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認知症の父親に成年後見制度を利用させる
70代の父親が精神状態が悪く、認知症で病院に入院しています。 病院に面会に家族が行っても、はっきり目で見て見分けが付かないみたいです。 金銭の管理が出来ないので、家庭裁判所にお願いして成年後見制度を利用しようかと 思っています。 父親が持ってる金銭の額は少ないのですが、病院との間に入る行政書士と言う方が なにやら怪しげです。 普通家族や親族以外の後見人になれるのは、弁護士や司法書士などだと思うのですが 無法な位手当として金銭を要求されるなんて事あるのでしょうか?
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家庭裁判所に申し立てすると法定後見人が選任されます。 弁護士、司法書士、税理士などです。 法定後見人としてどのような業務をしたかを報告すると、裁判所から報酬決定書が出されます。 それが法定後見人として選任された人が、被後見人側に請求ができる額です。 つまり「法定後見人の報酬額は裁判所が決める」ので、不法な額を請求される心配は無用です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際家庭裁判所に出向いて、説明を聞いて来ました。 でも法律のわからない素人には専門的な事はちょっと難しくて 理解しづらかったです。