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未上場のストックオプションに関しては本源的な価値のみの評価であり、行使

未上場のストックオプションに関しては本源的な価値のみの評価であり、行使価格が株価よりも高ければ、費用は発生しないことですが、これはどういう意味でしょうか。

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  • taku_pan
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回答No.2

#1です。 >> 株式の評価額>行使価格の場合は費用が発生しないから、仕訳は発生しないのでしょうか。 質問文にもあるように、大小関係は逆ですね。 行使価格>株式の評価額の場合、仕訳不要となります。 >> 退職金がらみで行使価額が1円の場合がありますよね。  このようなケースでは、本源的価値を考えると(株式の評価額-1円)となりますので、原則的には【株式報酬費用】として権利確定日までの期間にわたり費用計上します。  しかし、実質的に退職金と同様のものであるならば、退職金として株式評価額相当を支払ったと考えれば分かりやすいのではないでしょうか。  実際に、権利確定日が付与日と同じであれば一括費用処理となりますし、科目も実質を優先して【役員退職金】等の科目で計上することが相応しい場合もあります。結論としては、この場合も費用が発生します。 >> 未公開でも株式公開が見えている場合はストックオプションの公正な評価額を算定しなければならないのでしょうか。その場合は本源的価値がゼロという場合はありえないのではないでしょうか。  株式公開が予定されているからといって、公正な評価額を算定できるわけではありません。論点は【公正な評価額を算定できるかどうか】です。  公正な評価額を算定できる場合とは、ざっくり言うと、ストックオプションを行使して入手した株式をいくらで売れるかがある程度明らかな場合です。その評価額に従ってストックオプションを計上します。  公正な評価額を算定できない場合とは、株価が分からないときです。このときは、「別の何らかの方法を用いて」自社株式の評価額を算定します。  本源的価値がゼロかどうかは行使価格がどのように設定されているかに因ります。行使価格が高ければ【本源的価値】は0になる場合もあるということです。同じように、株価が分かっていても、行使価格が高くて行使しても利益が出ないような場合、【公正な評価額】も0となる場合もあります。 長く書いてしまいましたが、わかりましたでしょうか? 面倒な説明になり大変申し訳ないです。

nada
質問者

お礼

再度ありがとうございます。ストックオプションに詳しい人がすくないので助かります。 >行使価格>株式の評価額の場合、仕訳不要となります。 この場合、開示が必要な場合は注記扱いですか。 >【役員退職金】等の科目で計上することが相応しい場合もあります。 別に株式報酬費用/新株引受権でもかまわないのですか。 >> 未公開でも株式公開が見えている場合はストックオプションの公正な評価額を算定しなければならないのでしょうか。その場合は本源的価値がゼロという場合はありえないのではないでしょうか。 現時点の株価算定をして行使価格を決めるときはなんか特定の決まりみたいなものがあるのですか。未公開の場合は算定時の株価が付与時の株価になりますよね。公開しようとしている会社が 付与時の株価>行使価格というのはありえるのでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • taku_pan
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

(1)未公開企業のストックオプションに関しては、公正な評価額を見積もることが困難な場合が多いため、【ストックオプションの公正な評価額】の代わりとして【本源的な価値】の見積もりに基づいて会計処理を行うことができます。 (2)本源的価値とは、ストックオプションが行使されると仮定した場合の価値です。【株式の評価額-行使価格】という計算となります。  評価額@1000円の株式に対して、行使価格が@600円のストックオプションがあるとすれば、これを行使すると(@600円で株式を買ってすぐに@1000円で売れば)@400円の利益となります。  これが本源的価値です。この本源的価値をストックオプションの評価額とみなして、対象勤務期間にわたり費用計上します。 (3)しかし、通常ストックオプションの付与時には、行使価格は株式の評価額よりも高い場合が多いです。「現在@1000円の株式に対して@1500円を行使価格として設定したストックオプションを発行し、社員の努力(業績向上)によって株式が仮に@1800円になった場合、ストックオプションから@300円の利益を得られる」というような仕組みにするからです。  行使価格が株式の評価額よりも高い場合、【株式の評価額-行使価格】は0以下となり、本源的価値はゼロとなります。そのため、費用計上する部分がなく、ストックオプションに関する費用が発生しないということになります。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。ストックオプションの質問に対して回答がないものと思っていました。 株式の評価額と行使価格の関係ですが、株式の評価額>行使価格の場合は費用が発生しないから、仕訳は 発生しないのでしょうか。退職金がらみで行使価額が1円の場合がありますよね。ストックオプションを 発行することによって新株引受権が発生すると思いますが、 それと未公開でも株式公開が見えている場合はストックオプションの公正な評価額を算定しなければならないのでしょうか。その場合は本源的価値がゼロという場合はありえないのではないでしょうか。

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