• ベストアンサー

有給休暇がもらえません

garyu1230の回答

  • garyu1230
  • ベストアンサー率58% (135/230)
回答No.3

こんにちは。 >しかし口うるさい社員には有給休暇を与え僕にはくれません ひどいね。 でも、こういう会社が多いのが現実です。 >上司に抗議したら「有給休暇をやると本社がうるさいから」という返答です 最初に上司に話を持っていったのは正解です。 でも、残念ながら、まともに聞いてくれなかったようですね。 >こういう場合はどこに言えばいいでしょうか? 労働基準監督署に相談する手がありますが、これをやると、社内でのあなたの立場が悪くなります。 それでもいい、と考えるなら、監督署に相談してみてください。 「口うるさい社員には有給休暇を与え」 そうです。 あなたも「口うるさい社員」になれば、有給休暇をもらえるようになりますよ。 ただ、これも、リスクがあります。 「口うるさい社員」はリストラされやすいです。 リスクの少ないやり方もありますが、時間がかかります。 時間がかかりますが、一番いい方法なので、お教えしましょう。 まず、人事権を持っている人物と親しくなります。 会社の規模が小さいなら、これは社長ということになります。 ある程度の規模の会社なら、人事部長です。 一緒にランチにいく、というぐらいの人間関係を作る。 酒でも一緒に飲める関係になれば最高です。 で、親しくなってから、軽くグチってみる。 「なんで俺だけ有給休暇もらえないんすかねー。休み欲しいなー」 って。 相手は立場上、軽く説教してくるでしょうね。 そうしたら、 「そうですね。おっしゃることはわかります」 と相手を立てておく。 で、数日後、また上記の人事権者と世間話して、一つの話題を提供する。 「先週、友人が働いている会社に労働基準監督署の調査が入ったんですよ。大変だ、ってグチってましたよ」 って。 相手は立場上、興味を示すと思います。で、あなたは話を続けます。 「一週間、監督署の職員が毎日会社にやってきて、タイムカードを全部チェックして、有給休暇の利用状況も全部ヒアリングして、記録して、もう残業ができないらしいですよ。社員は強制的に帰宅させられてしまって、仕事がとまってしまってるそうです」 これで、おそらく、少しはマシになると思いますよ。 「有給休暇をください」 とストレートに言うより、効果があります。 リスクも少ないし。 「友人が働いている会社に労働基準監督署の調査が入った」 というのは嘘になりますが、まあ、会社をよくするための嘘だから、よしとしましょう。

ps2541
質問者

お礼

とても詳しく教えていただき感謝します こういう方法もあるのですね ご回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 有給休暇取っていますか?

    総務の仕事をしている者です。 先日男性社員より、有給休暇を取りやすい環境があればな~・・・ と言われました。(真剣にではなくあくまでも軽い感じで) 確かに私の会社では、休日出勤の振替休日以外で休暇を取る社員はいません。 ※ただ、女性では取っている人もいます。 上司に認めてもらえない、というわけでもなく、 単に「私用で休む」と言いにくい様子です。 休んだとしても、“子どもの運動会”などです。 みなさんは、有給休暇取れていますか? また、(強制的に)休暇が取れるシステムがあるという方、 どのようなシステムなのか教えていただけると助かります。 大企業だったらリフレッシュ休暇など聞いたことはあるのですが、 実情なども知りたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の取り方

    上司に有給休暇を申請したところ、日曜祝日の振替休日(月曜日)に有給休暇が入りました。それを知った家族から、「振替休日は本来働かない日だから、有給休暇をつけるなら割増賃金が発生するはず。」と言われました。「私の職場は交代勤務があって、ひと月当たりの勤務日数と休日日数が決まっているから振替休日とか関係ない。苦情が出たとか聞いたことがない。」と言いましたが家族は納得しませんでした。 家族が言っていることは、どういうことなのでしょうか。労働についての法律に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 有給休暇と振替出勤

    過去の質問を読んでみたのですが。。。少し状況が違うようなので質問します。 まず、有給休暇を申請するときちんとその日は休みをとらせてくれます。(もちろん問題ない場合) その代わり次の土曜日に振替出勤してください、と言われます。(当然割増なし) これでは全く有給休暇ではないし、消化できません。 私の振替休日のイメージは休日出勤が先に決まり、実際に出勤する前に 平日などに振替で休んでいいですよと決まるもの、だと思っていました。 規定の休日の他に、権利として’有給’休暇をとることは間違っていますか? また会社としては休みを与えていないわけではないので、違法とはいえないのでしょうか? 法的に問題がないとすると、振替出勤を要求された時にどう対応したらよいと思いますか?

  • 有給休暇

    大手の上場企業に契約社員で勤めています。 有給休暇はあるのですが…使えません。 正社員の方(男性のみ)は使えます。 病欠等で休んだ場合、土日に出勤して穴埋めをしなければいけません。 事業所はお正月とお盆以外は稼働、よって、土日祝でも交代で出勤します。(振休はもらえます) 土日祝出勤は契約社員のみ…正社員はナシです。 一応、同じ組合員なのですが…(月千円以上の組合費) 勤務している事業所には2つの課があり、私の所属していない方の課では契約社員でも有給は使えます。 これって、何なのでしょう。 部下が有給を使うと、上司の査定に響くのでしょうか。 今のところ、組合・労基等へ云々は考えていませんが「こういうこともあるんですよ」とか教えていただけませんか?よろしくお願いします。

  • 有給休暇の追加

    よろしくお願いします。 有給休暇の付与の件です。 うちの会社の社員で、すでに有給休暇を使い切った人がいます。 その方は、すごい働く人で、売り上げもトップです。 ただ、働きすぎて、過労が著しいです。 この社員に、有給休暇を特別に与えようと、上司に提案しようと思っていますが、法律や財務、経理上、特に問題ないでしょうか? 休日出勤はしていないので、代休は該当しません。 残業代は、きちんと支給されています。 よろしくお願いします。

  • 休日出勤と有給休暇について

    はじめまして。 製造業に従事するサラリーマンです。 私の会社は土日の週休2日制ですが、毎月決まって1~3日の休日出勤がありますが、有給休暇との関係について教えてください。 7月は4,11,18日の休日出勤が決まっていますが、もし有給休暇を取得した場合は、振り替えになるような事を言われました。 (今までは有給休暇を取得しても休日出勤分はもらえていました。) 例えば7月に有給休暇を3日取得する予定なら休日出勤はするだけ損ですよね? やっぱり労働者としては休日出勤と有給は別にして欲しいです。 この場合は法律には問題ないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇の付与日数が少ない

    3月から正社員として就職する会社で、 有給休暇の付与日数が8日と書いてあったのですが、 10日より短い場合ってあるのでしょうか? 年間休日数は、117日になります。

  • 有給休暇がありません。

    2002年の3月末から現在まで、同じ会社で勤めている者です。 従業員60人弱の中小企業です。 私の勤めている会社には、有給休暇がありません。 私より12年前から勤めている上司に聞いても、無いと言われます。 私が入社するきっかけとなった求人票には、有給休暇はあると 記載されていました。 しかし、実際はないのです。 これって、労働基準法に違反してるのではないのでしょうか? 私の勤めている会社には、労働組合がありません。社長のワンマン経営です。 社員が直接言うと、辞めさせられたり、執拗なイジメをされる可能性が高いです。(過去にされていた人もいました。) こんなとき、どこに相談したらいいのでしょうか? 今後のこともありますので、匿名での相談も可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくおねがいします。

  • 有給休暇

    来月10日に中学からの友人の結婚式があります。そこで有給をもらおうと上司に届けたところ受け付けてもらえませんでした。 上司の言い分 (1)おれは入社してから一度も有給をとったことが無い。 (2)有給休暇はマイナス査定になる。 (3)本社からの出向社員は自分だけなので査定は自分がする(つまり、有給を取ればマイナス査定をするぞとほのめかしている)。 あくまでも直属の上司が言っていることなので社内で本当にそのような査定方法がとられているのかどうかはわかりません。ただ労働条件は悪くなく大体週休2日で、朝は10時から夜7時までできっちりと仕事を終えることができています。ただ制度があるのにその制度を使うとマイナス評価を受けるというのは納得いきません。法律的な側面からもアドバイス頂きたいのですが、「有給を取る」イコール「悪」という考え方についてどう思われますでしょうか?いろんな意見をお伺いしたいのでよろしくお願い致します。

  • 有給休暇の取り方についての質問です

    現在勤めている会社を1月末で退職することになりました。そこで転職先も決めていない為早めに活動をするためにも 有給休暇をとりたいと考え、上司に有給休暇を申請しました。 ちなみに有給休暇は18日残っており、1月31日から逆算して1月13日から1月31日までを有休にしたいという申請です。 ここで会社内での有休の取り方を説明しますと、基本的な月の休みの日数が決まっており、1月の場合は 指定休5日普通休8日という設定になっており、もし1月に有給休暇をとる場合はあわせて13日の休日をすべて 休み(休日出勤をせずに)それ以外の出勤日で有給休暇をとらなければならないように決まっています。 ただし、月のシフトを決める際に普通休の方はその何日かはあらかじめ休日出勤することを前提としたシフトが 組まれる為、有給休暇をとることはシフト通り働いている限りほぼ不可能になっています。 そこで質問なのですが、 1.有給休暇というものは休日出勤をしていたら使えないものなのでしょうか? 2.上記の会社の決まり通りに有休をとる場合、休日が13日で有休の残りが18日なのであわせると31日となり   1月はすべて休む計算になりますが、すでに1日出勤しています。この場合、休日を有給休暇に変えることは   可能なのでしょうか? 上記2つの疑問に対して会社の決まりは抜きにして、法律的にどうなのかを知りたいと思っています。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。

専門家に質問してみよう