- 締切済み
社会保険料の計算
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8021/17145)
8月30日に退職であれば 7月分の社会保険料は8月5日支払いの給与から天引きです。 8月分の社会保険料はかかりませんから9月5日支払いの給与からの天引きはありません。また10月5日支払いの給与からの天引きもありません。 なお,この場合に8月分以降の健康保険,年金は自分で支払うことになりますので,手続きをお忘れなく。
関連するQ&A
- 社会保険の加入資格
月末の退職予定が、経営者と経営者の内縁の妻の意向で、 急遽、給料の〆日である20日の退職となりました。 社会保険料は、前月分を翌月分の給料から差し引く形に なっていたので、6月分の社会保険料は、6月の給料からは、 5月分と6月分の社会保険料が引かれるものと思っていました。 その事を確認すると、月末までいるのが、社会保険の加入資格だから 6月の保険は、自分で任意継続するか国民健康保険にするよう 言われました。 保険料が、日割り計算できないのは、わかりますが、 そもそも6月末の退職を、20日の退職に変更したのは、 会社の都合であり、社会保険加入資格が、末日まで勤めることである との説明は、就職時にもらった規約にも記載されておらず、説明も うけていませんでした。 そもそもわかっていたら、20日の退職には、応じませんでした。 社会保険加入資格が、末日まで勤めることであるのは、 会社の基準だったのでしょうか?それとも法律で定められている ことなのでしょうか? 退職に至った経過も腑に落ちない点が多いことは、おいておいても 最後の最後まで、腑に落ちない結果が非常に残念です。 法律で決められていることであるのなら、自分が知らなかっただけかと 納得もできます。どなたかご教示下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社会保険料
社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、次のケースはどうなるのでしょうか。 ①例えば、(1)給料が20日締めの翌月25日支払。8/21~9/20までの給料が10月25日に支払われ、社会保険料が天引きされ、10月末に納付。この社会保険料は前月分(9月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(2)給料が20日締めの当月末に支払。8/21~9/20までの給料が9月30日に支払われ、社会保険料も天引きされ、9月30日に納付。この社会保険料は前月分(8月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(1)も(2)も8/21~9/20までの給料なのですが。 ②また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付している 会社もありますが、厳密に言うと誤りとなるのでしょうか。誤りとならない法的な根拠を教えてください。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険について詳しく教えて下さい
最近、社会保険の業務につきました。教えてくださる方はいるのですが、賢すぎてよく分からないので、超素人に分かりやすく教えてください。 聞きたいのは、2月28日退職日だとすると、喪失日は翌日の3月1日ですよね?てことは、3月の保険料もかかってきますか?2月27日退職日にすれば喪失日は28日で、2月分の保険料で済みますか? ちなみに給料の締めは20日で、支払いは当月末です。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 社会保険料について
会社の給与担当になったのですが、わからないので教えて下さい。弊社の社会保険料は当月分を当月のお給料で引き翌月に納めているようです。給与は20日締なので例えば7/21から8/20までの8月分給与で8月の社会保険料を天引きしています。色々調べていると法律上は前月分の社会保険料を翌月の給与で差し引く・・という風に書いてあるものがあったのですが、当月分を当月引くのはいけないことなのでしょうか? それとも前任者が勘違いしているだけで前月分を当月分の給与で天引きして翌月に納めているということも考えられるのでしょうか? ちなみに弊社では月末以外に退職した場合は退職月の社会保険料はお給料から差し引かないことになっています。なので月末に在籍しているかどうかでその月の 社会保険料を天引きするかしないかを判断するのか・・と思っているのですがこの解釈はあっていますか? また、一般的に月末退職する場合は最後の給与で2ヶ月分社会保険料を差し引くということがあるようなのですが、これは前月分を当月天引きしている時だけに適用されることですよね? 教えて下さい。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険料控除について
社会保険料の控除の仕方について教えて下さい。 当社は20日〆翌月5日払いです。 色々調べてみたところ、社会保険料は翌月の給料で控除するとの事で理解したつもりでしたが、また混乱してきましたので当社の例をあげますので、もしわかる方がいらっしゃればご指導をお願いします。 例(1):6月21日入社 →6月分から社会保険料発生 →7月5日支払分(6月分の給料)から控除 例(2):7月1日入社 →7月分から社会保険料発生 →8月5日支払分(7月分の給料)から控除 このやり方で合ってますでしょうか? それと9月分から社会保険料が改定されますが、改定の時期は10月5日支払分(9月分の給料)で良いのでしょうか? 最後に、例えばですけど、もし20日〆の当月末払いとして、7月1日に入社したとしたなら、7月分の社会保険料は8月末に控除という事でよろしいですか? 考えれば考える程混乱しています。 社内にも正確に理解している者がいないようなので、こちらへ質問致しました。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 3/7に退職された方の社会保険料の控除について
3/7付で1人、退職されました。 当社の給与は毎月20日〆の同月25日支払です。 社会保険料は「翌月徴収」です。 3/25に支払予定の給与(3月分)から天引きされる社会保険料は3月分でしょうか?それとも2月分になるのでしょうか? もし2月分の場合は3/25支払予定の給与から2か月分(2・3月)天引きすることになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険は引かれるのか?
会社員です。 仮に給料の締め日が2/10で給料支払日がその月の2/23とします。 入社したのは2/3としたら、2/23には2/3~2/10までの給料が払われますがこの場合、社会保険は引かれるんですか? 通常は次の月の給料から控除されると思っていますがどうですか。
- 締切済み
- サラリーマンの税金
お礼
ご回答ありがとうございます。年金や保険のことも考えないとですね…