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税理士の決算関係書類の扱いについて
- 税理士との経緯を説明し、決算未完了の問題について述べました。
- 売掛金残と買掛金残の提出や返却に関するやり取りについて説明しました。
- 年末調整代金の支払いや決算関係書類の返却問題について述べました。
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質問者が選んだベストアンサー
前回回答者です。 今問題になるのは決算依頼を破棄されたことによる損害、ですね。 民法651条1項に、委任契約の当事者は(信頼関係がなくなったと判断したら又は判断しなくても)いつでも自由に解約できる、とあります。 しかし、その場合でも、民法651条2項に、解約のタイミングで、相手方に損害が生じたときは「やむを得ない事情」による損害でない限り、賠償する義務がある。とあります。 よって、貴方は、解約のタイミングで自分に損害が生じた、しかも税理士には「やむを得ない事情」(例えば急病になったとか、貴方が脱税などの不正をしていたなど)はなかった、と主張すれば、損害賠償を受けられる可能性はあります。 そのための方法としては、国税への相談・懲戒請求(国税が懲戒請求できるかどうかまでは知りません)は無料ですし、税理士会への相談・懲戒請求も無料です。 弁護士は有料です。 よって、とりあえず、無料でいって、裁判へとなれば弁護士に有料で相談するのがよいと思います。
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- erieriri
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前回の質問に回答した者で、今回の私の意見もだいたい同じなので意見は扱いします。 その税理士の行動はかなりの部分(税理士による顧問契約の解約申入れそれ自体は妥当ですが)で、問題があります。 税理士は、国税と税理士会の監督を受け、懲戒処分の対象、顧客とのトラブルの調整をしてくります。 どちらかというと、仲間である税理士会ではなく国税の方が、税理士は怖いと思います。 まずは国税に相談されたらよいのでは、と思います。
お礼
erieriri様 再びの回答ありがとうございます。ご回答頂けてとてもうれしいです。実はerieriri様からの回答お待ちしておりました。 その後の経緯としまして、決算書類の返却をして頂いた後、 年末調整代をお支払いしましたので、一応の解決はしました。ですので、今後どう行動するかは決めていないのですが、参考のためにお考えをお聞かせいただけますか? erieri様に前回回答頂いた「留置権があるということで支払いが先という論理は成り立つでしょう。まずはとりあえず支払って、書類を返してもらって、その上で、税理士に対して契約違反で損害賠償をするのはどうですか?」という提案にどう行動すればいいか正直分からなかったので。 国税局に相談に行くことが、弁護士に相談するよりもベストということでよろしいでしょうか? 今問題になるのは決算依頼を破棄されたことによる損害についてということになるので、そのことについてのより良い相談先はerieriri様から見てどこになりそうですか?(質問内容と若干違いがあり、何度もアドバイスを求めてしまい申し訳ありません。) また破棄されたことによる実害が無ければ、国税なり弁護士なりに相談しても仕方ないのでしょうか?
お礼
erieriri様 非常に分かりやすく丁寧にご回答頂いてありがとうございます。 無料の相談にまずは行ってきたいと思います。 国税と税理士会を比べていた意味が分かりました。 erieriri様には1回目の質問の御回答に、勇気づけられたので非常に感謝しています。 弱い立場からも物事を見られる方だと感じました。 とても素敵ですね!