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安く転貸することは違法か?

A社は坪単価1万円の甲ビルへ、B社は坪単価5千円の乙ビルへ入居中です。A社とB社はグループ会社で、B社が甲ビルへ移転し、業務提携を検討していますが、乙ビルより甲ビルの賃料が高いため、A社は、自社の執務スペースを坪5千円でB社に転貸しようとしています。(A社が賃借中の100坪の内30坪をB社に転貸予定。ビルオーナーに転貸の了承済)ここで、  (1)安く転貸するという事がA社からB社への利益供与に当たらないか?(利益供与は株主に対してのみ?別の表現?)または法的に問題ないのか?あれば何という法律に違反となるのか?  (2)賃料の差額分は、A社からB社への寄附とみなされ課税対象となり、B社は同差額分が利益となるのでしょうか?そうならそのように納税すれば問題ないのか?  以上、御教示下さい。

みんなの回答

回答No.1

次の様な実例があり、税務署員に「脱税ではないか?」と聞いた事があります。 あるホテルで1部屋を何人かに販売して運営しているホテルがあったけど、ホテル運営会社が倒産して、その後、(わかりやすく表現したら乗っ取り屋が)ホテルを運営しているが、大半の区分所有者に(儲かっていないと言って)家賃を払わずに運営している。周辺の家賃相場からすると家賃は総額月100万円くらいになるが、その家賃を払わずにタダで使っているのは贈与になるのではないか? 税務署員は「贈与にならない」と返答したので、「それなら次の例でも贈与にならないのか?」と質問しました。 Xが家賃月20万円で借りて、それをYに無料で貸しても贈与にならないのか? (Xが現金で月20万円を渡したら贈与になるけど、こういう形を取れば贈与税逃れができるのか?) これも「贈与にならない」という返事でした。 この例を踏まえて推察すると・・・ (1)の「利益供与」については経営上の判断で、特に問題はないと思われます。 (2)の「寄附」についても、前記の税務署員の言っている事が正しければ問題はないと思われます。 但し、A社が支出した「1万円-5千円」が損金(経費)として扱われるかどうかは「?」です。

7skies
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 自分で調べてみたのですが、どうも寄附に該当するようで、寄附だと課税対象のようです。 グループ会社という点がネックのようです。 賃貸側:適正額と受領額との差額は「寄付金」扱い(寄付金が不算入になれば実質課税) http://www.tax01.com/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=826&forum=1 連結グループ内の法人間の寄附金については、もしこれを認めることになれば、利益や損失を特定の法人に集中させることによって租税回避行為が行われるとして、その全額が損金不算入とされることになりました。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/renketu/ren1_203.htm

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