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土地を貸している人がその土地を出て行く人に、借地権などに対する費用を払

土地を貸している人がその土地を出て行く人に、借地権などに対する費用を払わなければいけないものでしょうか。 長い間、土地を貸しており、その上に借主が家を建てていました。 もともとの借主が亡くなり、その子供が土地を返したいと言ってきています。 返したい理由は、すでに別の家があり、借りている必要がなくなっていることと、 月額の土地代を支払うのが負担であるということです。 早く出て行きたいので、借地権に対しての費用を払ってくれと言われていますが、支払う必要があるのでしょうか。 現在話がとまっており、先方からの月額の土地代の支払いも滞っている状況でもあります。

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回答No.6

建物所有を目的の土地賃貸借契約としてお答えいたします、借地契約の契約期間はどの様になっておりますか?期間満了にともなう契約解除ですか?それとも期間中途での解約ですか?それによって答えが異なります。期間満了によって双方合意によって借地契約が解約されたならば、借地人(建物所有者)は建物を時価にて買取りを地主に対して行うことができます。 契約期間中途での場合は、借地人(建物所有者)は借地権を地主の承諾を経て借地権を第三者に譲渡する事ができます、地主に対しても同様(借地権を売ることであって、建物の買取りを請求する事ではありませんお間違えのないように。)です。その場所の土地の価値によって無償返還になるか有償返還になるかは土地の評価によって異なる。

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  • wild_kit
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回答No.5

 ごめんなさい。   全くの間違いでした。m(_ _)m 借り手側から「借地権買取要求」をされると応じなければいけないようです。 http://www.nagase-kantei.com/shakuchi5.html http://www.kansai-chintaikeiei.jp/syakuchi.html#02 この件は弁護士さんにご相談されることを、ぜひお勧めします。

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  • wild_kit
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回答No.4

 気になったので追加で書いておきます。 元の借主が亡くなって、その財産は相続されているのでしょうか? 相続されているのであれば、その方に地代が請求できます。 誰も相続されていないのであれば、借地権も誰も持っていないので自腹で更地にする事になるかもしれません。 どちらにせよ遺族に払うようなことにはならないと思いますよ。

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  • wild_kit
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回答No.3

 地主都合の契約解除であれば借り手にお金を払うでしょうが、借り手の都合ですので払わなくていいはずです。 契約解除になるまで淡々と土地代を請求いたしましょう。

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  • santok
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

通常ありえません。現状住む権利があるだけです。 1円の払う価値もありませんね。 契約書 出て行くと気は 更地にする契約でもあれば 解体工事代も請求可能です。 ひとまず滞納の請求ですね。

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回答No.1

契約内容はどうなっているのですか? 民法上、また借地借家法でも、借主側が金銭を支払うことはあっても、貸主側が金銭を支払うなどということは聞いたことがありません。 つまり、アパートでいう大家さんと借りている人の、土地バージョンなので・・・。 ただ、土地の賃貸借契約を結んだとき、貸主は借主にこれこれのお金を払う、というような内容の契約をしたのならば、その通りの金銭を支払わなければなりませんが・・・。 特にそのような特約がないのなら、支払う必要はありません。

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