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法人税等を会社が支払わない場合は、代表取締役に請求が行くと思いますが何

hata79の回答

  • hata79
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回答No.2

国税徴収法第31条から第42条に規定される第二次納税義務の賦課があります。 別人格の納める税金を第三者に納税義務を負わせるため、条件が厳しいです。 民法の詐害行為取消権や、債権者取消権を使わなくても、当局が自力で徴収できるようになってます。 精算時の課税ががらりと変わると言われるように、それに伴って、国税徴収法もその基本通達も改正等されてます。 代表でなくても清算人に第二次納税義務が賦課されることもありますから、注意が必要です。

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