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精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性
主人の実兄(64歳)が統合失調症で30年近く入院しておりますが実兄の保護者でした実母が90歳で2年前より痴呆症となり二男の主人(50歳)が入院費とおこずかいで毎月¥150000ほど支払い実兄を我が家の扶養家族としました(実母は収入があり後見人は司法書士さんですので扶養はしてません) 相談内容ですが 保護者を実姉(57歳)にしたそうです ということは、入院費等支払義務は姉になるのでしょうか? 又、扶養家族も姉にした方がいいのでしょうか? 我が家で実兄を責任もって見るつもりでしたがなぜでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>保護者を実姉(57歳)にしたそうです… 誰が決めたのですか。 >入院費等支払義務は姉になるのでしょうか… 「精神保健福祉法による保護者」イコール「入院費等支払義務者」というわけではありませんが、病院は保護者に請求書を送付するでしょうね。 実際に誰が負担するかは、親族間での話し合い次第です。 >扶養家族も姉にした方がいいのでしょうか… 精神保健福祉法に「扶養家族」という言葉は載っていなかったと思いますが、何の扶養家族の話でしょうか。 1. 税法 2. (夫がサラリーマン等だとして) 社保 3. (夫がサラリーマン等だとして) 給与 (家族手当等) それぞれ別物で相互に連動するものでなく、まして精神保健福祉法とは一切関係ありません。 ご自由にどうぞ。 >我が家で実兄を責任もって見るつもりでしたがなぜでしょうか… そんなこと他人に聞かれても答えられません。
お礼
早々のお返事ありがとうございました。 保護者は姉が申し出たようです 兄には預貯金があり実母が管理しているので 兄の預貯金の管理を姉がするようです 又、姉が請求書は主人に送るように病院に伝えているそうです なので、いまだに我が家に送られてきます 法的に決まりがないのなら 話し合いの場を何度もうけても主人は姉のいいなりですから このまま入院費は支払っていきます 本当にありがとうございました。