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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この度 離婚することになります。)

離婚についての問題と資産分与に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 離婚についての問題と資産分与に関する疑問についてまとめました。家のローンや月々の請求額、相続人についての疑問などがあります。ローンの払い方や資産分与の公平性について検討していきましょう。
  • この資産分与に関する疑問についてまとめました。家のローンの払い方や相続人、そして資産分与の公平性についての疑問があります。どのように対応すべきでしょうか?
  • 離婚についての問題と資産分与に関する疑問についてまとめました。家のローンの払い方や相続人についての疑問を抱えています。また、生活費や新しく買った車のローンの問題にも直面しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

 今回の離婚について、以下の状況であれば、私ならローンの一部負担は断りますね。 (1)sakurachan44様に不貞行為など離婚の原因となる行為がなく、  (あるいは夫婦双方に離婚の原因となる行為があって、)  (元)ご主人に対して慰謝料の支払いをする必要がない。 (2)財産分与の対象が当該土地と住宅のみでいずれも(元)ご主人の単独の名義であり、   sakurachan44様は連帯保証人でしかなく、持分の設定がない。  よって、なるべく早急に、(元)ご主人に以下のとおり通知して、再度協議に入るように申し入れます。 a.自宅を売却しローンの支払いに当てた後の残債を折半するのなら納得できるが、   自分の所有物にならないのにローンの一部を負担するのは納得いかない。 b.しかし、今後sakurachan44様が負担するローンの支払い分に対して持分を設定するのは、   銀行が了承しないと思われる。 c.離婚前のローンの支払いについては家賃相当ということで、特に清算の必要はないと考える。 d.(元)ご主人がこのまま住みつづけるなら、むしろ代わりの連帯保証人を探すなり、   借り換えするなりして、sakurachan44様を連帯保証人から外すようにすべき。   自分の所有物にならないのに連帯保証人の責任を負いつづけるのは納得いかない。  ところで、離婚協議(あるいは調停・裁判)はすでに終わっているんでしょうか?  公正証書作成済(調停調書作成済、判決確定)であれば、月2万円の支払いを勝手に止めると強制執行される可能性があります。弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。  なお、(1)に関して、sakurachan44様に離婚の原因を作っていて、月2万円のローンの負担が慰謝料(の一部)ということで話がついているということはないですか?  しかし、仮に10年払うとすれば240万円、20年なら480万円になるので、この支払い総額が慰謝料として妥当かどうかという点は争う余地もありそうですね。

sakurachan44
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 ここに皆様にまとめてお礼申し上げます。 もめにもめて、PCの書き込みもバレてPCを投げつけられ壊れてしまいました。 ネットカフェより書き込みいたしております。 皆さんに沢山のご意見を頂き本当に感謝しております。 とりあえず、家にいるのがイヤなので、別居することとしました。 離婚にはもう少し時間がかかると思いますが、説得していくつもりです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

連帯保証人であろうと、連帯債務者であろうと、銀行に頼み込んでも無理です、銀行がリスクを背負う事はありません、質問者様が連帯債務者ですからね、呼んで字のごとく、債務者です、お金を借りた人っと言う事です。 年金に関しては、厚生年金であっても、受給額の半分では無く、基礎年金部分の半分を財産分与と出来ます、お間違えの無いように、お願いします。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

金融機関に相談に行き、離婚することになったので「連帯保証人を外してくれ!」と頼みましょう。連帯保証人を外すのはムリという返事が返ってくると思います。離婚後も連帯保証人を継続するのは、絶対にイヤだ!と言い張れば、任意売却か一括弁済しなければなりません。 次に、離婚期間が不明なので一概に言えませんが、「年金分割協議書」を作成しましょう。婚姻期間の夫の厚生年金の受給額の半分を妻(相談者)が65歳になった時に加算してもらえる仕組みです。 上記2つだけを、片付けたら、新たな門出を祝って乾杯です!頑張れ!

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.1

一般論で言えば、ローン残債の半分ではありません、家を売却し清算して残った負債の半分を質問者様が負担する必要があります、今回の場合は、家を売却した場合の金額を査定してもらう必要があります。  【(現在のローン残債ー家の査定額)÷2=負担分】っとなります。 当然ながら預貯金等な結婚後二入で築いた財産全てが対象となります。 一般的には夫婦共働きで同程度の収入の場合は財産分与は1:1になり、専業主婦の場合は質問者様は3割~5割とされています。 >夫が死んだら 相続人(私共に子供はいません)は夫の妹、母親でしょうか? 家はその人たちにいくのでしょうか? 当然、旦那様の法廷相続人が相続する事になり、質問者様の権利はありません。 ですが連帯債務者で持分割合がどうなってるかわかりませんが、質問者様に持分があれば、それは質問者様の物です。 連帯債務者のまま離婚をすると、旦那様が払えなくなった場合、請求が質問者様に行く事になります、リスクを伴うので、売却する事が一番いい方法です、もしくは旦那様一人でのローン借り換えをし連帯債務者から外れるべきです。

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