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決算書を見ると、いつのまにやら税理士の先生が発行する税理士法33条の2

決算書を見ると、いつのまにやら税理士の先生が発行する税理士法33条の2の書面や、データ実績証明という証明書が添付されていました。(ナンジャコリャ。。。(?_?)\?) 2~3年前のやつくらいから、、、 TKC会計事務所さんなんですが、TKCソフトを使って経理をしているから、添付されているのでしょうか? つ~か、ソフトを変更したいんだけど、、、。

みんなの回答

  • rikidady
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

 他の方がおっしゃっていたように、税理士法33条の2の書面添付についてはTKCだから添付しているのではありません。ただ、データ実績証明とやらはTKC特有なのかもしれませんね。  書面添付にしても国税局の薦める電子申告にしても会計事務所が納税者にメリット・デメリットを十分説明してから採用すべきか否かを決定すべきだと個人的には思いますね。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

TKCは税理士法33条の2の書面の添付を強く推進しているので、TKCの会計事務所で作成した申告書には添付していることが多いと思います。 データ実績証明は、TKCのソフトで入力して毎月TKCへ月次データを伝送すると決算後に送付してきますので、それを添付しているのでしょう。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税理士法による書面添付は、会計ソフトとは無関係です。 33条の2書面は「申告内容について、税理士がこれだけの注意を払って作成した」ということを説明する文書です。税務当局が決算書だけ見て「?」と思うようなことに、初めから税理士意見をつけてしまい、余分調査を省こうという目的もあります。 TKC会計ソフトだから付いてるというものではありません。

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