- ベストアンサー
社会保険等
8月31日で会社を退職します。 有給が25日あるので8月は丸々有給消化しようと考えています。でも次の会社が決まっていて、8月から新会社で勤務しようと思っています。これは合法なのでしょうか?社会保険や雇用保険はどういう扱いになるのでしょうか。教えてください!お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私のところの社会保険事務所でもらえる事務手続きのしおりには次のように記載されてます。 「2以上の事業所から報酬を受けている人の報酬月額は、各事業所でうけた報酬の合算額で、それにもとづき一つの標準報酬月額が決められます。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。」 会社役員等は兼任の場合が多々あります。おそらく役員兼任を意識した仕組みでしょう。8月31日退職ということになれば、新旧どちらの会社でも保険料を負担してもらうことになります。有給をとることが出来るということは当然一般の労働者ですよね?一般の労働者もこういった扱いになるのではないかと思うのですが、役員しか取り扱ったことが無いのでわかりません。ここの部分は社会保険事務所に問い合わせるか、どなたかご説明いただきたいです。 役員兼任のときに他にも提出する書類があるのですが、そんなことよりももっと大きな問題点があるので、保険料のことだけ指摘させていただき、とりあえず割愛させてください。 まず、有給休暇は退職後は使えません。ということは、今回のケースでは8月は有給にするということなので、旧会社から8月は退職できません。 ところが、その8月から新会社で働くということは、8月は旧会社では働くことが物理的に不可能になります。 労働契約により労働を提供する義務が生じているはずですが、新会社で働いてるので、旧会社では労働することができないという状態に陥ります。 義務を履行することが出来ないのに契約を結ぶということは、会社としてはそれを理由に契約を解除しようとするでしょう。また、就業規則に兼業禁止の規定がある場合がほとんどです。契約解除となれば有給は使えません。 有給休暇が終わった後で新会社で働き始めるなら問題は無かったのですが…。 ただ、旧会社がこういった事情を受け入れ、温情で有給休暇を認める場合(ただ、この場合は有給休暇という形ではなく、有給相当の金額を退職金にするほうがスマートだと思います。)。あるいは、旧会社は短時間勤務(例えば1日3時間程度の勤務)で、十分に旧会社に対しての義務を履行できる場合。こういったときは問題ないと思います。 しかし、普通、旧会社の社長はこんなことは認めないでしょう。ただでさえ法律で認められている権利を行使しているとはいえ、退職前に有給をとることで心象が悪いはずです。 私だったら、後に「実は有給の間働いている」ということが明らかになれば、労働ができない状態なのに労働契約を結ばされていたという理由で詐欺として訴えます。 社会保険の手続きについてはもっと付け加えるべき点があるのですが、まずそれ以前の、有給を取得しバレタ場合の問題が重要だと思いました。 旧会社が気付かなかったり、気付いてもなんの手段も講じないならいいのですが、そうでない場合もあるので、そのリスクをよく考えて行動されることをアドバイスさせていただきます。 個人的には新会社に勤務されるときに有給を使わないほうが良いと思います。 もう一つ方法としては、7月31日で退職にしてもらい、有給分を退職金にしてくれるように頼むという方法です。 7月31日に退職するなら、8月分の保険料は払わなくても良いと言えば、旧会社も保険料が浮くので乗ってくるかもしれません。 この方法もだましではあるので良くないと思いますが…。
その他の回答 (5)
- o_noblesse_o
- ベストアンサー率62% (10/16)
#3です。 兼業期間は1ヶ月でしたね。失念してました。失礼しました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#3の方のおっしゃる通り、労働契約上の道義は疑問の残るものがありますね。 社会保険についての、「2以上の事業所から報酬を受けている人の報酬月額は、各事業所でうけた報酬の合算額で、それにもとづき一つの標準報酬月額が決められます。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。」 という部分は、役員も労働者として扱われますので、役員・一般社員の別はありません。 もし、標準報酬月額を変更するのであれば月額変更届で変更するわけなのですが、このご質問の場合は1ヶ月と期間を限定されています。健康保険法上でも月額変更の対象とはなりませんので、標準報酬月額が変更されることにはなりません。 ただ、このことをどちらの会社にも言わないでいると、社会保険事務所から資格が重複している旨の問い合わせが、両方の会社にいくことになりますので、その時点で#3の方がおっしゃるように旧会社にばれる事も考えに入れておいたほうがよろしいかと思います。
#1の追加です。 「2以上の事業所から報酬を受けている人の報酬月額は、各事業所でうけた報酬の合算額で、それにもとづき一つの標準報酬月額が決められます。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。」 この方法で処理するのは、継続的に2ケ所以上で勤務する場合です。 ご質問のように、一時的に重複している場合は対象外で、重複加入は出来ません(社会保険事務所に、以前確認しています)。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険の重複は認められていませんので、ご質問の場合、今まで勤務されていた会社か、これから勤務される会社のいずれかに、資格取得年月日か、資格喪失年月日をどちらかに合わせてもらう必要があります。 ただ、どちらの会社も社会保険料はなるべくなら支払いたくないのではないかと思われますので、あなたからどちらかの会社に申し出てみてはいかがでしょうか。 私の経験としては、新しく入る会社に調整してもらったことがあります。 今までの会社は、退職日が決まっていたため言い辛かったのもあるのですけどね。(^_^;)
重複して勤務することは、元の会社が了承していれば問題はありません。 ただし、社会保険や雇用保険は重複して加入できず、資格取得届のほうが優先されます。 従って、新しい会社での資格喪失日を8月1日とした場合は、元の会社では7月31日を退職日として、8月1日の資格喪失とする必要があります。 元の会社に話せない場合は、新しい会社での資格取得日を9月1日にする必要があります。 この場合は、健康保険などは、8が31日までは元の会社のものを使うことになります。