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離婚後の退職金について質問です。

gou_toiimasuの回答

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回答No.2

従来は、未だもらっていない退職金については財産分与の対象とならないとなっていましたが、判例で退職まで8年の方の場合で、退職金を受領した時に財産を分与するというのがあった様です。 でも、この判例でももらってからの分与となりますので、もらっていない退職金で算出が不可能な場合は離婚する時に支払う必要は無いと思います。 特に、貴方はまだ40歳で定年まで15~20年位はあると思いますので、上記判例と照らし合わせても支払う必要は無いと思います。(算定のしようが無いです。) 奥さんが最大限出来る事は、退職金が支払われた時に協議するということを書面で残して貴方と同意する位です。でも、その時は貴方も奥さんがもし勤めていた場合同様に退職金の分与を請求出来る物としなければ不公平です。それに、その時の算出は、婚姻期間相当での換算となると思います。 もう一つ、奥さんは専業でしょうか?それとも勤めていますか?それにより今ある財産分与の割合も変わってくると思います。専業主婦の場合は半々とはならないと思いますし、共働きでもそれぞれの収入などで変わって来ると思います。 いずれにしろ、もめないように専門家に相談された方がいいと思います。

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