- ベストアンサー
厚生年金額の削減額と再支給額の質問
厚生年金額の削減額と再支給額の質問 昨年10月に63歳となり、会社を今年1月に退職。4月15日にはじめて年金約24万円(3月分)を受給しました。秋位から再就職を考えています。その際月酬額が年金を加えて28万円以上になると年金の支給が停止になると理解していますが、1-2年してその仕事を退職したのち再度支給が開始される年金額は元の24万円に戻るのでしょうか? それとも、至近の一年の標準報酬額で決まるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 年金の停止額について教えて下さい。
年金の停止額について教えて下さい。 4月より特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給資者ですが、 在職中により停止額が約60万との年金証書が届きました。 しかし、4月より標準報酬が5万円少なくなってしまいました。この場合停止額の変更は 自動的にされるのでしょうか? 年金機構で説明を受けた時は4・5・6月の標準報酬額で、その年の停止額が 計算されるとの事でしたが...よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 特別支給の厚生年金
特別支給の厚生年金 年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。 ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。 また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか? 年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 厚生年金支給額削減有無
サラリーマンとして30年以上会社に勤務し、来年3月に60歳定年退職します。退職後の報酬比例厚生年金は月額16万円ぐらいになるらしく、これまで保険料を積み立てていたわけですから、受給が楽しみです。同じ会社の友人の中には、定年後も再雇用され、給与を得る者がいますが、年間給与額が一定レベルを超えるので、年金の方は一部減額になると聞いています。 一方、私の場合は会社勤務はもうしないのですが、偶々相続があり、不動産所得が年間300万円程度発生する見込みです。 この場合、厚生年金の受給額に影響はあるのでしょうか?また、折角なので雇用保険も受給したいと考えていますが、可能でしょうか?
- 締切済み
- その他(年金)
- 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。
60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。 老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。 17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 特別支給の老齢厚生年金について
主人が来年の9月で63歳になり、特別支給の老齢厚生年金約6万円が支給されるのですが、現在働いており、ひと月の支給総額が約22万円です。 年金と報酬の合計額が28万円を超えると支給停止になると聞いたのですが、報酬とはいつの給与のどのことを指すのでしょうか。 住んでいる県の標準報酬月額表のどの部分を指すのでしょうか。 来年4月~6月の給与(支給総額)の平均? 28万円を超えるか超えないかぎりぎりのところにいるのでかなり不安です。 ご回答よろしくお願い致します
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- 老齢厚生年金の支給停止額について
昨年の12月で44年間勤めた会社を止め、今年1月に64歳の誕生日を迎えました。 昭和23年生まれのため、64歳から老齢厚生年金が満額受給できると思っていましたが、 本日年金機構から年金決定通知書が届き、内容を見たところ支給停止額が84万円もありました。 妻は59歳の専業主婦なので加給年金を含め、270万円程度を予定していたため大きな誤算です。 この支給停止額はどのようにして決まるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 厚生年金の支給額(加算金)についてお尋ねします。
私は60才までの厚生年金加入年数38年で昨年3月で退職し、その後4月から再雇用で嘱託で 働いてます。再雇用の給料は22万円です(給料から18300円厚生年金掛け金を引かれいます) ボーナスは無しです。 今年5月(1年後)に日本年金機構に加算額聞きましたら年額で13000円程加算していましたが、その半年後(19ヶ月)加算金額を聞きましたら-2000され年額11000加算に変わっていました。 私は7000円程増えて年額20000増とおもっていましたががっかりしました。 これはどう言うことでしようか? (加算額とは60才定年時の年額(比例報酬分)事を言っています。これは翌月退職か又は65才退職 時にいただく比例報酬分の増額の事を言っています)(厚生年金の支給は給料減額分はいただいて します) 以前60才からの雇用中の増額分は 年収の12分1×5.481/1000×被保険者月数 とありましたが? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 厚生年金受給者が死亡の場合、埋葬料は支給されますか、
厚生年金受給者が死亡した場合、埋葬料は支給されますか、その算定基準は、月額標準報酬の額らしいと、何かの記事で読んだ事がありますが、又 其の額は厚生年金の算定するにも使用されているとも聞いていますが、現に 厚生年金を受給していながら、その報酬額を知りません。具体的に、何処に どのような事を聞けばよいのですか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について
特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。
- 締切済み
- その他(年金)
- 老齢基礎年金の支給繰り上げ
母の老齢基礎年金の繰り上げ請求を代理で私(娘)がしようと思っているのですが、イマイチ仕組みがわからないので教えて下さい。 現在は厚生年金を受給しています。 ちなみに母の生年月日は昭和20年2月で現在63歳です。 手元に年金証書がありますので、以下に情報を書き込みます。 ・平均標準報酬月額及び平均標準報酬額・・・127,065万円 ・実期間(おそらく厚生年金の加入期間?)・・・133か月 ・現在受給している厚生年金の額・・・367,400円 母は独身時代に厚生年金に加入していて、結婚後は父と自営業を営んでいましたので自分で国民年金保険料を支払っていました。 60歳まで保険料未払いの月はありません。(20歳から60歳まで40年間ずっと支払っています) 過去の似た質問などを読んでも難しくてなかなか要領を得なかったのですが、お尋ねしたいのは (1)支給繰り上げをすると本来の年金額よりどのくらい減額になりますか? (2)支給繰り上げをすると今まで受給していた厚生年金は停止になりますか?(どこかで聞きかじっただけですので根拠はありません) (3)支給繰り上げする事で何かデメリットはありますか? 母は昨今の年金問題の不安から、将来的に年金額が減額になったりするかもしれないので先に基礎年金も受給したいと安易に考えていますが、気をつけなければならない点などがあれば教えて下さい。 社会保険事務所で聞く前に知識をつけておきたいので宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
的確かつ迅速なご返事ありがとうございます。 小生は21年10月生まれで「特別支給の老齢厚生年金」の支給が「在職中」であったため 停止になっており、1月の退職後3月分から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されました。 秋くらいから再就職を考えております。 再就職後の毎月の標準報酬額と年金の減額または停止についてはご案内の社保庁のQAで理解できました。 秋(64歳)から2年くらい再就職し66歳くらいで退職後の年金は、再就職先での報酬額が少なくても「厚生年金保険の加入実績期間が増える」事により、いまの金額(24万円)より少なくなることは無いと言う理解で宜しいのですよね。 ありがとうございました。