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生活保護受給中ですが…

息子が生活保護受給中です。彼に借金があります。弁護士を通じて自己破産ではなく債務整理をした場合。母親の私が彼の借金を支払う事になりますが。 その場合。その金額は彼の生活保護費から引かれる事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2740/12042)
回答No.1

お子さんの借金の保証人になってなければ、母親が支払うことはありません 保証人なら支払ってください 借金の支払いは生活保護費からは出ませんし、支払ってはいけません そもそも生活保護で借金をしてはいけませんし、借金がある人は生活保護を受けられません 借金があるのに生活保護を受給しているならば深刻な事態ですので、弁護士さんに相談するように助言してください

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8446/18088)
回答No.3

生活保護中に債務整理を請け負う弁護士がいるとは思いませんが,もしできたとしても生活保護が受けられなくなる恐れがあります。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.2

ろくでない息子には困ったもんだな。 生活保護費から引かれる事になるのでしょうか ★ ピンポン 貴女が息子の返済金を出すと言う事は一時的に息子の所得に成り返済したことに成る。 息子は所得を隠し届けなければ生活保護費詐欺に成る。 生活保護詐欺がばれれば保護費支給完全停止に成る。 転ばぬ先の杖で福祉課に相談したら良い解決策を教えて貰えると思うが。

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