- 締切済み
有給休暇の付与日数が少ない
3月から正社員として就職する会社で、 有給休暇の付与日数が8日と書いてあったのですが、 10日より短い場合ってあるのでしょうか? 年間休日数は、117日になります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Hirorin_20
- ベストアンサー率20% (136/648)
採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。 労働基準法では毎週1日または4週間を通じて4日の法定休日を与えなければなりません。 ですので年間ですと52日です。 年間休日数は117日とのことですのでこの中に有給休暇の一斉取得日があるのでしょう。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
質問者さんが3月の入社時点でもらえる有給休暇日数が8日ならば、法律上何ら問題はありません。 労働基準法の第39条には、 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 とあります。 ですから、法律上は新入社員には有給休暇を付与する必要はなく、継続して6ヶ月勤めた(そのうち8割以上出勤)後に10日以上与えればいいことになっています。 事業主は、労働基準法よりも従業員に有利な、社内ルールを決めることができます。一方、不利なルールを定めたときには、その社内ルールは無効になり、法律上の基準を守らなければなりません。 ご質問の件が、入社時のものであれば、従業員に有利なルールとなっています。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1981/5642)
もう少し細かい説明がないと分かりませんが 法律にのっとれば 入社6ヶ月後に10日付与それから 1年6ヶ月後、2年6ヵ月後というふうに増えていきます 入社してすぐはゼロですよ なので推測ですが その会社は前倒しで8日付与でしょう6ヶ月後に残りの2日プラスかもしれませんが・・ 多めに付与するのは法律違反ではありませんから もしかしたら 入社日にかかわらず社員一律4月に付与更新しているのかもしれません そのほうが計算が楽ですから Aさんは5月入社だから12月付与、Bさんは9月入社だから3月付与とか面倒なので・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 入社してすぐ有給があるなんて良心的だと思いますが 永遠に8日付与だとおかしいですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 納得しました。 8日からスタートで、1年経過後に1日ずつ増えていくのかな?と思ったもので。 ありがとうございます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
継続勤務年数 0.5 で1年間に付与日数 10が最低なので 1月~12月で計算する会社では 10÷12×10=8.3日と成りますね 通常四捨五入は認められるので8日と成ります
お礼
ご回答ありがとうございます! そういう計算方法があるんですね。知りませんでした。 勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 有利なルールだったのですね。 日数ばかりにとらわれてしまいました。 安心しました。 ありがとうございます!