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元夫からの嫌がらせにより、住民票の移動ができず母子手当が打ち切られる!手続き方法はある?
- 昨年4月に離婚して、今年の3月31日に前夫から家を明け渡され、引っ越しましたが、住民票を移したところ、前夫がまだ住んでいる事になっており、事実婚と見なされ、所得もあるため、母子手当等が打ち切られる、と役所で言われました。
- 元夫にその旨子どもからメールさせましたが、なしのつぶてです。嫌がらせにこのままにすることすら考えられます。養育費なども払わない元夫ですので母子手当がなくなってしまっては死活問題です。
- 何か手続き方法などないでしょうか?
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市役所の住民票を担当している課に、「住民基本台帳の職権消除」を申し立ててはいかがでしょう。 前夫の住民登録が残っているが、すでに離婚しており、実際上は私がその家に住んだ日(何年何月何日)以降は、ここに住んでいないので、前夫の住民票を抹消して欲しい。 子供からメールで転出届をするよう「何年何月何日」に催促したが、まだ届出してくれない。 子供さんがメールをした日、内容などを紙に書いたものを持っていて相談したほうが良いでしょう。 複数回、転出を催促した方が説得力はあります。 前夫の住所や電話番号がわかるなら、そういう情報も提供する。 住んでいないことを証言してくれる近所の方がいるのなら、その人の氏名・電話番号なども。 なお、あなたがそういうことを言ったということが前夫にわかると、暴力を振るわれたりする恐れがあるなどというときは、市役所にも言っておいた方が良いです。 市役所で実態調査をして、住民票を職権消除してくれるかどうかは、市役所の判断ですが。 場合によっては、本人に住所変更を催告してくれます。 これによって、住民票が職権消除されても、前夫が戸籍抄本・戸籍の附票を持って、実際に住んでいる所の市役所で住民登録すれば、住民票は作れます。 まず前夫に、子供さんからもう一度メールしてもらい、「何月何日までに転出届を出さないときは、市役所に申し立ててあなたの住民票を抹消してもらいます。」と連絡しましょう。 相手にとってもインパクトもあると思います。
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- chie65536(@chie65535)
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法律では、 転入届(第22条) 転入(他市町村から異動してくること)をした者は、転入日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。 転居届(第23条) 転居(同一市町村内における住所の異動)をした者は、転居日より14日以内に市町村長に届け出なければならない。 転出届(第24条) 転出(他市町村へ異動すること)をする者は、あらかじめ市町村長に届け出なければならない。 と決まっています(但し、罰則はありません) 面倒なら、転居届けを出して、住民票の住所を地番だけちょっと変えてしまいましょう(1番2号を1番12号にするとか)
お礼
回答していただき、ありがとうございます。 住所を少し変えて出す、なんていう裏ワザがあるんですか? なるほど・・・ありがとうございました。
お礼
回答していただき、ありがとうございます。 とても詳しく丁寧に教えていただき、助かります。 この手が使えそうな気がします。 調停証書にはしっかり退去しなければならない旨、書かれていますので、調書も持って行って来ます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。