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社会保険料と退職時の控除について
- 社会保険料の控除について、有給権の発生していない労働者が退職する場合、健康保険と厚生年金は通常通り一か月分の控除となりますが、雇用保険料については特別な場合があります。
- 労働者が有給権を持っていない場合、2日間の勤務しかないため、社会保険料を通常の方法で控除するとマイナスになってしまいます。この場合、退職した労働者から社会保険料を返還してもらうことになります。
- 通勤費については、通勤費が6カ月未満の場合は不算入となります。最後の月に通勤費が印字されている場合、労働者に不利益になることはありません。ただし、会社にとっては有益な場合もあります。
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