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行政文書の保存期間について
職場で文書の整理を頼まれたのですが、平成29年4月1日の時点で5年保存の文書で廃棄して良いのは平成何年度の文書までなのでしょうか、教えてください。
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年度単位の文書は 文書の発生年度の翌年度の初日(4月1日)から数えて保存し 保存年限が満了する年度の3月31日を過ぎたときに廃棄します。 例えば 平成23年10月3日(23年度)に作成したものだと 平成24年4月1日(24年度)が保存起算日となり 平成29年3月31日(28年度)に保管期間の満了 ※作った年を数えない。 平成23年度の文書は、平成24年4月1日が保存起算日 なので そこから5年保存する。 24、25、26、27、28と5年 ですから 平成29年3月31日(平成28年度)が満了。
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保管期限が平成28年度末以前の文書なら、廃棄できる…と考えがちですが、国の行政文書は期限満了だけで無条件に廃棄してよいとは限りません。 廃棄には内閣だったか総務省だったかの同意が必要で、期限が切れていてもそれが取れるまで廃棄できないのだそうですよ。 まあ、お勤め先がそういう国の決まりには縛られないところだとすると、23年度以前の文書は5年経過しているので保存期限切れでしょう。 23年度の文書は、24年3月末までに作られたもので、保存期間の始まりは24年度はじめ(24年4月)から数えます。 そこから5年間だと、29年3月末ですよね。
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ありがとうございます。国の縛りはない文書なので23年度以前の文書については廃棄するようにします。無知な私にアドバイス感謝しています。ありがとうございました。
- hawa254
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3月末締めとすると、 今日(29日)はまだ平成28年度なので、 平成23年度までです。 正確には、平成23年3月31日までの文書です。
お礼
早い回答ありがとうございました。明日の仕事で文書簿冊の入れ替えと廃棄を実施するので、平成23年度の保存文書について廃棄したいと思います。ありがとうございました。
お礼
すぐに回答いただきありがとうございます。丁寧な解説で無知な私でも理解できました。 明日、さっそく書類の整理と廃棄を実施しなければならないのでとても助かりました。 本当にありがとうございました。