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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について)

戸建住宅における宅地造成許可及び砂防指定許可について

このQ&Aのポイント
  • 宅地造成許可申請と砂防指定許可申請についての条件と手続きをまとめました。
  • 戸建住宅の建設には宅地造成許可と砂防指定許可の両方が必要です。必要な手続きと条件を説明します。
  • 戸建住宅の建築には宅地造成許可と砂防指定許可が必要ですが、両方の申請が必要です。具体的な条件を紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1.その場所の現況の姿で「どうこう」と言う物ではありません。 2.あくまで、指定地(地図上の区域)で法解釈です。 3.従って、申請が必要です。 4.現状は河川の堤防の外であるのに、建設工事を行う場合は河川法の手続きが必要ですね。 同じ事ですね。 5.事例の件 「砂防指定地内において、切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合に、知事の許可を受けるための申請です。」・・・・・

spicelike
質問者

お礼

お返事をいただいてから、1年以上が経過してしまい申し訳ありません。 その後、理由があって一時計画中断という事もありました。 あれから、役所と何度か議論を重ねました。 観念して、申請図面の説明を受けて、書類作成をしている最中でしたが、 あきらめきれず、法文をしっかり読むと、除外規定がある事がわかりました。 役所に説明したところ、その規定に該当するとの事で、申請不要となりました。 区画整理事業完地区・・・ なんだったのか・・・。市役所も、土木事務所もあまりにも不親切ですね。 簡単な事だっただけに・・・。

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