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殺害容疑の被疑者B死亡ならAの殺人教唆は訴追されないのか?
殺害容疑の被疑者B死亡ならAの殺人教唆は訴追されないのか? AがBにCを殺害するように依頼し、BはCを殺害。 その後、Bは事故自殺等、Aと関わりなく死亡したとします。 殺害容疑の被疑者Bについては死亡だと書類送検のみで終わりそうですよね。 殺人教唆の認定が実行の認定とセットという捉え方なら、その場合Aは殺人 教唆を司法から追求されずに済んでしまうのですか? 素人の文章ですみません。お分かりの方、教えてください
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- jkpawapuro
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回答No.2
Bの裁判が行われず殺人の認定の場がなければ、Aの裁判でBによる殺人の認定を行うだけですよ。 まあBが生きていようが裁判が行われていようが、殺人の立証に穴があれば、Bの裁判でAによる殺人を弁護側が否定するのもありなんですけどね。 まあ現実にはAの自供か録音証拠無しに殺人教唆なんて公判の維持も難しいでしょうから、共謀共同正犯による殺人で訴追するか、証拠不十分の不起訴になってしまいそうですね。
- minpo85
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回答No.1
>殺人教唆の認定が実行の認定とセットという捉え方 いわゆる実行従属性のことを言っているんですかね? 今回、BはCを殺害しており、まさに実行しているのだから、Aの殺人教唆を追求するのにその点では何も問題ないでしょう。
質問者
お礼
minpo85さま、ご回答ありがとうございます。 殺人教唆という罪名が実際はない(?)そうで、Bの殺人罪が立件できない状態なので、Aの殺人教唆が成立しないのかと素人的に想像してこのような質問をしました。 Bの殺人についてはAの裁判でBの罪は問えないが検察により事実と立証されるわけですね。
お礼
jkpawapuroさま ご回答ありがとうございます。 Aの裁判でBによる殺人の認定を行うんですね。 >現実にはAの自供か録音証拠無しに殺人教唆なんて公判の維持も難しいでしょうから、共謀共同正犯による殺人で訴追する 殺人教唆での訴追は難しそうなイメージはしてましたが、共謀共同正犯での起訴もあるんですね。 参考になりました。