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給与からの社会保険料控除について

教えて下さい。9月1日入社の社員がいます。うちの会社の給与の〆日が15日で25日払いの場合この人の社会保険料は控除すべきでしょうか?健康保険や厚生年金、雇用保険の手続きは完了しています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

似たようなご質問がありましたので、参考URLに貼り付けておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=975510
noname#9899
質問者

お礼

ありがとうございます。私の疑問そのままでした。本当に参考になりました。感謝致します。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

健康保険法と厚生年金保険法では、保険料は毎月の給与から前月分の保険料を控除することになっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、雇用保険料は当月分をその月の給与から控除します。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000
noname#9899
質問者

お礼

ありがとうございます。雇用保険料は、別に考えなくてはいけないんですね。参考になりました。

noname#121872
noname#121872
回答No.2

社会保険事務所に問い合わせした方が間違いないですが、、、 社会保険料は基本的に月遅れの控除が基本ではないでしょうか?  9月入社の方でしたら来月の給与から控除ですよね。 所得税は当月分を算定基礎にするため、当月給与から控除ですが、社会保険料は等級で 控除額が決まること、また、たとえば月末に入社した社員であっても1ケ月分控除し なければならない、という理由から、入社した次の月から控除しはじめるのが決まり かと思います。つまり、 当月分給与から前月分の社会保険料をひくというワケです。 社員への説明は、「社会保険料は月遅れで控除なんですよ」と説明しています。 実際、社会保険事務所や「社会保険の事務手続き」-厚生労働省発刊-の指示どおり の控除なのでなんの問題もないと思います。

noname#9899
質問者

お礼

ありがとうございます。つまり「月遅れの控除と言う事は、前月の社会保険料は当社においては、発生しないと言う事になるんですよね?だとしたらやはり10月の給与より控除すべきなんでしょうか?

noname#13679
noname#13679
回答No.1

実務上は当月徴収しても問題ありません。(法律上は翌月徴収) 会社によって三者三様です。

noname#9899
質問者

お礼

素早い回答感謝いたします。実務上問題ないとの事ですが、社員より疑問を投げかけられた場合どのように対処するのがいいんでしょうか?お礼を書くつもりが又質問になってしまいすみません。

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