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生活保護受給者には差し押さえ等ができないと聞きました

bosssaruの回答

  • bosssaru
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

民事執行法では、差し押さえ禁止物権について明記しており、生活に最低限必要な物や、金銭についても生活に必要な一定額を越えた差し押さえは禁止されています。 生活保護者はそもそもその日の生活すら困窮しているので、差し押さえることは出来ません。 また、カード破産をした場合は、ほとんどの場合は破産手続きと同時に破産廃止の手続きが取られます。破産廃止とは、破産手続きを止めることです。 そもそも破産とは、債務者の財産を金銭に換えることにより、債権者に分配することですが、カード破産をした人は金に換えられるものはほとんどありません。例えばテレビや冷蔵庫などは二束三文にしかなりません。破産させて債務者の財産を金に換えたら債権者に返済できる見込みがあるならともかく、財産がないのに破産させても意味がないからです。 カード破産の場合は、最終的には自己破産となり、債務は帳消しになりますが、破産者は数年は融資を受けられなかったりと制約を受けることになります。

pongpong823
質問者

お礼

お答え、たすかりました。 ありがとうございました。

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