会社が貸し付けているお金を退職金で返済してもらうことは問題ない?

このQ&Aのポイント
  • 会社が従業員に貸し付けているお金を、退職金(もしくは、功労金)という名目で支給することは、税務上、あるいは、法的に問題ありませんでしょうか。
  • 会社Aが買収した会社Bの社長が、買収後も従業員として残ることが決まり、B氏がA社から借りている3千万円を退職金や勤続功労金として相殺することを考えています。
  • 元金の返済は据え置きで、利息については定期的な返済を行う予定です。税務上や法的に問題がないか心配なので、ご教授いただければとお願いします。
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会社が貸し付けているお金を退職時に退職金(功労金)で返済してもらうこと

会社が貸し付けているお金を退職時に退職金(功労金)で返済してもらうことは問題ない? 法務&税務関連の質問です。 <状況> ※要約して書きます。 私の勤務先(A社)が、以前から付き合いのあった会社を買収します。 買収先の社長(B氏)には、買収後も従業員として残って、働いて貰うことで話が進んでいます。 B氏(B氏個人)は、A社から3千万円ほどお金を借りています。(借入と今回の買収は直接関係ありません。) 買収が済んだ暁には、B氏は、A社の従業員になるのですが、3千万円の借金については、B氏が当社に10年間勤務して貰えれば、チャラにしてあげようと考えています。 具体的には、退職金、もしくは、勤続功労金のような形で、3千万円をB氏に支給し、貸付と相殺できればと思っています。 なお、元金の返済は据え置きますが、利息については、毎月返済して貰おうと思っています。 (利率は、社会通念上、妥当な利率にします) <質問> 上記のように、会社が従業員に貸し付けているお金を、退職金(もしくは、功労金)という名目で支給するものと相殺することは、税務上、あるいは、法的に問題ありませんでしょうか。 明白に問題ではなくても、懸念されることがありましたら、ご教授いただければと存じます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamadatax
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.1

A社がB氏に支払う退職金について、雇用関係として他の一般従業員と同様に支払うものでしょうか。一般的に退職金とは、雇用契約に基づき、会社と従業員との間であらかじめ「退職金支給規定」などが定められており、その規定に基づき勤続年数に応じて支給されるものであり、退職の事実もなく、突然に特定の従業員に代表者の任意で支払われる金銭(退職金・功労金)は、税務的には「贈与」と認定され、法人税上は「寄付金」と認定され、ほとんどが損金不算入となる可能性が高いと思われます。 また、A社の株主は同族会社で代表者一族が支配しているため、問題とされないのでしょうが、一族以外の株主からその金銭の支払いについて「理由がない」と株主訴訟を提起されたら大問題となります。 代表者の認識としては、買収したB社の代表者であったB氏の能力を評価してA社の役に立つからその功労金で借入金を返済させてあげたいと考えておられるのであれば、B氏の勤務に対して会社に特別に功労があったとして、給与のほかに毎年の賞与として借入金の10分の1づつ支給し、借入金と相殺してはどうでしょうか。賞与の支給については、株主総会の決定でなくても、取締役会の決定で支給することが可能と考えられます。 支給された賞与の源泉所得税は基本的にB氏に負担してもらは無ければなりませんが、贈与税の対象となるよりはよいと考えられます。

sohta1975j
質問者

お礼

理路整然としたご説明で、大変よく分かりました。 当社のケースでは、ご提示いただいた方法(毎年賞与で支給)が、適当かと思いました。 どうもありがとうございました。

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