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賃金台帳の保存期間については労基法で3年国税通則法で7年と定められ両方

賃金台帳の保存期間については労基法で3年国税通則法で7年と定められ両方の法律に適合させるため7年保存と解釈されているようですが、賃金台帳(労基法)と源泉徴収簿(国税通則法)は同じ文書なのでしょうか?両方とも任意書式ということですから別々に2文書作成しておけば賃金台帳(労基法)は3年で廃棄してもかまわないのではないでしょうか?

みんなの回答

noname#187999
noname#187999
回答No.3

税法を優先して、7年で保管されるが宜しいかと思います。 また、任意文書となっている中で、現在は電子的文書でも問題は無くなっています。 市販の給与システムをご使用の場合、給与明細・賃金台帳・源泉徴収簿(これは印刷用紙が使われている事が多いので印刷物に残しておいた方が良いかも知れません。 が通常印刷用紙以外の汎用用紙でもほぼ同一内容のものが印刷できるソフトが殆どです)を電子的文書として残す方式で問題はあまり無いでしょう。 少なくとも税務署は印刷しなくても直接ソフトで内容調査された経験もあり、調査官の話では印刷の必要はないとの事でした。 労基法絡みで資料を監督署等に持参しなければならない場合には必要な分だけ印刷すれば事足りると思います。 全員分を提出しなければならないケースは相当稀なケースです。 財務システムや販売管理システムでも税務署は、電子的文書として調査可能であれば、元帳など印刷されてなくても大丈夫の筈です。 もっとも請求書等は印刷せざるを得ないでしょうが。

BigBridges
質問者

お礼

ご丁寧な説明ありがとうございました。質問自身にも書いているのですが7年保存さえしていれば何も問題は無い事柄なのでしょう。でも国税通則法はあまりにおおまかの記載しかありませんし国税庁達の具体的な施行細則(通達)はご存知ないでしょうか?おっしゃる通りですが今後は電子文書保存法に適合するようになりこの問題は無くなるのかもしれません。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

我社のパートタイマーは外廻り業務が主な仕事で個人立替が多くその領収書が結構添付されていました。ですから証憑監査の際の資料として他の領収書と同じく7年間保管しました。 前の回答で,アドバイス・経験あり・自信ありにしましたが,御社には適用されない内容であれば3年でもよいかと思います。お任せします。

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.1

7年保管してください。

BigBridges
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ただし2文書作成している会社が仮にあったとして残すという理由は何なのでしょうか?

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