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権限で「委任」「専決」とあります。委任には法的根拠が必要で、専決には法

noname#160321の回答

noname#160321
noname#160321
回答No.1

どこの何の話か見えませんが、 お役所なら「委任」するには法、令、規則…等の「明文化」され「公にされた」決まりが必要です。 同じくお役所で、「専決」はあくまで「内部規定」で「明文化」され「公にはされない」決まりになります。 なお、国会解散は内閣総理大臣の専決事項です。憲法で決まっていますが委任は出来ません。

ag1211guy
質問者

お礼

的確な回答有り難うございました。 行政関係での質問でした。友達が私に尋ねてきたところですが、私に分かるはずが無く質問させて頂きました。 また、質問を掲示しました時は宜しくお願いします。

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