかアドバイスをください。 (1)私はこの車を友人個人への貸し金を理由として担保として所有し続けていいのか?担保としての扱いは有効であるのか? (2)私自身、なにかの罪に問われたりしないか。 (3)一般的に、債権回収機構は車の回収と(残債務-車の処分費用)のお金を求めるのか、お金だけの回収を法人に要求するものなのか? (4)債権回収機構から直接私に車の変換を求められるのか?応じない場合にはどうなるのか? 以上、教えていただけると助かります。 車も返し、個人への貸し金なので個人に請求して自己破産されるのはたまりません・・・ でも車を勝手に処分することは横領罪の幇助?などにあたるのでしょうか。不安でたまりません。 どうぞアドバイスをよろしくお願いします。
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よく分からないし、素人考えですが。 自分の名義にはしてはいけないと思います。そしたら、車の借金支払い義務も自分になるので。 車は勝手に処分しない方が良いと思います。どう考えても、担保優先権は、ローン会社(この場合は、債権回収機構かな)の方にあるので。私の予想では、おそらく、数ヶ月以内の、債権回収機構は、その車を回収して、債権の回収に当たると思います。まあ、それまでは、あなたが車に乗ることは問題ないと思いますが。しかし、普通の人は、(民間)保険を新たにかけ直さないといけないような車には乗りたくないと思いますが。 ちなみに。借金回収はあきらめた方が良いと思います。大体、担保が設定されている車(物)を担保にお金を借りる事自体、まともな人のやることではないと思います。多分、法律違反だと思います。小室哲哉被告とやっていることは同じなので。あなたがもし望むのであれば、警察に行って訴えれば良いと思います。(証拠が充分でないと、裁判までは、無理でしょうが) ちなみに。自己破産の可能性のあるような人から、お金を取ることは出来ません。「お金のない人からお金を取ることが出来ない」のが日本の法律(?)なので。払う金がないと言えば、もうそれ以上は、相手はどうすることも出来ないです。刑事には問えるかもしれないですけれども。民事裁判はやるだけ無駄だと思います。相手に支払うだけの金がないのだから。