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バイトの社会保険および有給制度について

現在、週5勤務、一日8時間以上労働(休憩込み)のシフトでバイトしてる者です。 ネットを検索しまくり、バイトでも社会保険や有給制度があることを知りました。 ただ調べれば調べるほど回答が曖昧になっていき、 「できる」「やってもらえない」との賛否両論あったため、質問させていただきたいのですが、 社員の3/4以上の日数、時間の労働、入社1年経過してることが条件で、 その条件をクリアしていて、社会保険が受けられないというのは、労働基準法違反になりますので、 管轄の労働監督署に問い合わせてください、とありました。 多くのサイトが上記のようにあり、あるサイトでは、条件のクリアしてる場合、 会社および本人の意志に関係なく社会保険に加入させなければならないともありました。 一方、「入社時にその説明がない場合および雇用契約書に社会保険などの 明記がない場合は受けられない」と書かれたサイトも見ました。 これはどちらが正しいのでしょうか? また、条件をクリアしていて受けられないのはどういう場合がありえるのでしょうか? これは労働基準法の決まりであって、会社によって「できる」「できない」は決められないとあったのですが、 実際聞く話は、「うちのところは社会保険完備」「うちのところはない」と様々です。 どこからが違反で、どこからなら労働監督署は話を聞いてくれるのでしょうか? 同じく有給についてですが、これも社員同様半年以上経過したバイトに与えなければならないとあったのですが、 有給の主張も労働基準法で認められているのですが、会社によって受けられないのは違反になり、 通告すれば受けられるのでしょうか? 社会保険、有給を無事に受けられるようにするため、 自分にできること、またはしなければならないことがありましたら ぜひ助言いただけませんでしょうか? ちなみに、社会保険の話を会社に尋ねたところ、 「時間給だけの場合は対象にならない」「短時間契約なので該当しない」という回答でした。   専門家、経験者の方の回答いただけたら嬉しく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

いずれの場合も、まず、労働契約書(あるいは労働条件通知書)を確認して下さい。 書面で交付されていますよね? (もし書面で交付されていない場合には、いまからでも交付を求めて下さい。そして、会社とあなたが1通ずつ、同一内容の書面を保管して下さい。) そこに、契約期間、週所定労働時間をはじめ、休日の定めや、月あたりの所定労働時間などが記されているはずです。 そこから、自分自身が社会保険に加入できる条件(4分の3条件。調べられたと思いますから、内容の説明は割愛しますね。)を満たしているか、有休が付与される条件(これも調べられたと思いますので、内容の説明は割愛します。)を満たしているかを判断して下さい。 もし2つの条件が満たされていれば、たとえ契約書に「社会保険料控除」や「有休付与」の詳細が記されていなかったとしても、労働法規上、強制的に適用されます(たとえ「時間給」であっても。)。 言い替えれば、適用されていなければ「違法」です。 ただ、3か月未満の短期契約を更新しながら働いている場合には、どちらも適用されないことがあります。 これに該当している可能性もありますので、そのへんもチェックが必要かと思います。 詳しくは、必ず労働契約書のコピーを添えて、労働基準監督署に直接出向いて問い合わせると良いでしょう(最大のポイントです。)。

martial
質問者

お礼

ありがとうございました。 入社当初に受け取った書類の確認はできましたので、 もうしばらく会社の様子を見て、行動に出たいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉社員の3/4以上の日数、時間の労働、入社1年経過してることが条件で、 その条件をクリアしていて、社会保険が受けられないというのは、労働基準法違反になりますので、管轄の労働監督署に問い合わせてください ちと違う。 〉入社1年経過してること 条件ではありません。 〉労働基準法違反になりますので、管轄の労働監督署に 「健康保険法・厚生年金保険法違反だから社会保険事務所に」ですね。 労基でも扱いはしますが。 〉一方、「入社時にその説明がない場合および雇用契約書に社会保険などの 明記がない場合は受けられない」と書かれたサイトも見ました。 どこを見たんでしょう? 何か別のことについての記述だったのでは? ※失礼ながら、カテゴリ違いの質問をしておられるぐらいだからちょっと怪しい……。 〉会社によって受けられないのは違反になり、通告すれば受けられるのでしょうか? 労基法違反になるのは、有休を取るといって休んだ日について賃金が払われなかったときです。 それまでは「有休を取らせなかった」という事実が発生していませんから。 ただし、労基にできるのは「指導」です。 ネット検索ばかりしていないで、ちゃんと解説書を読んだ方がいいと思いますが。 まずは地域の労働組合に相談してみては? http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

martial
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだまだ勉強不足だと思われますので、 きちんと学んだ上で、取るべき行動に移りたいと思います。 サイトも参考にさせていただきます。

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