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定年退職前の賞与
会社の総務をしているものです。顧問税理士より、従業員の定年退職前1年間の賞与をゼロにして、その分を退職金に上乗せして支給するように就業規則を変更してはどうかと提案がありました。そうすれば、従業員の在職老齢年金の支給カットが少なくなるケースもあるし、従業員も給与所得から退職所得に振り変わるので得だということです。もし賞与が無くなることで家庭の資金繰りが難しくなるようであれば、会社がお金を貸し付けて、退職金の支給の際に相殺すればよいと言います。 当社は顧問社労士がいませんので、これで社会保険上および税務上もうまくいくのか不安です。 こういったことをされている方はいらっしゃいますか?また何か注意する点とかご意見を伺いたいです。
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- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
確かに労使が合意の上であれば、出来るとは思います。 しかし、法人が個人に貸し付ける以上は認定利息を取らなければなりませんし、退職前1年間の退職金を貸付・相殺云々の方法は課税当局から租税回避とみなされる可能性もあります。 もしこの方法を実行されるのであれば、税理士先生にしっかりと法的根拠等の保証を得てからになされた方がよいでしょう。
- wildcat
- ベストアンサー率31% (349/1121)
この分野での質疑としては顧問税理士さんのいうことには一理あると思いますが、給与関連の項目は極めて個人的な感情が入ってくるものなのでその退職する人が気持ちよくやめることを受け入れることのできる方法を選択してやってください。税理士さんのいうことは会社の資金繰りを先ず最優先して、結果としてたまたま個人の納税額も少なくて済むだろうという言い訳がましい結果論にすぎないと感じます。退職する人がそういう方法を理論だけ、効率だけで説明されて違和感を感じないか、あるいはその内容を納得できないかもしれないことも考えてやってください。 それをしなければ、会社があぶないなら別ですけど。 また、確定拠出金を生命保険会社に支払って退職給与が保険会社から支給される場合は賞与を出さないことは「ずるい」気がしますね。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 もちろん、従業員への説明は十分にしますし、納得しなければやめます。会社の資金繰りとかではなく、基本的視点は(少なくとも私は)、従業員の手取りを少しでも増やしてやろうというものです。もともとの始まりは、在職老齢年金のカット額が大きいことに憤りを感じていて、これをどうにかできないのかという考えでした。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
就業規則は労使双方が承認しあい、所轄労基署で変更届が受理されれば改定できます。 労働側に提案されてみることです。 税法上の問題点はありません。 改定に伴う労使双方のメリットとデメリットが何処にどの程度起こるかの説明が先ず先決でしょう。
お礼
お返事ありがとうございます。 確かに従業員側が内容を理解し、納得するかが問題だと思います。 税務上の問題として、定年目前の従業員に他の従業員に賞与を支給する時期に、貸付をして、それを退職金の支給の際に、退職金と相殺するとなると、実質賞与として認定課税され、従業員に不利益になるのではないかという点です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろん利息はとるつもりです。 もう一度、否認される可能性について説明を求めようと思います。