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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料について質問です。)

社会保険料と退職時の控除について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の控除について、有給権の発生していない労働者が退職する場合、健康保険と厚生年金は通常通り一か月分の控除となりますが、雇用保険料については特別な場合があります。
  • 労働者が有給権を持っていない場合、2日間の勤務しかないため、社会保険料を通常の方法で控除するとマイナスになってしまいます。この場合、退職した労働者から社会保険料を返還してもらうことになります。
  • 通勤費については、通勤費が6カ月未満の場合は不算入となります。最後の月に通勤費が印字されている場合、労働者に不利益になることはありません。ただし、会社にとっては有益な場合もあります。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

給与計算方法は、最低限は法律で定められていますが、詳細は会社次第でしょう。 マイナスになるということは、月給制で欠勤控除を行ったからでしょう。日給制で2日分計算してあげることが出来る場合もあるでしょう。 社会保険料は、資格取得日が含まれる月は月額で発生し、資格喪失日が含まれる月は発生しないことになるでしょう。入社日や入社後の給与から順を追って負担している月と負担すべき月を把握しなければならないでしょう。会社によって、月遅れで天引きしているような場合には、最終給与から2か月分天引きしたり、締め後分の少ない給与から月額の社会保険料を引く必要がある場合もあります。 社会保険の資格喪失日というものは、退職日の翌日です。 従って、退職日が月の末日の場合、社会保険の資格喪失日は翌月の1日となります。結果退職日の月は保険料が発生します。 給与明細で不利益や有益を考えるべきではないでしょう。正しい給与明細を作成しましょう。 通勤費が発生していないのであれば、記載すべきではないでしょうね。 雇用保険料は、給与の支給額で考えます。1日でも勤務し、雇用保険の資格があれば、会社も本人も負担しなければならないでしょう。

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その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

閉め日が毎月20日、と書かれていますが社保料等は前月分を控除しているのか。今月分を控除するかによって回答は大きく異なります。 通勤費は、各会社が任意で決めることで労基法の適用外です。 なお、退職する権利は労働者にありますが、14日以上前に会社に通知しなければなりません。

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