• 締切済み

権限で「委任」「専決」とあります。委任には法的根拠が必要で、専決には法

権限で「委任」「専決」とあります。委任には法的根拠が必要で、専決には法的根拠が必要ないと聞きました。具体的にどなたか、必要で、また必要でないと言うことを教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • botankou
  • ベストアンサー率62% (211/339)
回答No.2

行政法(行政機関)における『権限の委任』と『権限の代理』の考え方の区別を 混同されているのではないでしょうか?  この2つは類似していますが、必ず区別しなければならないものです。 また後者の『権限の代理』でも、さらに「法定代理」と「授権代理」 (委任代理とも言われる)とに分けられていることを理解しましょう。 (1)権限の委任とは、行政庁がその意思によりその権限の一部を 他の行政機関(特に下級の行政機関)に移転させることです。 この権限の委任の要件としては ・法律の明文の根拠があること ・委任の対象となる行政庁の権限の範囲も法律によって定められねばなりません。 権限を委任するには、府省令や委員会の規則や告示等によることとなります。 そして権限を委任することにより、受任庁(権限の委任を受ける行政庁)の行為は、 受任庁の名前で表示され、受任庁の行為の効果も、委任庁(権限の委任をする行政庁) ではなく受任庁に帰属することとなります。 道路運送法4条1項の許可権限(例、バス・タクシー事業)を国土交通大臣から 地方運輸局長に委任する(道路運送法施行令1条1号)などが、この事例です。 このように権限の委任は明文の根拠があるものなのです。 (2)権限の代理とは、権限の行使において、権限の所属そのものは変更せずに、 代理権に基づいて他の行政機関(特に下級行政機関)が行政庁に代わって、その権限を行使することです。 上の『権限の委任』とちがうところは、代理権に基づいて乙行政庁が甲行政庁に代わって行った行為では、 甲行政庁が行ったものとみなされ、その効果も乙行政庁ではなく甲行政庁に帰属することとなります。 法律の定める代理権に基づいて他の行政庁が、行政庁に代わってその権限を行使するのが「法定代理」であり、 その代理権の根拠は内閣法や地方自治法や国家公務員法などの法律そのものにあります。 例えば、内閣総理大臣が事故にあえば国務大臣が臨時代理をつとめることができる旨の 内閣法9条といった有名な条文があります。 この点が、代理権の根拠が、法律ではなく、代理権を授与する旨の 行政庁の意思表示にあるとした「授権代理」との相違点です。 実務においても、「授権代理」は法律の根拠は不要として取り扱われています。 そして法律の根拠が不要として取り扱われる代理権には、 その内容をあらかじめ示された案件を処理するために授与される「専決権」と 行政庁に事故がある場合に特に急用を要する案件を処理するために 授与される「代決権」があります。 住民課の課長が処分庁である市役所の市長にかわってハンコを推すことが 「専決」(=内部委任とも呼ばれています)であり、 決裁者である市長が不在の場合に、あらかじめ指定された者(助役)が 決裁することが「代決」(=内部代理とも呼ばれています)の事例と考えてもらえばわかりやすいでしょう。 日本における授権行為はドイツ民法の影響を強く受けている。 つまりドイツ民法は授権行為を単独行為であるとして、 代理人または代理人と取引する相手方に対する意思表示だけで 代理権が発生するとしている。 日本においてもドイツ民法と同じ立場に立ち、授権行為は単独行為であるとする説も有力であり、 その考え方から代理権授与行為の法的性質(単独行為説や無名契約説など) とは何かを考えていかねばなりません。 まあそういった論拠から授権行為を考えることなどは大学の学問に任せておいて、 単純に考えてみても、市長が交通事故で入院しているのに、 助役がハンコを押すのに法的根拠が必要だと考えること自体が 馬鹿馬鹿しいことですよね。 案外、このように簡単に考えたほうがわかりやすいのかもしれません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#160321
noname#160321
回答No.1

どこの何の話か見えませんが、 お役所なら「委任」するには法、令、規則…等の「明文化」され「公にされた」決まりが必要です。 同じくお役所で、「専決」はあくまで「内部規定」で「明文化」され「公にはされない」決まりになります。 なお、国会解散は内閣総理大臣の専決事項です。憲法で決まっていますが委任は出来ません。

ag1211guy
質問者

お礼

的確な回答有り難うございました。 行政関係での質問でした。友達が私に尋ねてきたところですが、私に分かるはずが無く質問させて頂きました。 また、質問を掲示しました時は宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 補助機関への権限の委任

    行政組織法において権限の委任につき法律の根拠を要するとのことですが、例えばある行政庁がその補助機関に権限の委任を行った場合にもこれは例外なく妥当すると考えてよいのでしょうか? 行政規則については法律の授権が必要とされていませんが、行政規則によってその行政庁内部の事務分配が可能であるとすれば権限の委任についても法律の根拠を必要としないということも出来るのではないかと考えました。 しかし、権限の委任によって権限の帰属先が変わり、そのことが国民の権利・義務に関係する事項ととらえれば、これはもはや行政規則とは言えずにそのような議論の余地はないのでしょうか?

  • 専決と決裁

    「専決」という言葉について教えてください。 会社の事務処理規定に専決事項というのがあります。 専決を辞書で調べたら「その人だけの考えで決めること。」 となっています。 決裁を調べたら「権限をもった者が事柄の可否を決めること。」 似たようなものですが、専決となると勝手にしていると言うイメージがあるみたいです。 知りたいのは「専決」というものを規則や規程に用いても問題ないのでしょうか? 自分としては、規定に専決事項と記載されているのだから正しいものだと思っているのですが、決裁に変える必要があるなら直そうと考えています。

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限

  • 権限の委任

    行政組織法において権限の代行ということがありますが、例えば行政庁がその補助機関に「権限の委任」を行った場合にはその補助機関は行政庁となるのでしょうか?

  • 組長(そちょう)に専決権はありますか教えてください。

    組長(そちょう)に専決権はありますか教えてください。 各宗教団体の下部組織に「組」がありますが、その組長に専決権が与えられている教団があるのでしょうか。あるとすればどの教団でしょうか。よろしくお願いいたします。 大谷派のある組長は自分には専決権があると主張しておりますが。

  • 委任状の書き方で

    委任状を書きたいのですが、全ての権限を代理人に委任したい場合の、うまい言い回しはないでしょうか? 『貴社との契約に纏わる全ての権限を委任します』 のような言い回しを探しています。 今回はそこまで厳密でなくてもいいのですが、後学のために法的効力のある言い方をお教え願えませんでしょうか

  • 首長の権限について

    この中で日本の首長が持たない権限は何ですか? 拒否権 解散権 予算案の提出権 条例案の提出権 専決処分権 教えてくださいお願いします。

  • 委任状の書き方

    株主総会の委任状が届いたのですが、下記***の部分は どのように書けばよろしいでしょうか? (返信葉書に下記の様に書かれています) 私は株主***を代理人と定め次の権限を委任します。

  • 委任状は必要?

    同居している父親に市役所へ僕の住民票を取りに行って貰う予定なのですが委任状は必要なんでしょうか? 市のHPの各種証明書発行の欄に 「※本人又は同じ世帯以外の人が請求される場合には、印鑑と本人の委任状などが必要です。」 と書いてあるのですがどっちなんでしょうか?

  • 「税務代理権限証書」と「委任状」は違う?

    税理士さんに申告書の作成をお願いした時に申告書に添付する書類について教えてください。「税務代理権限証書」と「委任状」は違うものでしょうか?よろしくお願いいたします。