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マスターリース(サブリース)契約の不履行に法的に争うべきでしょうか?
- ある会社とのマスターリース契約(家賃保証)について、契約解除の要求がありましたが、家賃減額を受け入れたくないため拒否しました。
- しかし、会社は一方的に空室分の家賃を減額し、業績の悪さを理由に支払わなくなりました。
- このような場合、法的に争うべきか迷っています。合意に基づいた契約を一方的に不履行とすることは許されるのでしょうか?
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契約不履行ですから、賠償責任があります。 しかし、本当に苦しく支払えない状態だとすると、支払い命令など取っても先方の万歳のほうが早いかもしれません。 家賃は現在、その会社に振り込まれそこから質問者さんへ振り込まれているのでしょう。 下手をすると最終的に家賃1~2か月分は支払われなくなる可能性もあります。 現状で実家賃しか振り込まれないならば、もう解除して他の業者に入居管理を依頼したほうが良いのでは?今後金銭的被害にあう事は避けられます。 民事再生や破産などされたら手の打ち様がありません。 もちろんそこまでの差額は最低何らかの方法で請求しましょう。 先方から「もう危ない」というシグナルを送ってもらったのですから、回収できていない債権を考えるより先に、今後大きな被害にあわない事を考える方が懸命です。 9割ぐらいの保証でしょうか?現状6.6割しか入らないのですから2.4割強業者が赤字なわけです。これが数百棟ぐらいの保証数だと、とんでもない出し増し状態です。 先方も業者で法律の知識ぐらいあります。通らないのは承知で言ってきている、経営の実情を察してください。何の通告も無く弁護士から「民事再生のお知らせ」などが届くよりラッキーだと考え即手を打つことをお勧めします。
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- TNK787
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投資は自己責任でお願いします こんなところに泣きついても仕方がありません
お礼
ありがとうございます。 今質問は契約不履行について不法行為なのではないかという質問です。 日本は法治国家です。 自己責任で片付くのであれば、すべてにおいて法律は必要なくなります。 投資においても同じです。 金融商品、不動産にも取引に係る法律があるため、違法ならば契約自体が無効であり裁判で勝てます。 自己責任を勘違いしないように。
- ROMIO_KUN
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争うとか言う以前にしっかり債務不履行であり金額が確定している様に見えます。 支払い督促を仕掛けるべきかと思います。 先方が異議申し立てをしない限り判決と同じ効果があります。
お礼
ありがとうございます。 確かにその通りで金額も確定しています。 倒産していないということは契約履行義務があるはずなので、改めて催促してみようと思います。
お礼
そうですね。倒産してしまってからだと手の打ちようないですね・・・ 物件の管理は他にお願いするほうが良さそうなので他をあたってみます。 その上で、契約不履行について回収する努力をしてみます。 どうもありがとうございます。