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割り印が押された収入印紙でも
割り印が押された収入印紙でも 書類ごと税務署へ持って行けば払い戻しを受けられますか?
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>書類ごと税務署へ持って行けば払い戻しを受けられますか? 印紙税法施行令第14条に手続き方法が記載されています。 http://www.houko.com/00/02/S42/108.HTM 手続きについては、上記の定めが全てです。 申告書は所轄の税務署へ提出してください。 過誤納の理由は ◯書損 ◯納付額超過 ◯可否判定誤り ◯二重納付 ◯税印の取りやめ等 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120083-2.pdf どの理由に該当するかを確認して下さい。申請書に記載する必要があります。 実際には、下記の用紙に、書き方を見て記入して下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/kagono.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120083-1.pdf 尚、印紙税過誤納確認(充当請求)申請書には法人であれば法人税申告時に 押印している印鑑(代表者印)を押印し、個人であれば確定申告時に押印し ている印鑑を押印して下さい。 これは法律(施行令)に特段の定めがありませんが、押印していないと受け付 けてもらえない可能性が高くなります。 消印と申請書の印の関連性はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm 実際に税務署に行けば、全てが分かります。習うより慣れろ。 税務署へ行けばすぐに問題が解決します。
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- gutoku2
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>書類ごと税務署へ持って行けば払い戻しを受けられますか? 印紙税法施行令第14条に手続き方法が記載されています。 http://www.houko.com/00/02/S42/108.HTM 手続きについては、上記の定めが全てです。 申告書は所轄の税務署へ提出してください。 過誤納の理由は ◯書損 ◯納付額超過 ◯可否判定誤り ◯二重納付 ◯税印の取りやめ等 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120083-2.pdf どの理由に該当するかを確認して下さい。申請書に記載する必要があります。 実際には、下記の用紙に、書き方を見て記入して下さい。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/kagono.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120083-1.pdf 尚、印紙税過誤納確認(充当請求)申請書には法人であれば法人税申告時に 押印している印鑑(代表者印)を押印し、個人であれば確定申告時に押印し ている印鑑を押印して下さい。 これは法律(施行令)に特段の定めがありませんが、押印していないと受け付 けてもらえない可能性が高くなります。 消印と申請書の印の関連性はありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm 実際に税務署に行けば、全てが分かります。習うより慣れろ。 税務署へ行けばすぐに問題が解決します。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
と~ぜんですが「その書類を発行した本人」つまり「印紙税の納付者本人である事」が証明できないと還付は受けられません。 じゃないと「他人が印紙税を納付した書類を入手して、払い戻しを受ける」って事が出来てしまいますから。 なので「割り印した際に押した印鑑」や「書類の発行人本人だと証明する身分証明書」も必要になると思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
例えば 1万円の領収証に 200円の印紙を貼って消印してしまったのなら、還付対象になります。 4万円をいったん領収したが、あとでごねられて半額を返金したなどというなら、その領収証はその時点で有効だったのですから、還付されたりしません。 要は、あなたの言う【書類】がなんなのかによります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm 「印紙が貼られた書類」を添えて「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]書」を税務署に提出して下さい。 印紙税過誤納[確認申請・充当請求]書の記入例は上記ページで。
- mappy0213
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たとえばそれを受理して払い戻しできるとします。 ってことは契約書等現在使っている奴でも払い戻しできるってことですよ? 税務署にてこの契約等現在破棄されている契約なのかどうかなんぞ調べてくれないでしょ