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宅地造成許可の要否
宅地造成等規制区域内にて、 (1)既存擁壁を更新する(許可不要) (2)造成することで盛2m、切1mを超えるがけが生じる(許可要) 問題は (3)3mの既存がけに擁壁を造る 宅地造成は(2)+切盛で2m超えるがけを生じる+500m2の造成ですよね。 これに該当しないので建築基準法の擁壁の審査で許可を取れば足りるのでしょうか。
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- 13yasu
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回答No.2
まずその擁壁を作る目的ですね。 宅地を作るために既存のがけを保護するのであれば宅造法の審査を要すると思いますが、ただ単に既存がけを補修するための擁壁の築造であれば基準法の審査で済む場合もあります。行政によっては補助金も出るかも・・・農地を作る目的で補助金を使い既存がけを改修した経験があります。(設計者) がけの写真を撮って最寄の行政までご相談を。
- oyazi2008
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回答No.1
3mの擁壁を築造するなら宅地造成規制法の許可を要します。 申請書式の違いはあれど、中身は変わりません。簡単に記載すると2mの崖もしくは、500㎡以上の切り盛り工事なので、2m以上あるなら、規制を受けます。50cm程度の盛り土であっても、その面積が500㎡以上であれば、私の地域なら規制を受けます。 不動産業者です。