• 締切済み

人対車の交通事故

先日、私が飛び出しをして車と(人vs車)接触事故を起こしました。救急車で病院に搬送され結果は「打撲」。その後、警察から「人身扱い」にするな(面倒な事になるのでやめた方がいい、飛び出したのはあんたなんだよ等)と言われ今まで笑顔が一転して豹変しました。「人身事故扱い」にした場合、相手は免許停止になると聞きますが「人身扱い」にした方がいいのか、飛び出しをしても車が悪いのか等、詳しい方知識があればお教え下さい。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.3

交通事故が発生した場合の責任には、「刑事上の責任」と「行政上の責任」、「民事上の責任」が発生します。 「刑事上の責任」とは、いわゆる刑事罰で、責任の大きな課外運転者の場合、懲役・罰金等の可能性がああります。 よく、「車と歩行者では車の負け」という人がいますが、これは基本的に間違った考え方です。 歩行者に対する処罰手続きを取ることがないことで、対象が車の運転者になっているにすぎません。 ほとんどの事例で、車の運転者に過失責任があるか、あるとすればどの程度で、可罰性があるか、等を検討されますが、歩行者の飛び出し事故でも、軽症事故であれば「不起訴処分」として罰則が来ないこともままあります。 「行政上の責任」とは、運転免許の停止・取り消し処分をいいます。 交通事故を起こしたから、必ず免許停止処分になるかというと、それも違います。 微妙な場合は、刑事事件の結果を待って処分・不処分が決定することがあります。 相手の人の累積点数の問題もありますが、飛び出し事故であるなら、何点か加算される可能性はありますが、直ちに免停になるかというと、必ずしもそうとは言い切れないこともあります。 「車と人の場合は車が悪くなる」と言われるのは、この民事上の責任、つまり損害賠償の中での考え方です。 民事上の大原則の中に「公平な負担の原則」というものがあります。 歩行者や自転車などの交通弱者の場合は、車と衝突した場合に、交通弱者側の損害と車側の損害を比較した場合、交通弱者側の損害が大きくなる傾向があることを考慮して、あまり大きな過失相殺率を交通弱者に適用しないという考え側があるのです。 このためどうしても車の過失責任割合が大きくなる傾向があって、その認定割合の結果から、俗説的に「車と人の場合は車が悪くなる」と言われるのです。 民事上の損害の分担を行う上では公平な負担の原則はありますが、刑事上の責任には、そのような原則はありません。 刑事上は、それぞれの当事者の責任をある程度平等に判定します。 歩行者や自転車に責任があっても、処罰手続きがとられないだけで、歩行者だから過失責任が小さいという理論は無いのです。 警察官にしてみると、歩行者の飛び出し事故があり、それが軽症事故の場合は、不起訴処分になることが多いし、手間は同じようにかかるし、ようするに面倒だと考えているだけだと思います。 人身事故になると処罰手続きを取らなければならず、その割には刑事事件としての処罰を受けることも少ない。 では、どうすれば良いか? 実際にお怪我をされているなら、本来人身事故と言うことになりますが、保険会社の中には、警察で人身手続きがなされていない場合は対応しないという保険会社もあります。 しかし、数回程度の検査・治療で済むのであれば、無理に人身手続きをしなくて良いですよという保険会社もあります。 車側に不保されている保険会社と相談するのも一つの方法です。 仮に、脱臼や骨折などの大きな怪我であれば、後遺障害発生の可能性もあるわけですから、必ず人身手続きを取ることをお勧めします。 最後に、こういう質の悪い警察官の言動は一切無視してかまいません。 何も面倒なことにはなりません。

firsttiger
質問者

お礼

懇切丁寧なご指導いただき本当にありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

その警察のセリフは「個人的な意見」と捉えてください。 飛び出したとの事ですから、当然あなたにも過失があります。 もちろん相手にもです。 治療費等はご自身の過失分は自腹となります。 家の車の保険に人身傷害があれば対応可能かもしれません。確認を。 あなたの過失ですが、交通量の多い大きな道か?、住宅街か?、商店街か?、近くに横断歩道は無かったのか?道路幅等が影響します。 2~3割?くらいの過失が発生するのではないでしょうかね。

  • watarizz
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

専門ではありませんが参考まで。 人身事故ですが、刑事罰、行政罰、民事が考えられます。 刑事罰は業務上過失致死傷、重過失致死傷などで懲役、禁固、罰金の刑罰があります。 行政罰は俗に言う免停、免取にかかる免許点数の加点です。 民事は、治療費や慰謝料等々示談で済むのか民事訴訟なのかです。 さて「飛び出し」行為ですが、車両は常に不測の事態に備えて運転しなければならない以上、車両が悪いと言わざるを得ません。ただ、どれだけ車両の方が悪いかということになり、「飛び出し」行為があったことによって刑罰の軽重、民事訴訟を起こした場合の獲得できる慰謝料には影響を及ぼすといえると思います。行政罰に関しては加療何日までは何点、死亡は何点という考え方ですので一律です(人身扱いに限る)。 人身扱いにしないと相手の保険での対応が望めなくなると思いますし、そもそも接触しているのであれば警察が事故扱いするなとはいえないでしょう。当事者間のお話し合いで示談にしますと決まれば事故扱いしないことも考えられますが。

firsttiger
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。他者に聞いたところやはり「人身扱い」にした方が良いとの事でした(後に後遺症等が出た時にお金が出ない)警察に診断書を提出する際、人身扱いは「面倒だからやめろ」とはっきり言いきった警官の事についても話すつもりです。

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