戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について
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戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について
戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について 宅地造成区域内で戸建住宅を建てる予定です。その際、砂防法による砂防指定区域でもあるため、 別途、砂防指定許可申請の必要があると言われました。(県の建設事務所) 簡単に条件を書きますと、2m以上の切土、1m以上の盛土で1000m2以下の場合、砂防指定許可の必要があります。 この場合、宅地造成と違い、建物の基礎根切部分も算入する必要があります。 (例:切土における擁壁H=1.8mの場合、宅地造成の許可対象にはなりませんが、底板の深さ等も考慮するため、H=2.0以上となり、砂防指定許可対象になる) どちらにしても、宅地造成許可申請をする場合は必ず砂防指定許可申請もする必要があるはずです。 (砂防指定区域の場合) しかし周辺の工事中、宅地造成許可の看板は良く見かけますが、砂防指定許可の看板は見た記憶がありません。 砂防といわれても、周辺は住宅地で土砂の流出もありませんし、正直ピントきません。 また、必要な設備として工事中及び完成後に沈砂池(400m3・100m3/ha)を設置を要します。 しかし土の部分は植込みくらいのもので、意味をなさないと思うのですが・・・? さらに、隣接地の同意書が必要になります。(境界から2m以内を掘削する場合) ちなみに、建築指導の宅地造成について質問したところ、砂防法についてはよく分からないが、宅造許可申請では同意書は必要ないとの事です。 懸念されるのは、隣接者に同意書の押印をお願いする場合、躊躇される事です。 宅地造成許可申請を要する建物は結構ありますから、砂防指定許可申請の経験者も多いと思われますので、是非ともご意見、同意書についてのアドバイス等、お願いいたします。
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1.その場所の現況の姿で「どうこう」と言う物ではありません。 2.あくまで、指定地(地図上の区域)で法解釈です。 3.従って、申請が必要です。 4.現状は河川の堤防の外であるのに、建設工事を行う場合は河川法の手続きが必要ですね。 同じ事ですね。 5.事例の件 「砂防指定地内において、切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合に、知事の許可を受けるための申請です。」・・・・・
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