• 締切済み

サブリース契約でオーナーに転貸契約はできますか

下記物件(敷地と建物)を個人Aからサブリース契約をしているB社です。   1階:駐車場   2階:事務所   3階から10階:居住用マンション 3階から10階までの居宅は第三者に転貸しますが、2階の事務所を建物の所有者(オーナー) の個人事務所として個人Aと転貸契約を結ぶことはできるのでしょうか。 賃料保証することで安く借りて転貸するのがサブリースと理解しています。 この場合サブリース契約の家賃(2階事務所部分)と個人Aに転貸する家賃(事務所)の差額が、 個人AからB社への利益の付け替えになるような気がします。 2階事務所を契約から外すのも方法でしょうが、契約書が煩雑になるので避けたいと思います。 どのような問題を含んでどのような法律に抵触するのか教えて下さい それとも問題はないのでしょうか?

  • c2000
  • お礼率46% (271/583)

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

>どのような問題を含んでどのような法律に抵触するのか教えて下さい 利益の付け替えなんてもっと大規模な話でこれは要するに 自己取引の話でしょう? 商法第265条は「取締役ガ……自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為スニハ取締役会ノ承認 ヲ受クルコトヲ要ス……」と規定しています。   つまり会社と取締役の間の取引で会社が損をし、取締役が得をする取引については自己取引の禁止として取締役会の承認と報告を必要としています。  B社とAのサブリース契約自体が該当しますが、当然にB社とA個人事務所の賃貸借も 該当します。この中で取締役が得をする行動があるなら商法上取締役会報告がいる。 でも小さな会社なんて毎日取締役会やってるみたいなものだから・・・

c2000
質問者

お礼

有り難うございます B社とAとのサブリース契約で取り決めた賃料でA個人事務所と賃貸借した場合、つまりAとBとの取引でどちらにも利益が発生しなかった場合はオッケーですか。 その場合にも取締役会の承認が必要なのでしょうか。  まあ小さな会社なので毎日が取締役会みたいなものですが、議事録で残す必要があるのでしょうか

noname#162034
noname#162034
回答No.3

借地借家法上の問題はないにしても税務署が何か言ってきそうです。 青色申告の際に、不動産収入のある住所と個人事務所の住所が同じになりますよね。 事務所の家賃が20万円として、サブリースでオーナーに入る賃料が17万円としたら オーナーは借りる前にくらべて3万円損するわけですが 解約して自己使用する場合 個人地業主としての経費  事務所の減価償却費だけになってしまいこれはすでに 不動産所得で控除してしまっていてメリットが無いです。 サブリースを自分で借りたら20万円まるまる経費で落とせる。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.2

失礼、AがBの経営者の場合、あまり根拠がなかったり法外な額だとAの横領や背任などの可能性はあります。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.1

AとBが無関係であれば法律上の問題は特にありませんよ。 AがBの個人や社員であった場合、市場価格から離れれば利益の付け替えや所得移転とみなされる場合があります。 この場合利益を付け替えた分Aの所得となり所得税の対象となります。 税理士か税務署にご相談ください。

c2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人Aは法人Bの役員あるいは株主であった場合、個人Aに対して差額分が所得税の対象となりますか?? 住居部分と事務所部分の契約金額を明確にして、差額が無いようにすれば契約できるのでしょうか?

関連するQ&A

  • サブリース契約について

     2年9ヶ月前に福岡に投資用新築アパートを購入しました。そもそもこのアパートの購入に踏み切った大きな理由は、30年一括借上のサブリースがついているから安心ですと強く勧められたからです。  この契約は、賃貸料を当初5年間は想定家賃の90%に固定し、その後は1年ごとに協議・見直すというものです。しかし、先般契約相手先のア○マンショップから福岡は新築物件が供給過剰で家賃が大幅に下がってきている、当初の家賃を保証することは困難、これからはいままでの家賃が保証できないので25%減額したいと提案されました。実際は、賃貸料(保証家賃)と業者の転貸収入とは同程度でそれほど大きな逆ざやにはなっていません。契約には解約権が留保されているので、減額を断れば契約が解除される可能性がありますが、そうなった場合、解約権の乱用で信義則違反を問えないものでしょうか?

  • 不動産のサブリース契約でオーナーはテナントの情報を知る権利はないのでしょうか?

    新築マンションを投資用で購入して保障家賃で業者を通じて賃貸しています。2年間更新のサブリース契約を結んだわけですが、どう借り手が入っているか業者は教えてくれません。個人情報だから教えられないといわれました。オーナーとして借り手の素性を知る権利はあると思うのですが契約書にはそういったことは言及がないのでどうしたらいいか悩んでます。サブリース契約の場合は知る権利はオーナーにはないのでしょうか?

  • サブリースについて

    先日NHKクローズアップ現代でもサブリースの事が報道されていました。ここで疑問に思ったのが、サブリース会社が仮の大家さんになり、入居者から家賃を貰い、その8掛けを支払うという事のようです。クロ現代ではお金のことまで言ってませんでしたから、私が調べたのですが、一般管理ですと、家賃管理で5%位です。しかもこの5%は法的に決まっていません。そこで疑問なのですが、 1.サブリースの金額家賃5万であればその2割をひいて4万を大家に渡す。もしこの建物で8万払うからという入居者が出て、ベースが4万であれば、サブリース会社は4万大家に払って、4万自社の売り上げにすることは可能か。法的に問題ないのか。 2.入居者が滞納すれば一般管理契約より、サブリースの方が気支払いにたいして厳しいのか。10室をサブリースにし、1室5万だと50万円、このうち40万を大家に払う。10万の差だから、1室が2か月滞納されて、家賃回収が先延ばしになった時、儲けは飛んでしまう。サブリースをうたい文句に建設させている業者は支払いをどのようにして乗り越えているのでしょうか。新築で即満室は今の時代あり得ません。大家にたいして満室だから40万払えるのに、いきなり空室だらけであれば、支払いできなくなります。 詳しい方よろしくお願いします。

  • 不法占有者は転貸できる?

    A社と会社として賃貸契約を結びました。 A社は土地と建物の大家さんから借りていて、転貸を許可されていると言っていました。 しかし、後からわかったことですが、 土地と建物の大家さんとA氏との間で訴訟事件があり、 結局A氏は、不法占有者として、立ち退きの猶予を5年もらっているということでした。賃料相当損害金として大家さんに払っているそうです。 このような場合、私たちがA氏と交わした賃貸契約は有効なのでしょうか?

  • 事務所賃貸借契約(転貸)について

    年初から大家さんの了解の下、事務所の一部を転貸してもらってます。 転貸主とは1年更新で契約を結び、契約解除は1ヶ月前に通知としました。 大家さんと転貸主とは2年契約で本年6月に契約更新でしたが、転貸主が急遽退去を表明しました。 長く入居できると思っていた当社は先月什具類の搬入を終え、汚損していたカーペットも全面貼り替え、会社移転登記や各種変更手続きもようやく終えたところでした。 結局6ヶ月しか入居できなかったことになります。 転貸主へは家賃以外のもの(保証金や礼金)は一切払っておりません。賃料も相場金額です。 賃貸主からは常々長く入居できるようなことは示唆されていました。、こういった場合、通常 (1)転貸主から引越し代や家賃の免除、カーペット代、その他をもらえるものなのでしょうか? (2)契約書には原状回復事項が盛り込まれています。しかし、借りた当初は汚損した状態でした。それでも、退去時当社が負担すべきものはあるのでしょうか? どうぞよろしくご教示ください。

  • 自宅を法人に転貸する形は採れますか

    新規設立した株式会社に対して、賃借中の自宅を事務所として転貸することは出来るでしょうか。つまり、個人が法人に対して、賃借中物件の一部(部屋)を転貸するような契約を結び、設立新規会社はその転借家賃をコスト計上するというやりかたです。

  • 安く転貸することは違法か?

    A社は坪単価1万円の甲ビルへ、B社は坪単価5千円の乙ビルへ入居中です。A社とB社はグループ会社で、B社が甲ビルへ移転し、業務提携を検討していますが、乙ビルより甲ビルの賃料が高いため、A社は、自社の執務スペースを坪5千円でB社に転貸しようとしています。(A社が賃借中の100坪の内30坪をB社に転貸予定。ビルオーナーに転貸の了承済)ここで、  (1)安く転貸するという事がA社からB社への利益供与に当たらないか?(利益供与は株主に対してのみ?別の表現?)または法的に問題ないのか?あれば何という法律に違反となるのか?  (2)賃料の差額分は、A社からB社への寄附とみなされ課税対象となり、B社は同差額分が利益となるのでしょうか?そうならそのように納税すれば問題ないのか?  以上、御教示下さい。

  • 会社名が2社になったら転貸と不動産屋から言われており、困っています

    会社名が2社になったら転貸と不動産屋から言われており、困っています 現在ワンルームに会社構えて2名で業務をおこなっている超小規模会社です 当初入ったとき会社名は1社でしたが、業種の関係でもう1名のパートナー名義で 会社を立ち上げました その2社で業務を行っており、ポストと入り口に2社の表記を出していたら 不動産から転貸とクレームを言われております 実際は又貸しなどの転貸には当たらないと思っておりますがどうなのでしょうか? A社=元の会社 B社=新会社 業務は2名で互いに相互関係で行って入る 不動産はA社契約 A社単独決済で家賃を支払っている ポスト、入り口に2社の表記はしている HPでも住所を表記している すみませんが、詳しい方がおりましたら よろしくお願いいたします

  • サブリース会社破綻後における、敷金返還義務

    こんにちは、この度はよろしくお願い致します。 今から4年半ほど前に、投資用に都心にマンションを購入し、とある不動産会社(以下、『A社』と呼びます)とサブリース契約(借上げ、家賃保障の契約)を交わしました。 契約から約3年後、A社は、私への賃料の支払いを滞るようになりました。 私はA社に2ヶ月分の家賃を滞納されていたため、『内容証明郵便』で、契約不履行を理由にサブリース契約解除を申し入れ、かつ『支払督促』の手続を当該裁判所にて実施しました。 結果、努力虚しくA社は平成20年春に破綻し、家賃は戻ってきませんでした。 A社が破綻する前に、私は店子(転借人)から直接家賃をもらうように契約(連帯保証人については、店子とA社の契約を承継)をしていましたが、この度、その店子(転借人)が退室することになりました。 原状回復に係る代金の支払いを、私から店子(転借人)へ請求しておりますが、店子(転借人)がなかなかその請求に対し、応じようとしません。 店子(転借人)は、敷金が戻って来る事を想定していた事がその理由(⇒請求に応じない理由)であると考えております。 仮に、店子(転借人)から、敷金との相殺を求められた場合、私は倒産したA社から敷金を引き継いでいないので、私には店子(転借人)への敷金返還義務はないと判断しております。 また、私と倒産したA社で交わしたサブリース契約に、A社が倒産した場合の店子(転借人)に対する敷金返還義務に関する記載は一切ありません。 加えて申し上げると、A社が倒産する前に、『A社の経営が傾いているようなので、敷金返還請求については、店子(転借人)からA社へ直接申し出て下さい』と、書面にて通達しました。 サブリース契約にも様々な形態があるようなので、今回私が直面しているケースが、店子への敷金返還義務を負うものか否かにつきまして皆様にご教示頂きたく、何卒よろしくお願い致します。(過去の判例について、ご存知の方がいらっしゃいましたら、幸甚に存じます。)

  • 【宅建】借地権の譲渡、転貸について

    宅建勉強中(超初心者)のものです。 とても初心者じみた質問で恐縮ですが、ご教示願います。 Aが所有する土地にBが借地権(賃借権)を設定したとします。Aは借地権設定者で、Bは借地権者ですね。Bはその土地上に建物を建造したとします。 その後Cが建物をBから購入した場合、CはBから土地借地権の譲渡、転貸を受ける際Aの承諾が必要だという記載が参考書にありました。 ここでCがBから借地権の譲渡、転貸を受けなければならないのはなぜなんでしょうか。 これは必須事項なんでしょうか? またAが譲渡、転貸を承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使して、Bから購入した建物をAに押し売りできるともありました。この制度があるのはなぜなんでしょう。 Cとしてはやっと手に入れた建物を、Aが承諾しないからとはいえ手放したくはないはずです。確かに当該土地について、地主はA、借地権はBが持っていて、その上の建物の所有者はCという状態はぱっと見ても不自然な気はしますが、Cのように建物を所有するという場合、必ず土地に関する何らかの権利が必要だということなのでしょうか。 お分かりになる方、ご教示下さい。 前提事項が足りない場合、補足させて頂きます。