認知が無効である理由は?

このQ&Aのポイント
  • 子供を認知したいと思う社長がいるのに認知も無効となる理由を教えてください。
  • 養子縁組が当然無効なのはわかりますが、子供の認知も無効になる理由がわかりません。
  • 社長が子供を認知しようとしても認知は無効となる理由を教えてください。
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認知が無効である理由は?

この前、本で以下の事例をみました(今本は手元にありません)。 子供のいない社長夫婦の社長(夫)が不貞行為で第三者の女性と子供をもうけた。社長は自分の運転手(男)に頼んで、その子供を運転手の子供として届け、自分の子供として養子縁組しようとし、事情を知らず子供がいない社長の妻にそれを提案し、妻はそれを受け容れた。 この場合、かかる養子縁組は当然無効で、社長が子供を認知しようとしても認知も無効である。 養子縁組が当然無効なのはわかりますが、自分の子を認知したいと思う社長がいるのに認知も無効となる理由がわかりません。 どなたか理由をご存知の方教えてください。 (法律論でなくご自分の感情で「当然だ」などという回答はお控え下さい。) よろしくお願い致します。

noname#19228
noname#19228

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

他の方も述べているように、現在の時点では、その運転手の実子として戸籍に掲載されている以上、他の者が、「私が本当の親だ」と言って、出生届を出しても、当然受理されません。なぜなら、その運転手と子供が親子関係に無いということの証拠が無いからです。当たり前の話ですが、もし、戸籍上の自分の子供について、他人が「実は私の子だ」と出生届を出した場合に、証拠も無く受理されて、他人の子供に容易にされてしまったら、困ってしまいます。ですから、そのような事はできないのです。 それをするためには、現在の運転手と子供とが、実親子関係に無い事を「親子関係不存在確認の訴え」という訴訟により確定させ、その上で改めて質問者さんが認知していく事になります。 出生届を出す時には、役所はいちいち「本当の親子か」どうか確認などしません。その親の届けを信頼して戸籍に記載します。しかし、一旦その届けによって親子関係が構築されると、その親子関係が「実はウソだった」と主張するためには、その証拠をもって、「訴訟」によらなければならないのです。「子供の利益が守られない・・・」と言いますが、だからこそ、「親子関係不存在確認の訴え」という訴訟による解決手段が、正に「子供の利益等のために」存在しているのです。

その他の回答 (4)

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.4

「提出された出生届を基に作成された戸籍」が司法の上では正しいものとなります。 なので、戸籍が出来てしまっているので認知は無効です。 だから、裁判で戸籍の修正を認めてもらわないとならないのです。

  • 8315
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

認知というのは、「自分の子です」というのを認めるものであり、(民法779条)運転手の子供とするところが問題。運転手の子供としての届出後は身分が確定してしまい、社長が認知できません。

noname#19228
質問者

補足

しかしそれでは子供の利益が守られないような気がするのですが。 離婚に際しての親権の問題等においては親の都合より子供の幸せが第一に考えられますよね。それと同じような考え方をしないのはどうしてでしょう?

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.2

運転手夫婦の子供として出生届が出されているのですから当然でしょう。 子供の戸籍上の父親は運転手なのですから。 もし認知をしたければ、DNA鑑定の結果などを沿えて、戸籍の習性を求める裁判でも起こすしかないでしょう。 その場合、虚偽の出生届を行ったとして罪に問われる可能性が出てきますが。

noname#19228
質問者

お礼

すでに本物の父親が自分の子だと証言しているのですから、DNA鑑定の結果がなくても戸籍の習性を求める民事裁判が提起されなくても、刑事的には、いずれにせよ虚偽の出生届を行ったのであれば罪に問われるような気もしますが・・・。

回答No.1

次のような判例があります。 1.母親の非嫡出子に対して、実の父から出生届が出されて受理されると、その届けは、「認知届」としての効力を有する。(最判.昭和53-2-24) 2.未認知の実子を、一旦他人の子として出生届をして、後にその他人夫婦の代諾によって養子縁組をした場合(正にご質問の事例と同じ)、その縁組届は、「認知届」としての効力を有しない。(大判昭和4-7-4) 1.と2.の違いは、1.は、「出生届」であり、認知と同じ「自然血縁関係」を創設するものであるが、2.は、縁組であり、「法定血族関係」の創設であり、認知とは異なるから、だから、1.は認知として認めるが、2.は認めない、と言う説明が通常なされます。

noname#19228
質問者

お礼

無効な養子縁組が自動的に認知届と同じ効力を有することはないとしても、改めて認知をしようとしても、することはできないのでしょうか?

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