• 締切済み

土地の占有権についてお尋ねします。

土地の占有権についてお尋ねします。 親が子の所有地に勝手に家を建てた場合、子は親に対して明け渡しを訴えることはできますか? 親の死後に親の再婚相手に占有され続けることになるので家を建ててほしくないのですが、 子は遠方に住んでいるため監視ができません。 何とか家を建てないようにすることはできないでしょうか。 登記簿上の所有者は子で、固定資産税も子が払っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cinq-26
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.6

>真実の所有者の判断は裁判所がするのでしょうか? 詳細を申し上げますと、以前は母の名義の土地建物で、家族で住んでいました。 子供たちが独立し、母の亡き後、現在は更地となっていて、事情があって子の名義で相続登記しました。 近所の人は登記簿を調べない限り、以前から父の所有だと思っていると思います。世間一般に父親の名義であることがほとんどだと思いますので。 登記に関わらず本来は父が家を建てることはかまわなかったのですが、父が再婚したために 事情が変わってしまいました。 元々母の名義であった土地が、父の再婚相手のもの(将来的に父の死後)になるのは受け入れられないので。 このような場合、真実の所有者は子のままでもいいでしょうか? no.3です。補足質問がございましたので分かる限りで回答したいと思います。 1.真実の所有者の判断は裁判所がするのか? 父子間で土地所有権者が誰にあるのか争いがある場合、「最終的判断」は裁判所が行います。 2.本件において、土地所有権者は誰か? かつて土地所有権者であった母上がお亡くなりになった後、本件土地は法定相続なり遺産分割なりされたことかと思います。もし、法定相続されただけの場合には父上と子の共有ということになるため、たとえ子の単独名義の登記があっても子の単独所有が認められるということにはなりません。 「事情があって子の名義で相続登記しました。」と仰っておられますが、「事情」というのが気になりました。真実は共有なのに「事情があって」子の単独名義にされているということになれば、前に回答しましたような請求はできないことになります。 3.もしも共有だったら・・・ 共有権者である父上は共有物全部を使用する権利を有することになるので、単独占有されてしまうと当然には引渡しを求めることができなくなります(判例)。 4.具体策 先ずは、本件土地の権利状態(父上の単独所有なのか、子の単独所有なのか、それとも父上と子の共有なのか)を父子間でご確認下さい。法律的に曖昧な点があれば専門家の意見を仰ぐのがいいと思います。父子間での話し合いを通じて危惧される紛争を未然に防止することもできるのではないかと思います(これが一番現実的な解決方法ではないかと個人的には思います)。 また、仮に本件土地所有権が父上の単独所有で建物を建てる権利を有し実際に建てられてしまっても、再婚相手の方の物になるとは限りません。父上が将来的にお亡くなりになってしまわれた時に遺産分割協議によって阻止できる「可能性」もあるからです。 *なお、本件では法定地上権は問題とならないと考えます。

kerokerosan
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 遺産分割協議書を作成し相続登記をしたのですが、父は自分のものでもあると思っていると思います。 固定資産税の負担のことは全く気に留めていないようですが・・・。 登記だけでは所有権を主張できない可能性もあるということですね。 父によく子供たちの気持ちを説明して話し合いの機会を持つことがまず一番ですね。 いろいろと勉強になりました。 どうもありがとうございました。

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  • qzss-3
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

>他の回答が、机上の理論を言っているので現実的に。 ではさらに現実的に 建築確認ですが、必ずしも必要とは限りません 地域によっては必要ないところもありますので、ご指摘されている事を行っても意味が無い場合があります 他の回答者のお礼を見ていると明確に反対はしていないご様子ですので、親子とはいえダメなものはダメだと明確に拒否しましょう 明確に拒否をしていれば、親御さんが強硬なことをしても他の方の対抗策が有効になります もちろん断りなく建築した場合も同様です

kerokerosan
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 建築確認は必要な地域ですが、事前に父に対して はっきりと反対するのが大切だということですね。 きっと子供たちが反対すると思っているので まだ子供たちに対しては計画の話を切り出していないのですが こちらから先手を打って話したほうがいいですね。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

他の回答が、机上の理論を言っているので現実的に。 家を建てるには、建築確認が必要です。 あなたは、所有者として、当然監督部局から、承知しているか確認されるでしょう。 ところが、親子のため、それが省略されてしまう危険があります。 田舎など、顔見知りの場合、甘くなることも。 これに備えて、あなたは、父に使用権を与えていないこと、必ず事前に連絡することを担当官庁に申し入れておきましょう。 家が建てられてから、建物収去土地明け渡し請求など「ナンセンス」です。 また、「法定地上権」というものは、競売で発生するので無関係。

kerokerosan
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 建築確認に対して事前に官庁に申し入れができるのですね。 知らなかったです。 どうもありがとうございます。

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  • cinq-26
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.3

質問欄には「子の所有地」とありますから、文字通り、子に土地所有権があることを前提に回答させて頂きます。 親であろうと誰であろうと土地所有権者以外の者が理由なく土地上に家を建てれば不法占有ということになりますので、裁判所を通して家を建てるのを阻止できますし(妨害予防請求権)、建てられてしまったら収去するよう請求できます(土地明渡請求権)。 一方、登記簿上の所有権者が子ではあるけれど真実の所有権者が親にあるということになれば(そういうケースもあり得ますので)上記のような請求はできないのが原則です。その場合でも取得時効等が成立している可能性もありますが、先ずは真実の所有権者が誰なのかを明らかにすることが先決だと思われます。

kerokerosan
質問者

補足

真実の所有者の判断は裁判所がするのでしょうか? 詳細を申し上げますと、以前は母の名義の土地建物で、家族で住んでいました。 子供たちが独立し、母の亡き後、現在は更地となっていて、事情があって子の名義で相続登記しました。 近所の人は登記簿を調べない限り、以前から父の所有だと思っていると思います。世間一般に父親の名義であることがほとんどだと思いますので。 登記に関わらず本来は父が家を建てることはかまわなかったのですが、父が再婚したために 事情が変わってしまいました。 元々母の名義であった土地が、父の再婚相手のもの(将来的に父の死後)になるのは受け入れられないので。 このような場合、真実の所有者は子のままでもいいでしょうか?

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回答No.2

>親が子の所有地に勝手に家を建てた場合 勝手にという文言が気になります 貴方は明確に反対していますか? 特に意思表示をしていなければ、占有権より法定地上権について調べることをお勧めします (質問文から成立する可能性があると考えます) 似た事例です http://allabout.co.jp/r_house/glossary/words/w002215/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E6%A8%A9/

kerokerosan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだはっきりと「家を建てたい」と切り出されたわけではありませんので反対の意思表示もしていません。ただ、私が反対の意思表示をした場合、遠方にいる私に無断で建てはしないかと心配なのです。 法定地上権について調べてみます。 ありがとうございました。

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回答No.1

所有権者には「物件的請求権」というものがあり、勝手に家を建てられて占有を奪われた場合には「返還請求権」を、家が建てられそうで所有権が侵害されるおそれがある場合には「妨害予防請求権」を行使することができます。 ただ、実の親を相手に裁判をするのは相当なエネルギーが要ると思いますが……。 こういう解決策もあります。 ○将来その土地に住む予定がある→子が家を建てて、定期借家契約で親に貸す。 ○その土地に住む予定はない→借地権を設定して親に貸す。 こうしておけば、土地を時効取得される心配はありません。 ご参考まで。

kerokerosan
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 妨害予防請求権についてよく調べてみようと思います。 とても参考になりました。

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