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社団法人の総会に出席するのですが委任状を受任しました。議決権は受任した

社団法人の総会に出席するのですが委任状を受任しました。議決権は受任した分と自分の分と2票なのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

社団法人は、民法の改正前の条文が適用されます。 民法65条参照、定款に別段の定めがなければ、質問者の通。 一般的には、定款に別段の定めはがあるところはありません。、

mmc732
質問者

お礼

お忙しいところお答えいただきありがとうございました。よくわかりました。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

社団法人法というのはありません。 民法では設立出来る旨の規定しかありません。 当該社団法人設立の根拠となる法律をまずお読みください。 その法律に規定が無い場合は、当該社団法人の定款をお読みください。

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