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会社の清算 法人税 債務免除益

お世話になります。 会社の清算にあたり、会社名義の銀行借入金の残債を、代表者個人が引き継ぐことになっております。 この場合、「会社名義の銀行借入は無くなる」ということで、上記の銀行借入金につき、債務免除益を計上すべきなのでしょうか? 個人の借入金に振り替えても、結局債務免除を考えざるを得なくなってしまいます。 清算最後事業年度の決算書の貸借対照表に、銀行借入金を記載したまま、最後の法人税の申告をした場合には、その後何か(個人に関するものも含めて)課税上の問題が生じるでしょうか? どなたかご教示ください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>会社名義の銀行借入は無くなる 本当ですか? そういう事例を存じ上げないので、驚いています。 もし本当なら、なんらかの仕訳をしないといけませんよね。 債務免除益、妥当な線でしょう。 >個人の借入金に振り替えても、結局債務免除を考えざるを得なくなってしまいます。 同じ考えですね。そうなると私も思いました。 会社の銀行借り入れを、「社長個人が負担」するのは、よくあることです。 この場合は、 現金/社長借入  100 預金/現金   100  口座預け入れ 借入金/預金   100 の仕訳ですよね。 でも、名義まで書き換えられるというのは、(知識不足かもしれないが)聞いたことがないのです。 名義を変える=社長が全額負担する=社長借り入れの発生=社長借入に対する債務免除益 かなあ。 会社名義が残るのであれば、会社はたためないのですが、、、

cfhy
質問者

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ありがとうございました。

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