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第一種低層住居専用地域で 建ぺい率50% の場合において
第一種低層住居専用地域で 建ぺい率50% の場合において (角地ではありません。) 62坪の土地を2つに分けた建売を検討中です。 A 土地30坪 建物28坪 B 土地32坪 建物29坪 とありますが 建ぺい率違反ではないでしょうか? もし許されるとしたら どうのような根拠によるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
総床面積ではなくて、建築面積が28坪と29坪なんでしょうか? 総床面積であれば問題ないかと思いますが、建築面積であれば役場の建築許可が下りないような気がします。
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- CHIEMONJU
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回答No.3
建物が2階建て だから? 建坪は、Aが14坪、Bが14.5坪だからクリアです。 建蔽率と容積率を混同していませんか。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- 5gasira
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回答No.2
普通に建物を2層として割り算すると、Aで14坪、Bで14.5坪、土地がそれぞれ30、32坪ありますので、建蔽率には問題ないのでは? A:14÷30=50%未満 B:同様 容積率は、書いていませんが、ともに、100%でもクリアしています。 一種低層での容積率は、50%から200%です。 せっかく広い土地ですので、3階建てはもったいないですから2階建てプランでしょう。 建坪も予算に都合がつくようで、まだ、建築確認がおりていないなら、要望を伝えてみたいですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。表示に対する認識が甘かったです。