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社団法人の総会に出席するのですが委任状を受任しました。議決権は受任した
社団法人の総会に出席するのですが委任状を受任しました。議決権は受任した分と自分の分と2票なのでしょうか?
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- akak71
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回答No.2
社団法人は、民法の改正前の条文が適用されます。 民法65条参照、定款に別段の定めがなければ、質問者の通。 一般的には、定款に別段の定めはがあるところはありません。、
noname#121701
回答No.1
社団法人法というのはありません。 民法では設立出来る旨の規定しかありません。 当該社団法人設立の根拠となる法律をまずお読みください。 その法律に規定が無い場合は、当該社団法人の定款をお読みください。
お礼
お忙しいところお答えいただきありがとうございました。よくわかりました。