専従者給与の更正の請求について

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  • 専従者給与の更正の請求について
  • 結果、市民税は私はゼロ、妻は若干ですが支払いが発生しました。支払いを見送った12月の分を、正しい姿に修正したいのですが、その場合、妻の課税所得がゼロになり、市民税がゼロになります。私個人の市民税は、引き続きゼロです。
  • こういう結果をもたらす修正は、認められないのでしょうか。また、更正の請求をする際、決算書以外に銀行振り込みの明細などを添付する必要があるでしょうか。
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専従者給与の更正の請求について

専従者給与の更正の請求について 妻を青色専従者としています。 去年の12月頃は、大変資金繰りが厳しかったので、妻へ給与を支払うことが出来ませんでした。 しかし、例月のように帳簿上の処理はしてしまい、そのまま確定申告を終えてしまいました。 結果、市民税は私はゼロ、妻は若干ですが支払いが発生しました。 支払いを見送った12月の分を、正しい姿に修正したいのですが、その場合、妻の課税所得がゼロになり、市民税がゼロになります。 私個人の市民税は、引き続きゼロです。 つまり、世帯での市民税額が減ることになります。(年間で数千円程度ですが) 一見、事業としては経費が減る修正なのですが、実は世帯として見ると税金を支払わなくて済む、という結果になってしまいます。 こういう結果をもたらす修正は、認められないのでしょうか。 また、更正の請求をする際、決算書以外に銀行振り込みの明細などを添付する必要があるでしょうか。

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  • yamadatax
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回答No.1

>しかし、例月のように帳簿上の処理はしてしまい、そのまま確定申告を終えてしまいました。 つまり給与を支払ったかのように損金処理をしたということであれば、    給与/現金又は借入金 と仕訳したものと思われます。 今になって、市民税が発生したからといって、その処理を修正する「更生の請求」をしても、税務署はまず認めてくれないでしょう。 本来支払う必要のないものを誤って支払ったのであれば、「更生の請求」をすることにより是正されることになりますが、あなたの場合には、資金繰りの都合で実際に支払っていないと主張するのでしょうが、専従者給与というのは、あらかじめ税務署に届け出られた金額を当然に仕事に従事したのであれば支払うべき義務のあるものであり、未払いは理由になりません。 反対に、そのような中途半端な専従者給与は、全額否認される可能性すらあります。 「更生の請求」はあきらめるべきです。

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