アフィリエイトの申告について

このQ&Aのポイント
  • アフィリエイトの収入は、妻の名義でも実質的には私が受け取っているため、私の収入として申告します。
  • 妻名義で使用している口座からの支払いや領収書も経費として申告することができます。
  • 妻に対して報酬や給与を支払うことは可能ですが、具体的な形態については専門家に相談してください。
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アフィリエイトをしています。

アフィリエイトをしています。 私の名義でやっているものと、妻名義でやっているものもあるんですが、 名義が妻でも実質私がやっていて、妻は名義だけ私に貸しているという形なので 申告は私の収入として申告をするという形でいいですよね? その際に、妻名義でやっているもので使用している、妻の口座から支払った経費や、妻名義の領収書も経費にできますよね? 収入を私のものとして申告するわけですから、妻名義で口座から支払った経費や領収書も、経費にできますよね? あと、名義を妻から借りているということで、妻に報酬?というか、お金を払い経費という形にできますか? 報酬という形なのか、青色事業専従者給与という形でも出来るのか、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

経費にできるかどうかはそれがその収入を得るために必要な経費かどうか、即ち必要経費かどうかによります。名義の問題ではなくその経費の収入との関連性で判断されます。 家族の一員である妻への報酬については、事業専従者控除という制度がありますが、これは事業として行い、かつその事業にもっぱら従事している状態でなければ認められません。事業とも思えませんし単に口座を使わせているというだけでは「従事」とは言えないのでその報酬を控除対象とすることは無理でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 青色申告というのは雑所得の場合にはできませんが、アフェリエイトについては、相当高額な収入があるとかその収入を得るために相当時間従事しているとかの状況がなければ事業所得とはならず、雑所得とされるようです。

nqg32191
質問者

お礼

もちろんアフィリの収入を得るための経費です。 妻名義でもいいんですね^^ 収入はかなりあります。 開業届も出し、青色申告はすでに何度かしています。 ありがとうございました。 妻名義で問題がないということでスッキリしました。 事業専従者控除に関しては、無理だろうなと思いつつも・・・ やっぱりむりですよねw

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