離婚の際の財産分割は?

このQ&Aのポイント
  • 40代後半の主婦が離婚の際の財産分割について悩んでいます。夫は作家で、結婚十年で子供はいません。夫が子供を欲しいと言い出してからは夫婦関係が悪化し、離婚に同意することにしました。しかし、夫は財産の分割に応じてくれません。
  • 夫の名義になっている不動産、著作権、生命保険などの財産について、妻は半分をもらえるのでしょうか?夫は離婚後も生活費は渡すと言っていますが、現実的ではありません。
  • このような場合、妻は弁護士に相談し、適切な手続きをとることが重要です。法律上、婚姻中に得た財産は原則として夫婦の共有財産となります。したがって、不動産や著作権、生命保険などの財産も妻に一定の権利があります。妻は自身の権利を守るために、離婚に関する専門知識を持った弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚の際の財産分割は?

40代後半の主婦です。夫は作家です。結婚して十年ですが、セックスレスぎみで、子供は出来ませんでした。46歳のときに、突然夫が子供が欲しいと言い出して、努力しましたが、不妊治療が失敗に終わりました。原因は私の年齢により良い卵子が出来なかったからです。私は養子でも良いから、子供が欲しいと言いましたが、夫はイヤだと言いました。卵子提供などの手段も調べましたが、夫が反対しました。・・・しばらくすると、夫に離婚したいといわれました。 ショックでおちこみましたが・・・夫の態度が冷たくなり、私も気持ちを整理して離婚に同意することにしました。 ところが、夫は離婚したい・・・と言いながら、財産を分割して分けてくれる様子がありません。家と土地(ローンが約3分の1残ってる)、作品の著作権が約5~6本、生命保険が3本あります。私が独身時代から持っている預貯金以外は名義はすべて夫になっています。 離婚したら生活費は渡して、生活の面倒は見てやるから・・・などと言っています。いくらなんでも、そんな条件では離婚できません。今では私も、この夫とは別れたいと思っていますが・・・この歳で1文無しで、出て行くわけにはゆきませんし。 こういう場合は、どうしたら良いのでしょうか?夫の名義になっていると不動産、著作権、生命保険などの財産は妻は半分もらえないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

※このような原則があります。 (1)結婚時に持参した金品は貴女の権利です。夫も同じ。 (2)結婚後に築き上げた財産も負債「借金」「ローン」も夫婦に関わってきます。 互いに都合のよいめのこ勘定はよしにして,今一度考えてどのようにすべきか検討ください。

18parasol
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなりもうしわけありません。経験者とありますから・・・あなた様は離婚の経験がおありなのでしょうか? 「つごうがよいめの勘定はよしにして」という言葉に、夫婦のあいだに離婚という言葉が発生したときの、コトの「本質」が言い当てられているように感じました。きっと、ご経験なさったからの言葉でしょう。とても、いろいろ考えさせられました。人間のエゴとエゴとのぶつかりあいですね。私は和やかに笑いあって暮らしたいのに。どうにも・・・男と女は憎みあわなければならぬ日々があるものですね。

その他の回答 (2)

noname#92745
noname#92745
回答No.3

本当に腹を括って今後の自分の生活等もきっちりしたいなら、 まずは弁護士さんを雇ってください。 すごく基本的な知識もないようなので、旦那さんのいいように 事を運ばれてしまいそうです。

18parasol
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。なんとなく何かが怖くて・・・弁護士さんのところにいく決心がつきませんでしたが。やはり法律的なことを知らぬままでは、いけないと思い直しました。離婚について相談できる弁護士さんを連休が明けたらば探そうと思います。

  • igpwgtad
  • ベストアンサー率14% (27/188)
回答No.2

著作権は財産分与でどぉなるかは分かりませんが基本的に旦那さんの名義であろぉと奥さんの名義であろぉと財産、負の財産(ローンや借金)なども財産分与されます。 基本的にすべて折半です。 生命保険などは財産ではない為本人のものでしょう。 生命保険も受取人が身内と決まっています。 身内じゃなければ今は受取人にもなれません。

18parasol
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日、主人に「離婚」に応じるから財産分割をしてください。半分は私にも権利があるはずです。と言ってみました。 なんだか・・・主人の様子がへんで・・・また混乱しそうです。「お前ら(私と犬)が出ていくのならば、ここは引き払って・・・オレは両親がいる田舎に引っこむかな・・・」と、なんだか寂しそうにも取れる言い方をするのです。 主人は新しく若い奥さんをもらいたいけど、私のことも生活費の援助という形で縛っておきたい????それとも離婚をちらつかせて、私の気持ちを傷つけたいだけ????

関連するQ&A

  • 財産分与について

    離婚の際の財産分与として 結婚生活のなかで貯めた預貯金や生命保険などがあります。その際の口座名や契約者は関係ないのでしょうか? また 子供の学資保険や子供名義の養老保険も 分与の対象になるのでしょうか?

  • 離婚のときの財産分割

    知人(55歳、女性)が離婚したいそうで、夫にも伝えてあるそうで、現在、家庭内別居状態です。 彼女は、以前から子供たちが独立したら離婚しようと考えていたそうです。彼女の夫は仕事で成功し金銭的にはとても恵まれているんですが、ストレスの多い仕事らしく、ここ5年ほど躁鬱病になってしまい、かなり家庭に迷惑をかけたそうです。今回下の子供の独立と夫の退職をきっかけに、離婚を決心したそうです。 財産は家(1億円)、現金、株で1億円ほど、ワンルームマンション5つ、ワンルームマンションでの家賃収入月50万円ほど、すべて夫の名義だそうです。彼女は少しづつへそくりしており、それが彼女名義で3千万ほどあるそうです。彼女はずっと専業主婦です。 彼女は、財産の半分は自分に権利があり、家、株など売って一億、ワンルームマンションを2つ、もらって別れると言っていますが、結婚後の財産は半分は彼女に権利があるんでしょうか? 彼女の夫は、浮気をしたわけではなく、病気のことと、性格の不一致が原因だそうです。 彼女の夫は、子供たちも独立したし、これからは好きな仕事だけを選んで、のんびり過ごしたいそうで、生活が出来るだけのお金を稼げばいいと思っているようです。 金の切れ目が縁の切れ目と言う感じで、彼女は家に夫がこれ以上いる生活は嫌で、お金を稼いでこないなら離婚だとはっきり言ったそうです。 なんだか、ご主人が気の毒ではありますが、病気がひどかった時の彼女の苦労も知っているので、彼女の生活が心配ないなら、離婚も仕方ないのかなと思っています。 彼女の夫は、離婚はしたくないが、決心が固いならしょうがないと言っているそうで、財産の半分もくれるといっているそうですが、ご主人の家族が、半分持っていくとはどういうことかと怒っているそうです。 離婚のときの財産の権利について教えてください。

  • 離婚の際の財産分与について

    共働き夫婦で結婚12年目です。 結婚時に、夫名義の口座を渡されそれぞれの給料をそこに入れる事と、生活費等の管理を任されました。 口座から引き出されるものは、住宅ローン、公共料金、自宅の固定電話料金、夫の携帯電話料金、夫のクレジットカードの支払い、夫の趣味で購入した車のローン、固定資産税、夫の生命保険料、食費、おこずかいです。 私の給料口座から、私が独身の時からかけていた生命保険料、私の携帯電話料金が引き落とされていました。それは、夫の名義の口座からは引き落としすることは実務上できないので、自分の口座にその分を残してあとは夫名義の口座に移していました。 通帳とカードは私がずっと預かってきました。 住宅ローンは、夫が前妻購入し前妻と返済計画を立てていたそうですが、離婚により精算をし夫名義になったそうです。 その後、生前贈与は相続税が高いので、名義は夫のままで遺産相続でよいと考え、残債の返済に協力していましたが、色々あって離婚することになり、財産を分けることになりました。 全ての通帳のコピーを弁護士に渡し、試算してもらいましたところ、 現金の預貯金は弁護士に相談し半分に分けてもらう事となりましたが、住宅ローンを共有の口座から返済したお金は返ってこないといまれました。 そうしたら、夫にとって再婚した私が夫の住宅ローンの返済を助けただけで、損したような気がするのですが、そういうものなのでしょうか。 それとも弁護士の能力不足でしょうか? 金額が千万単位になってるし、前妻との離婚の際はお金を返したと夫から聞いているので、私には返ってこないと聞いてすごく残念な気持ちです。 アドバイスをくださいますようお願いいたします。

  • 離婚の際の個人の財産について

    こんにちわ。 離婚をする際に夫婦での共同財産と個人での財産があるかと思うのですが。 共同財産の場合には、半分半分になるケースが多いと思いますが 共同財産というと例えば家の権利とかだと思うのですが、結婚してから購入したものでも名義が夫の場合には、自分には何も残らなくなってしまうのでしょうか?それとも、その半分の額を請求できるのでしょうか? 結婚前や結婚後に私の個人名義で貯金してきたものや、子供の名義での貯金は、両方とも共同財産として計算されてしまうのでしょうか? それとも私の名義の貯金でも、離婚の際に半分、夫に取られてしまうこともありますか? 離婚を考えている方などは、貯金を内緒でしてるかと思うのですが 離婚の際の財産分与で私の貯金と子供達の預金も、そこから半分を夫に持っていかれてしまうのかと思うと心配でたまりません。 お金のことで申し訳ないのですが教えてください。

  • 離婚 財産分与について教えてください

    離婚して財産分与をする際、夫名義のマンションで時価よりも住宅ローン残が多く負債が残る場合、預貯金と相殺して残った分を分割するのは問題ありますでしょうか?教えてください

  • 離婚の際の財産分与について

    共に30代の夫婦と子供2人の現在は専業主婦です。 漠然となのですが、今主人との離婚を考えています。 浮気や暴力、借金といった決定的なものではなく性格の不一致です。 結婚してからも(主に2人目の子供を出産した前後)喧嘩は度々ありましたが最近はどちらかが口を開けば喧嘩という具合で子供の前で喧嘩は避けたいという私とは反対に主人は子供の前で私のことを平気で怒鳴るようになったことが離婚を考えさせられる要因かもしれません。 ですが子供がまだ小さいですし、今すぐにということも大変難しい状況なのですが、現在の状況が長く続くようであれば離婚も考えざるを得ません。 そこで財産分与についてお伺いしたいのですが、家は一年前に購入したばかりの一戸建てで30年ローンです。 購入資金に充てた頭金のほとんどは主人の義父が亡くなった際に財産分与されたお金です。それ以外は主人の会社の住宅財形などです。 関係ないかもしれませんが家の中にある新築したときに購入したカーテンや家具などはほとんど私の両親が買ってくれたものです。 主人いわく「この家の頭金は結婚してから築いた財産ではなく死んだ親父からの相続の分だから俺が買った家だ」とほざいてます。 恐らくですが万が一離婚した場合私と子供たちが出て行きます。 残った主人は家を売却する可能性が大変高いと思います。 現時点で家を売却した場合の価格とローンの残額を考えると700~800万ほど手元に残ると考えられます。 それ以外の資産といえば子供名義の預貯金40万(位)、月々3万ほどの積み立て総額50万弱(位)、会社の財形150万、子供2人分の学資保険中途解約した場合80万ほどです。 子供名義の預貯金は別としてこれら全てを半分に財産分与することは可能でしょうか?

  • 離婚の財産分与、卑劣な夫に対抗する方法を教えてください。

    離婚の財産分与、卑劣な夫に対抗する方法を教えてください。 結婚23年、数年前から夫婦仲が悪く、いつか離婚になると思っていたところ、この3月に実際に話し合いがはじまりました。ところが、財産分与の対象となる預貯金は、夫はゼロ、むしろ1000万近くの借金を作っていました。理由は、毎月の生活費の足りないお金をカードローンで借りていたらこうなったと。しかし大手金融会社に勤務する夫は年収1千万以上で、年間家のローンは180万、私に渡す生活費は年間300万、子供の学費100万弱なので、足りないわけはありません。離婚を見据えて、わざと借金をこしらえたのではと思います。結局、心配した夫の両親が全額返済をしてくれました。その後、夫の口座をみていると、どっからともなく30万、50万とお金が湧いてくるので、隠し預金を持っているようです。でもその口座を私は知りません。 私の名義の貯金は、200万、子供名義の貯金は200万あります。私の年収は100万です。離婚調停にすると、夫の隠し財産が暴露されるでしょうか?子供をかかえて生きていく上で、今の私名義の貯金は持っておきたいのですが、分与の対象とされ、半分夫に渡さなければいけなくなるでしょうか? どうぞ教えてください。

  • 離婚時の、負債財産の分割について

    離婚を考えてますが、離婚時の財産分与について教えてください。 住宅ローンが総額2000万円残ってて名義は夫です。 年間200万円程度を15年返済してきました。 双方ともに勝手な生活をしてきたため、貯金はゼロです。 夫の年収は700万円で、妻はパート120万円です。 マイナス財産の分割について教えてください。

  • 離婚時の財産分与

    離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

  • 離婚する際の財産分与

    どなたか分かる方がいらっしゃれば教えて頂けますでしょか? 私の主人の母が昨年亡くなりました。 それと同時に主人の隠していた秘密が次々と発覚し、離婚を覚悟している状態です。 もし離婚する際に財産を分ける場合、義母が残してくれた保険金も財産分与の対象になるのでしょうか? 以前、夫婦で作り上げた預貯金は対象になるが、保険金などは対象にならないと聞いた事があるので…。 詳しく分かる方、お願い致します。