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厚生年金額の削減額と再支給額の質問

厚生年金額の削減額と再支給額の質問 昨年10月に63歳となり、会社を今年1月に退職。4月15日にはじめて年金約24万円(3月分)を受給しました。秋位から再就職を考えています。その際月酬額が年金を加えて28万円以上になると年金の支給が停止になると理解していますが、1-2年してその仕事を退職したのち再度支給が開始される年金額は元の24万円に戻るのでしょうか? それとも、至近の一年の標準報酬額で決まるのでしょうか? 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 年金額は元の24万円に戻るのでしょうか? > それとも、至近の一年の標準報酬額で決まるのでしょうか? ご質問は 「再就職(63歳)により厚生年金の被保険者資格取得した後に、退職(64歳~65歳)による厚生年金の被保険者資格喪失をした場合の年金計算全般」 で御座いますね。 この場合 ・退職後の年金は、4月に受け取っていた年金[月額24万円]を算出した今までの年金加入実績に、就職期間中の加入実績を加算したものを使って再計算いたします。  ですので、当然に金額は増加いたしますから、『月額24万円を越える金額で支給されるでしょう』が回答となります。  [社会保険庁HP Q&A]   http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1   ↑ここのQ151~156をご参照下さい。  尚、平成21年(2009年)10月に63歳と言う事は、昭和20年(1945年)10月生まれなので、63歳以降に貰っていた年金は「特別支給の老齢厚生年金」であり、それも全額支給[定額部分+報酬比例部分]になっている筈です。 ・年金額の停止は『在職』(厚生年金の被保険者)の場合なので、再就職先を退職して再度の再就職をしないのであれば、ご懸念のような年金額の調整は行われません。しかし、退職する時の年齢によっては、雇用保険からの給付を受ける事で、その期間中は年金が支給停止となりますのでご注意下さい。  一方、再度の再就職をなさるのであれば、「再度の再就職時の標準報酬月額」+「直近1年間の標準賞与額」÷12 で調整額が行なわれます。

kaba1201
質問者

お礼

的確かつ迅速なご返事ありがとうございます。 小生は21年10月生まれで「特別支給の老齢厚生年金」の支給が「在職中」であったため 停止になっており、1月の退職後3月分から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されました。 秋くらいから再就職を考えております。 再就職後の毎月の標準報酬額と年金の減額または停止についてはご案内の社保庁のQAで理解できました。 秋(64歳)から2年くらい再就職し66歳くらいで退職後の年金は、再就職先での報酬額が少なくても「厚生年金保険の加入実績期間が増える」事により、いまの金額(24万円)より少なくなることは無いと言う理解で宜しいのですよね。 ありがとうございました。

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