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確定申告について再質問です
- バイトと副業の給料収入についての確定申告期間は1月~12月までで大丈夫ですか?
- バイトの収入から65万円を減算し、副業の収入から経費を差し引いた金額が38万円以下なら申告は必要ありません。この考え方は正しいですか?
- 2つの確定申告に関する質問について回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>1つ目は給料収入の対象となる期間なんですが、毎年1月~12月で大丈夫なのでしょうか? そのとおりです。 >バイトの方の収入-65万+副業の収入(副業収入-経費)=38万円以下なら申告する必要がないという考え方でOKでしょうか? そのとおりです。 38万円以下なら所得税かかりませんから。 また、給与を1か所から受けていて、他の所得がある場合その所得が20万円以下なら申告の必要ありません。 なお、成人してからの扶養を税務署が目をつけいてるなどということはありませんし、源泉徴収票を出さなければ査察が入るなどということもありません。 だいたい、税務署で扶養のチェックなどいちいちしません。 それ以外にやることたくさんあります。 扶養のチェックは役所がしています。 役所は、会社から出される「給与支払報告書」や税務署から送られる「確定申告書」から、扶養のチエックをし間違いがあれば税務署に通知するのです。
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- fwyokota
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>バイトの方の収入-65万+副業の収入(副業収入-経費)=38万円以下なら申告する 正解であるようで正解でない、 (バイトの方の収入-65万)=>金額でなく残額をさす。 (副業の収入(副業収入-経費)=>副業の収入ではなく副業の所得金額で雑所得ゆえ金額ではなく残額、 >103万円,,,以下なら申告の必要ありません。 正解であるようで正解でない、 確定申告は必要ないが、 申告は必要、、、? 法律はことばひとつで意味が変わる、 難しいですな、 親は特定の扶養親族で申告している、、、 扶養の条件は所得ゼロ おおいなる脱税、
- comattania
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年収から、必要経費を差し引いて103万円以下は所得税無税となりますから、扶養家族のままでいられます。申告は、貴方の保護者が行いますから申告の必要はありません。 ただし、成人してからの扶養は、源泉徴収票を添付しなければ査察が入るとお考えください。脱税容疑です。限りなく貴方は疑わしい人物として税務署からマークされてると認識してください。 収入の証明はいつでもできるように準備しておいてください。 成人してからの扶養家族は、配偶者以外は脱税目的と税務署は見ていますから、何時査察に入るか呼び出しを受けるか、予断を許しません。 年収とは毎年1月~12月の収入です。 バイトの方の収入-65万+副業の収入(副業収入-経費)=38万円以下なら申告する必要がないという考え方でOKでしょうか?・・・経費は何ですか?認められないものが扶養家族では一杯ありますよ。 それをお書きなさい。