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どうして544人分の子供手当てが申請拒否されるのか理由を教えてください

どうして544人分の子供手当てが申請拒否されるのか理由を教えてください。 在日がタイ人の妻の孤児院で養子縁組している544人分の子供手当てを申請して、拒否されたそうです。 ここで質問です。 どうして拒否されたのか?どうして子供手当てされる要件にあわないのか? 感情的なものではなく、明確な回答をお願いします。

  • ringox
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質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

厚生労働省のQ&Aから・・一部抜粋 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html 「子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか」  ・平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。  (1) 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。  (2) 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。  (3) 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。  (4) これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。  (5) 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること 「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか」  ・子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。  ・「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。   また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。   子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません ・以上を元に支給要件に当たらずとしたようですね

ringox
質問者

お礼

大変ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.3

えぇ~っと‥ 新聞記事によれば、 1、来日前に同居歴がある。 2、継続的に生活費を送金している。 等の条件を満たしておらず、養育の実態が無い為不受理、 と書かれています。 同居期間や送金の金額及び期間などを含め、それ以上の事は載っていません。

ringox
質問者

お礼

すべての外国人に来日前に同居歴をどう証明させようとするのか? その新聞はあてになりませんねえ。そんな要件あるはずがありません。 ありがとうございました。

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.2

今回の子供手当は孤児院や問題のある家庭の子供を預かって世話をしている里親への支給を対象外としています。 それだけの事です。 544人もの子供を引き取って世話をしている。本当ならば凄い事です。立派です。 ですが544人もの養子縁組は尋常ではなく、何がしかの意図を感じずにはいられません。 年間8600万円ものお金が手に入るなら、邪まな考えを持つ者が出てきそうです。 仮に純粋な善意から養子縁組を行ったというなら、彼が援助を求めるべきはまず国籍のある自国であり、立場を同じくする民族団体だったのではないでしょうか。 或いはこれほどの人数を保護して世話をするには1人の能力では無理があり、規模はともかく日本、そして現地に支援団体を組織していた筈です。 そこには日本国籍を持つ者だっていたでしょうから、彼に養父になって貰った方がまだしも実現性はあったかもしれません。 他に支援者がいなかったのか、母国、又は自分の民族団体にも相手にされてなかったとすれば彼の善意の行動というのも怪しさを増してきます。 少なくとも544人の子どもとの養子縁組がいつの時点で結ばれた話なのか分からない事には、無条件に賛同できるような話で無いことは確かです。

ringox
質問者

お礼

そういう勘ぐりや、であるにちがいない的発言はどうでもいいのです。 「どうして養子500人は子供手当て対象外なのか?」です。 どうして要件にあてはまらないのか?です。 ありがとうございました。

  • nantona9
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.1

「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません」。厚生労働省 という決まりらしいです。

参考URL:
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/child_allowance/
ringox
質問者

お礼

ありがとうございます。 その、どうして要件をみたさないのか? その要件とはなんなのか? お願いしております。

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