• 締切済み

是非伺いたいです。

是非伺いたいです。 本人訴訟で裁判をしています。概要は、約十年程付き合いのあった『被告』である日本人の知人に、当時『上海に居住し就労』していると虚言を語られ、『現地中国で中国株を君の代わりに買ってきてやる』と架空の株代理購入の話をもちかけられ、『現金で数百万円を手渡しで』預けました。お金を預ける事に関し、一筆書いてくれくれと頼んだところ、呆れたように『オレの事信じられないのかあ?』とのように言われたりして、『信用してるから預けるんです』とのようなやり取りで、結局、全くの信用で、現金を預けてしまいました。また、その『現金で、手渡しで直接渡す』とは、被告の指示でした。また、私のパスポートのコピーを、身分証も渡すよう指示されたので、預けました。そして、知人は金を受け取った後は、行方知れずでいましたが、被告の名前を、ネット上で見付け、日本の会社の住所等がわかったので、裁判を始められました。そのような経緯で、正式な書類は残っていません。 しかし、被告は、『約一か月に渡って具体的な中国株購入の勧めを含む話をしており』、被告の自筆で、『為替レートの計算式』や、『株数の計算式』、具体的な『口座を開設するための証券会社名』、『勧めた銘柄名』等を、ファミレスの卓上広告や紙ナプキンや、レシートの裏に書き記していて、それが、奇跡的に残っていました。また、『自宅保管のたんす預金』だったお金をそのために使い、『二度に渡り現金で手渡した』のですが、一度目に渡した日は、他に用事があったため、一旦銀行のATMに入れておき、用事が終わってから、またATMで引き出し、知人の元に持って行ったので、『銀行の明細に、その当日のお金の移動の記録が残って』いました。これらを、『株の細かい話しをして勧めた事実の証拠』として提出しました。 また、知人が行方知れず状態だったため、知人の友人(私とは面識がないが、被告の中国での共同経営者が見つかり)に、手紙を書き、知人への手紙も同封し、渡してもらっていました。その方は、電話で、『確かに、被告である知人に渡しました』と、話してくれています。この事も、準備書面に記載しました。 しかし、被告は、自身が勧めた『中国での株購入は、日本人が現地で直接買う事など、法的にあり得ない』と、真逆の事を主張し始め、『金を受け取った事など一切ない』と、一貫して否認し続けています。 また、被告は、代理人を、女性の弁護士を二人も立てて、ある意味、威嚇のようなスタンスでもいますし、三回行った口頭弁論にも、一度も現れていません。 口頭弁論の際、代理人が、証拠である『証券会社名を書いたレシートの原本』を見て、『被告の字』である、と口頭で認めました。 このような状態で、被告は、私のひととなりを異なって見せるような、嘘を作り出し、虚偽ばかりを準備書面に記述しています。 三回目の口頭弁論で、裁判官が、『今度、本人尋問やりますからね』と言いました。 このような流れで来ていますが、私は、被告が出廷した方が、直接受け答えなければならないので、ボロが出るので、そのほうがいいと思ってます。が、この時点で本人尋問をすることは、原告である私にとって、裁判の過程として有利な流れなのでしょうか。 御意見いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • e410
  • ベストアンサー率31% (14/45)
回答No.4

通りすがりです!! 本人は次回来る(確率は高い)のでしょうか?! 代理人だけが出てますので、もし来なかったら、かなり有利です!! 来ないイコール負けを認めてる!! と、確かそんな大学時代の記憶があります…。

susanosward
質問者

お礼

ご回答頂きどうもありがとうございます。 相手は過去の口頭弁論期日に一度も出頭せず、毎回同じ代理人一人のみです。相手は『本人尋問に来ないと不利ならば』、きっと来ます。大学で専攻されてたんでしょうか、専門的な目でのご意見ありがとうございます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

お礼の文章を見て、感じました。正直でいい方ですね。 法廷での、反対尋問のコツをいくつか。グダグダと言い訳を始めたら、「質問の答えになっていません。では次に・・・。」と相手の言い訳を遮断することです。とっとと次の質問に移ります。「何を言っているのか、答えになっていません。証拠○号について、見覚えはありますか?」「グタグタ・・・。」「ハイかイイエで答えてください!」 相手に、ハイかイイエだけを答えさせます。そして、結果クロになるように誘導尋問に徹するのがコツです。被告人がグダグダ言い始めたら、強制的に止めることです。場数を踏んだ弁護士がやる手ですww

susanosward
質問者

お礼

さらに詳しい説明を頂き、ありがとうございます。昨今話題の『仕分け作業』の様子とダブりました。でも、ある意味『正義の鬼』になるくらいのつもりで臨まないと押されてしまいますね。説明頂いた内容、大変参考になります。 正直、こちらは『正式な文書の証拠』は欠けているので、勝訴の自信はありませんが、被告の常習的な虚言を考えると、ほかに泣き寝入りをしているような方々がいる可能性も考えられます。周りからは、「こうなったら正義のためにやるんだね」などと言われています。 「いい方」などと仰って頂いて、気まずいですが、相談した警察の方にもそこを指摘され、このような事件に至り、大反省です。 教えて頂いたように、強い姿勢で臨めるよう頑張ります。ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

被告の本人尋問は、被告側弁護士からスタートします。被告にとって都合の良いことばかりを尋ねます。当然、被告は「知りません。」とか「ありもしない話しをでっち上げられています。」「目的は私からお金をせしめるためでしょう」etc。およそ15~30分間。 次に、原告側から反対尋問をします。「証拠○号は被告が書いたものですか?」・・・・。被告はウソばかりを並べます。その言動がウソだという心証を裁判官に与えなければなりません。(15~30分)反対尋問でクロだという心証を与えられる弁護士がプロ中のプロです。法廷戦術に秀でた弁護士無しで戦っても、多分敗訴すると思います。法廷で勝てる弁護士が付かないとムリでしょうね。

susanosward
質問者

お礼

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。本人尋問は、どのような流れか、どのような形式なのか、イメージできなかったのですが、具体的に教えて頂いて、不安が軽減されました。相手を普通の人と思って対峙していては無理のようなので、被告の嘘や創作話を幾通りも想定して、望みたいと思います。本当にどうもありがとうございました。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

この裁判で重要な事実は、金銭を渡した事実です。その証明が不足してる感じがします。当時、相手が使っていた銀行口座の通帳の提出を求める(相手が提出しなくても、提出しなかったとの事実は、裁判官の心証として残る)。『証券会社名を書いたレシート』を書いた理由の説明を求めてください。 混乱がありますね。準備書面は主張、主張を証明する手段が証拠です。 中国での共同経営者の話は準備書面に書いただけでは不十分です。証拠として、その人の手紙、陳述書が必要です。 4回目が尋問というのも早い感じです。裁判官は、口頭弁論をしても、もう役に立たないと感じたのでしょう。 有利な流れかどうかは、判断できません。 あとは、尋問の前に、正確な陳述書(証拠です)を提出しましょう。主語があり、日時、場所が書いてある、余計な感情的なことを省いた陳述書が必要です。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin.html
susanosward
質問者

お礼

早速のお返事を頂戴し、ありがとうございます。 『証券会社名をレシートに書いた理由として』、私に「原告に教えてくれと求められて、知人が勤めていた証券会社名を教えるために書いた」と、すでに虚偽で主張をしていますが、「日本人の口座開設が法的に不可能だったはず」との、被告の以前の主張と矛盾しているので、その点をこちらの準備書面で取り上げています。アドバイス頂いた通り、陳述書は、『主語、日時、場所を明確にして簡潔』を心がけて、作成したいと思います。細かな事が伺えて、助かりました。どうもありがとうございました。

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